○政治倫理の確立のための市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年12月21日

規則第55号

政治倫理の確立のための市長の資産等の公開に関する条例施行規則

(資産等の種類等)

第2条 条例第2条第1項第6号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券等とする。

2 条例第2条第1項第6号の株券は、資本の額が1億円以上の株式会社の株券、証券取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として証券業協会に登録されている株券に限るものとする。

3 条例第2条第1項第7号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車等とする。

4 条例第2条第1項第7号の船舶の種類は、汽船、帆船等とする。

5 条例第2条第1項第7号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機等とする。

6 条例第2条第1項第7号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣等とする。

(資産等報告書等)

第3条 条例第2条第1項に規定する資産等報告書は、第1号様式による。

2 条例第2条第2項に規定する資産等補充報告書は、第2号様式による。

(平20規則15・全改)

(所得等報告書)

第4条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

第5条 条例第3条に規定する所得等報告書は、第3号様式による。

2 所得等報告書は、納税申告書の写しをもって代えることができる。この場合において、条例第3条第1号ア又は同号イに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

(平20規則15・一部改正)

(関連会社等報告書)

第6条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。

2 条例第4条に規定する関連会社等報告書は、第4号様式による。

(平20規則15・一部改正)

(期限の特例)

第7条 第3条に規定する資産等報告書及び資産等補充報告書、第5条第1項に規定する所得等報告書及び第6条第2項に規定する関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の作成期限が休日を定める条例(平成元年横須賀市条例第10号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

(報告書の訂正)

第8条 市長は、報告書を訂正しようとするときは、訂正届(第5号様式)を作成し、訂正の箇所に押印するとともに、当該氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削除した部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告書の閲覧等)

第9条 報告書は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から閲覧することができる。

2 報告書の閲覧は、市長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

3 報告書は、前項の場所以外に持ち出してはならない。

4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

6 報告書の写しの交付の請求者は、複写請求書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

7 前項に規定する請求者は、写しの交付に要する費用を前納しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年12月31日から施行する。

(準用)

2 条例附則第2項の規定により作成する資産等報告書については、第1条第2条第3条第1項及び第7条から第9条までの規定を準用する。

(平成13年12月21日規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月26日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平13規則92・平20規則15・一部改正)

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(平13規則92・平20規則15・一部改正)

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(平14規則10・平17規則81・一部改正)

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政治倫理の確立のための市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年12月21日 規則第55号

(平成20年4月1日施行)