○外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面等閲覧規則

平成11年4月1日

規則第3号

外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面等閲覧規則

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の49の25第2項及び第174条の49の33第2項(準用する場合を含む。)に規定する外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写しの閲覧に関しては、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 閲覧期間 外部監査契約を締結した日の翌日から起算して2週間

(2) 閲覧場所 監査委員事務局

(3) 閲覧手続 外部監査人資格書面等閲覧簿(別記様式)に必要事項を記入する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

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外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面等閲覧規則

平成11年4月1日 規則第3号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第1類 規/第10章 外部監査
沿革情報
平成11年4月1日 規則第3号
平成13年3月30日 規則第4号