○横須賀市議会図書室規程

昭和47年4月1日

議会規程

横須賀市議会図書室規程を次のように定める。

横須賀市議会図書室規程

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定による横須賀市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理については、この規程の定めるところによる。

(平成20年9月25日・平成31年4月1日・一部改正)

(保管図書)

第2条 図書室は、次に掲げる図書を収集し、保管する。

(1) 官報その他の政府刊行物

(2) 神奈川県公報その他の県刊行物

(3) 横須賀市報、横須賀市議会会議録その他これに準ずる刊行物

(4) 地方自治行政に関する刊行物

(5) 一般図書、新聞、雑誌等

(利用者の範囲)

第3条 図書室は、市議会議員のほか、市議会関係者及び市職員がこれを利用できる。ただし、議会議長が必要と認める者に利用させることができる。

(利用時間)

第4条 図書室の利用時間は、議会局の執務時間による。

(令和2年12月3日・一部改正)

(管理)

第5条 図書室は、議会局長がこれを管理する。

(令和2年12月3日・一部改正)

(閲覧の種類)

第6条 図書の閲覧は、室内の閲覧及び貸出しの方法によるものとする。ただし、次に掲げるものは貸出しをすることができない。

(1) 第2条第1号から第4号までに規定するもの

(2) 辞書、地図及び新聞

(3) その他貸出しが不適当と認められるもの

2 前項各号に掲げるものについて特に必要と認めるものは、議会庁舎内に限り貸出しをすることができる。

(室内閲覧)

第7条 図書を室内で閲覧をしようとする者は、希望の図書を係員に申し出て閲覧し、退室のときに返納しなければならない。

(貸出し)

第8条 図書の貸出しを受けようとする者は、係員に申し出て議会図書借用証に記入の上、貸出しの承認を受けなければならない。

(貸出期間及び冊数)

第9条 図書の貸出期間及び冊数は、次に掲げる通りとする。ただし、第6条第2項に規定するものは、当日限りとする。

(1) 貸出期間 10日以内

(2) 貸出冊数 2冊以内

(貸出期間の延長)

第10条 貸出期間満了後、なお、引続き貸出しを受けようとする場合は、その旨を申し出なければならない。

(図書の返納請求)

第11条 図書は、貸出期間中であっても必要があると認めるときは返納を請求することができる。

2 前項の規定により請求を受けた者は、当該図書を直ちに返納しなければならない。

(図書の補修)

第12条 図書を汚損又は破損したときは、補修して返納しなければならない。

(図書の弁償)

第13条 図書を亡失し、又は著しくき損したときは、現物を弁償しなければならない。

(図書の整理)

第14条 図書は、図書原簿に記載し、日本十進分類法により分類し、図書分類台帳に記載するとともに分類図書番号票をちょう付する。

2 寄贈図書は、物品受入調書で事務処理をし、寄贈受付簿に記載した後、前項の規定により整理する。

(蔵書印)

第15条 図書には、すべて「横須賀市議会図書室」の印を押さなければならない。

(図書の検査等)

第16条 図書は、毎年適当の期間を定めて補修、整理及び点検を行なうものとする。

2 前項の実施期間中は、図書室の利用を一時停止することができる。

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日議会規程)

この規程は、平成20年9月25日から施行する。

(平成31年4月1日議会規程)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月3日議会規程)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

横須賀市議会図書室規程

昭和47年4月1日 議会規程

(令和3年4月1日施行)