○行政組織条例

昭和44年10月7日

条例第24号

〔部課設置条例〕をここに公布する。

行政組織条例

(昭48条例43・平15条例42・改称)

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、本市に次の部を設ける。

(1) 市長室

(2) 経営企画部

(3) 総務部

(4) 財務部

(5) 文化スポーツ観光部

(6) 税務部

(7) 福祉こども部

(8) 地域支援部

(9) 健康部

(10) こども家庭支援センター

(11) 環境部

(12) 経済部

(13) 都市部

(14) 建設部

(15) 港湾部

2 前項第7号から第10号までに規定する部の分掌事務を、総合的かつ横断的に取り組むことにより効果的に処理するため、民生局を置く。

(平9条例42・全改、平10条例44・平15条例42・平16条例48・平17条例75・平20条例41・平21条例43・平22条例52・平29条例41・令元条例25・令3条例51・令3条例65・令4条例49・一部改正)

(事務分掌)

第2条 前条第1項に規定する部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

市長室

(1) 秘書に関すること。

(2) 危機管理に関すること。

(3) 人権及び多様性社会の推進に関すること。

(4) 国際交流に関すること。

(5) 基地政策及び旧軍港市転換の事業施策に関すること。

経営企画部

(1) 行政施策の企画及び推進に関すること。

(2) ゼロカーボンの推進に関すること。

(3) 広報に関すること。

(4) 情報化の推進に関すること。

総務部

(1) 文書に関すること。

(2) 職員の人事及び厚生に関すること。

(3) 行政管理に関すること。

(4) その他他部の主管に属しないこと。

財務部

(1) 議会及び財務に関すること。

(2) 契約及び財産に関すること。

文化スポーツ観光部

(1) 文化の振興に関すること。

(2) スポーツの振興に関すること。

(3) 商業に関すること。

(4) 観光に関すること。

税務部

(1) 市税に関すること。

福祉こども部

(1) 福祉に関すること(こども家庭支援センターが所掌するものを除く。)

(2) 介護保険に関すること。

(3) 児童に関すること(こども家庭支援センターが所掌するものを除く。)

(4) 青少年に関すること(こども家庭支援センターが所掌するものを除く。)

地域支援部

(1) 市民協働の推進に関すること。

(2) 社会事業に関すること。

(3) 防犯に関すること。

(4) 戸籍、住民記録及び国民年金に関すること。

(5) 消費生活に関すること。

健康部

(1) 保健衛生に関すること。

(2) 地域医療に関すること。

(3) 国民健康保険に関すること。

こども家庭支援センター

(1) 児童及び青少年の福祉に関すること。

環境部

(1) 環境政策に関すること。

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

経済部

(1) 工業、農業及び水産業に関すること。

(2) 企業誘致に関すること。

都市部

(1) 都市計画に関すること。

(2) 都市開発に関すること。

(3) 建築指導に関すること。

(4) 住宅に関すること。

(5) 営繕に関すること。

建設部

(1) 道路に関すること。

(2) 交通安全に関すること。

(3) 河川に関すること。

(4) 公園及び緑地に関すること。

(5) 自然環境に関すること。

港湾部

(1) 港湾及び漁港に関すること。

(昭48条例43・全改、昭50条例9・昭53条例2・昭57条例9・昭58条例2・平2条例6・平6条例2・平8条例5・平9条例42・平10条例44・平11条例44・平12条例76・平15条例42・平16条例48・平17条例75・平20条例41・平21条例43・平22条例52・平28条例55・平29条例41・令元条例25・令3条例51・令3条例65・令4条例1・令4条例49・一部改正)

第3条 第1条の規定による部の内部の事務分掌は、市長が定める。

(昭48条例43・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 部設置条例(昭和28年横須賀市条例第62号)は、廃止する。

(昭和46年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月11日条例第43号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和48年10月18日規則第75号により昭和48年10月18日から施行)

(昭和50年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和58年7月1日から、第3条の規定は規則で定める日から施行する。

(昭和58年10月1日規則第35号により第3条の規定は昭和58年10月1日から施行)

(平成2年3月31日条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月27日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第42号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第44号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第44号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日条例第76号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第42号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、題名及び第1条各号列記以外の部分の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成16年12月13日条例第48号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月14日条例第75号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第41号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日条例第43号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月17日条例第52号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日条例第55号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第41号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第25号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月28日条例第51号)

この条例は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年12月17日条例第65号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月3日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日条例第49号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

行政組織条例

昭和44年10月7日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第1章 本庁機関・出先機関
沿革情報
昭和44年10月7日 条例第24号
昭和46年4月1日 条例第7号
昭和47年4月1日 条例第6号
昭和48年10月11日 条例第43号
昭和50年4月1日 条例第9号
昭和53年4月1日 条例第2号
昭和57年4月1日 条例第9号
昭和58年4月1日 条例第2号
平成2年3月31日 条例第6号
平成6年4月1日 条例第2号
平成8年3月27日 条例第5号
平成9年12月25日 条例第42号
平成10年12月22日 条例第44号
平成11年12月22日 条例第44号
平成12年12月20日 条例第76号
平成15年12月22日 条例第42号
平成16年12月13日 条例第48号
平成17年12月14日 条例第75号
平成20年12月19日 条例第41号
平成21年12月18日 条例第43号
平成22年12月17日 条例第52号
平成28年12月16日 条例第55号
平成29年12月18日 条例第41号
令和元年12月18日 条例第25号
令和3年7月28日 条例第51号
令和3年12月17日 条例第65号
令和4年3月3日 条例第1号
令和4年12月19日 条例第49号