○総合計画審議会条例

平成8年3月27日

条例第6号

総合計画審議会条例をここに公布する。

総合計画審議会条例

(設置)

第1条 本市の総合計画における基本構想及び基本計画に係る重要事項に関し、市長の諮問に応ずるため、本市に横須賀市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、委員40人以内をもって組織する。

2 委員は、市民、学識経験者、関係行政機関の職員、関係団体の代表者及び市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平21条例25・一部改正)

(委員長)

第3条 審議会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、委員長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第5条 審議会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(その他の事項)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の同意を得て委員長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 都市政策審議会条例(昭和53年横須賀市条例第3号)は、廃止する。

(平成21年4月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

総合計画審議会条例

平成8年3月27日 条例第6号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
平成8年3月27日 条例第6号
平成21年4月1日 条例第25号