○横須賀市行政手続審議会規則
平成8年10月1日
規則第57号
〔横須賀市行政指導審査会規則〕を次のように定める。
横須賀市行政手続審議会規則
(平13規則2・改称)
(総則)
第1条 横須賀市行政手続審議会(以下「審議会」という。)の運営については、横須賀市行政手続条例(平成8年横須賀市条例第3号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平13規則2・平27規則3・一部改正)
(委員)
第2条 委員は、市民、学識経験者及び事業者団体の代表者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第3条 審議会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(平13規則2・一部改正)
(会議)
第4条 審議会の会議は、委員長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(平13規則2・一部改正)
(委員以外の者の出席)
第5条 審議会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(平13規則2・一部改正)
(その他の事項)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の同意を得て委員長が定める。
(平13規則2・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。