○横須賀市行政手続審議会規則

平成8年10月1日

規則第57号

〔横須賀市行政指導審査会規則〕を次のように定める。

横須賀市行政手続審議会規則

(平13規則2・改称)

(総則)

第1条 横須賀市行政手続審議会(以下「審議会」という。)の運営については、横須賀市行政手続条例(平成8年横須賀市条例第3号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平13規則2・平27規則3・一部改正)

(委員)

第2条 委員は、市民、学識経験者及び事業者団体の代表者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第3条 審議会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(平13規則2・一部改正)

(会議)

第4条 審議会の会議は、委員長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(平13規則2・一部改正)

(委員以外の者の出席)

第5条 審議会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(平13規則2・一部改正)

(その他の事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の同意を得て委員長が定める。

(平13規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

横須賀市行政手続審議会規則

平成8年10月1日 規則第57号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
平成8年10月1日 規則第57号
平成13年3月30日 規則第2号
平成27年4月1日 規則第3号