○国民健康保険運営協議会規則

昭和34年4月1日

規則第15号

国民健康保険運営協議会規則を次のように定める。

国民健康保険運営協議会規則

(総則)

第1条 横須賀市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営その他必要な事項については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)及び横須賀市国民健康保険条例(昭和34年横須賀市条例第22号)に定があるもののほか、この規則の定めるところによる。

(会長の職務)

第2条 協議会の会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

(会議)

第3条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の招集は、開会の日前5日までにこれを委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

3 協議会の会議は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ、開くことができない。ただし、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、又は招集に応じても出席委員が定数を欠き会長において出席を催告してもなお半数に達しないとき若しくは半数に達してもその後半数に達しなくなったときは、この限りでない。

第4条 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 前項の場合において議長は、委員として議決に加わることができない。

(会議録)

第5条 会長は、会議の次第及び出席委員の氏名を記載した会議録を調製しなければならない。

2 前項の会議録には、会長及び会議に出席した2人以上の委員が署名しなければならない。この場合における署名委員は、会長が指名する。

3 会長は、会議録の写を添えて会議の結果を市長に報告しなければならない。

(その他の事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、協議会の同意を得て、会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月28日規則第57号)

この規則は、昭和39年1月4日から施行する。

国民健康保険運営協議会規則

昭和34年4月1日 規則第15号

(昭和38年12月28日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
昭和34年4月1日 規則第15号
昭和38年12月28日 規則第57号