○民生委員法施行取扱規則

平成13年3月30日

規則第26号

民生委員法施行取扱規則を次のように定める。

民生委員法施行取扱規則

(総則)

第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)の施行については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(民生委員推薦会)

第2条 本市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数は、7人とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 社会福祉事業を行う者

(2) 学識経験のある者

(3) 関係団体の代表者

(4) 民生委員

(5) 市議会議員

(6) 市立学校の校長

(7) 市職員

3 推薦会の委員長は、必要に応じ推薦会を開催するものとする。

4 委員長は、推薦会を開催しようとするときは、その日時及び場所を委員に通知しなければならない。

5 推薦会に副委員長1人を置き、副委員長は、委員が互選する。

6 推薦会の議事は、公開しない。

7 推薦会の委員、幹事及び書記は、推薦会の議事について機密を保たなければならない。

8 推薦会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

9 推薦会の幹事及び書記は、市職員のうちから市長が任命する。

(平26規則11・旧第3条繰上・一部改正)

(民生委員協議会の区域)

第3条 法第20条の規定による民生委員協議会を組織する区域は、市長が別に定め、これを告示するものとする。

(平26規則11・旧第4条繰上)

(その他の事項)

第4条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、推薦会の同意を得て委員長が定める。

(平26規則11・旧第5条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 民生委員推薦会規則(昭和28年横須賀市規則第59号)は、廃止する。

(平成26年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

民生委員法施行取扱規則

平成13年3月30日 規則第26号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
平成13年3月30日 規則第26号
平成26年4月1日 規則第11号