○青少年問題協議会条例
昭和33年4月1日
条例第2号
青少年問題協議会条例をここに公布する。
青少年問題協議会条例
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基き、横須賀市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(昭45条例16・平12条例78・一部改正)
(組織)
第2条 協議会は、会長及び委員15人以内で組織する。
2 委員は、市民、学識経験がある者、関係団体の代表者、関係行政機関の職員及び市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭41条例14・一部改正、昭45条例16・旧第3条繰上・一部改正、平14条例3・平25条例73・一部改正)
第3条 協議会に副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、それぞれ委員が互選する。
3 会長は会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平25条例73・全改)
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(昭45条例16・旧第5条繰上)
(委員以外の者の出席)
第5条 協議会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(平25条例73・全改)
(その他の事項)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の同意を得て会長が定める。
(昭45条例16・旧第6条繰上、昭52条例2・旧第5条繰下、平14条例3・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年12月28日条例第42号)
この条例は、昭和39年1月4日から施行する。
附則(昭和41年4月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月20日条例第78号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月17日条例第73号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。