○横須賀市廃棄物減量等推進審議会規則

平成5年4月1日

規則第3号

横須賀市廃棄物減量等推進審議会規則

(総則)

第1条 横須賀市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の運営については、廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成5年横須賀市条例第21号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委員)

第2条 委員は、市民、学識経験者、専門的知識を有する者並びに市民団体、事業者団体及び労働者団体の代表者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平11規則46・平24規則7・平26規則12・一部改正)

(臨時委員)

第3条 臨時委員は、諮問事項に関して専門的知識を有する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

2 臨時委員の任期は、前項の事案の審議期間とする。

(委員長)

第4条 審議会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、委員長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第6条 審議会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(その他の事項)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の同意を得て委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年7月12日規則第46号)

この規則は、平成11年7月14日から施行する。

(平成24年3月30日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

横須賀市廃棄物減量等推進審議会規則

平成5年4月1日 規則第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
平成5年4月1日 規則第3号
平成11年7月12日 規則第46号
平成24年3月30日 規則第7号
平成26年4月1日 規則第12号