○横須賀市廃棄物減量等推進審議会規則
平成5年4月1日
規則第3号
横須賀市廃棄物減量等推進審議会規則を次のように定める。
横須賀市廃棄物減量等推進審議会規則
(総則)
第1条 横須賀市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の運営については、廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成5年横須賀市条例第21号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委員)
第2条 委員は、市民、学識経験者、専門的知識を有する者並びに市民団体、事業者団体及び労働者団体の代表者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平11規則46・平24規則7・平26規則12・一部改正)
(臨時委員)
第3条 臨時委員は、諮問事項に関して専門的知識を有する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
2 臨時委員の任期は、前項の事案の審議期間とする。
(委員長)
第4条 審議会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、委員長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第6条 審議会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(その他の事項)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の同意を得て委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月12日規則第46号)
この規則は、平成11年7月14日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。