○住居表示審議会条例
昭和38年11月11日
条例第35号
住居表示審議会条例をここに公布する。
住居表示審議会条例
(設置)
第1条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づく住居表示に関し市長の諮問に応ずるため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による横須賀市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を住居表示実施地区ごとに設置する。
(昭47条例8・一部改正)
(名称)
第2条 審議会の名称は、当該住居表示実施地区の名称を冠する。
(昭47条例8・追加)
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内をもって組織する。ただし、市長は、必要により委員を増加することができる。
2 委員は、市議会議員、関係行政機関の職員、学識経験者及び市職員のうちから、必要のつど市長が委嘱し又は命ずる。
3 委員の任期は、当該諮問にかかる事案の審議期間とする。
(昭47条例8・旧第2条繰下・一部改正)
(委員長)
第4条 審議会に委員長を置き、委員長は、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、委員長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長が特に必要と認めたときは、議事に関係のある者に出席を求め、その意見を徴することができる。
(その他の事項)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(昭42条例15・一部改正)
附則(昭和38年12月28日条例第42号)
この条例は、昭和39年1月4日から施行する。
附則(昭和42年4月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。