○横須賀市環境審議会規則

平成8年7月25日

規則第47号

横須賀市環境審議会規則を次のように定める。

横須賀市環境審議会規則

(総則)

第1条 横須賀市環境審議会(以下「審議会」という。)の運営については、環境基本条例(平成8年横須賀市条例第26号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委員)

第2条 委員は、市民、事業者及び学識経験者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平24規則7・一部改正)

(委員長)

第3条 審議会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、委員長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(平23規則7・一部改正)

(部会)

第5条 部会は、委員長が指名する委員10人以内をもって組織する。

2 部会に部会長を置き、部会の委員が互選する。

3 部会長は、部会において検討した事項を審議会に報告しなければならない。

4 第3条第2項及び第3項並びに前条の規定は、部会について準用する。

(平23規則7・全改、令元規則23・一部改正)

(専門委員)

第6条 専門委員は、専門的知識を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 専門委員の任期は、担当する特別の事項の調査研究の期間とする。

(平23規則7・追加)

(その他の事項)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の同意を得て委員長が定める。

(平23規則7・旧第6条繰下)

この規則は、平成8年8月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日規則第23号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

横須賀市環境審議会規則

平成8年7月25日 規則第47号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
平成8年7月25日 規則第47号
平成23年4月1日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第7号
令和元年9月25日 規則第23号