○市役所本庁行政センター間における戸籍文書取扱規程

昭和27年11月10日

訓令甲第15号

〔市役所本庁支所間における戸籍文書取扱規程〕を次のように定める。

市役所本庁行政センター間における戸籍文書取扱規程

(昭61訓令甲4・改称)

(総則)

第1条 市役所本庁行政センター間における戸籍に関する文書(以下「文書」という。)の取扱いは、この規程の定めるところによる。

(昭61訓令甲4・平16訓令甲12・一部改正)

(行政センター扱文書の表示)

第2条 行政センターで取り扱う文書については、縦書きの場合はその右下部、横書きの場合はその右上部の各余白に、何々行政センター扱いの旨を表示しなければならない。

(昭61訓令甲4・一部改正)

(文書の使送等)

第3条 本庁行政センター間の往復文書は、戸籍文書使送簿(第1号様式)に所要事項を記載のうえ、送付しなければならない。

2 戸籍文書使送簿の保存期間は、当該年度の翌年から1年とする。

(昭61訓令甲4・全改、平16訓令甲12・一部改正)

(届書の扱い)

第4条 戸籍の届書を受領した行政センター(以下「受付行政センター」という。)は、届書の副本(以下「副本」という。)を作製して保管し、届書の正本は本庁に遅滞なく送付しなければならない。この場合において、受付行政センターは、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第20条及び第21条に規定する受付手続きに誤りのないよう必要事項を本庁にファクシミリ等の方法で連絡しなければならない。

(昭61訓令甲4・平16訓令甲12・一部改正)

(副本の整理保管)

第5条 前条前段の規定により、副本を保管する受付行政センターは、当該副本を本籍人に関するものと非本籍人に関するものとを別に編集し、目録及び表紙(第2号様式)を付けなければならない。副本の保存期間は、当該年度の翌年から1年とする。

(昭61訓令甲4・一部改正、平16訓令甲12・旧第6条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、令達の日から施行する。

(関係規程の廃止)

2 市役所本庁、支所間における戸籍、寄留文書取扱規程(昭和23年庁達第13号)は、廃止する。

(昭和37年12月25日訓令甲第25号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和38年12月28日訓令甲第21号)

この規程は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和44年10月7日訓令甲第18号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和61年2月3日訓令甲第14号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成6年4月1日訓令甲第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成16年9月27日訓令甲第12号)

この規程は、平成16年10月4日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第7号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭37訓令甲25・昭44訓令甲18・昭61訓令甲14・平6訓令甲3・令4訓令甲7・一部改正)

画像

(昭37訓令甲25・昭44訓令甲18・昭61訓令甲14・平6訓令甲3・平16訓令甲12・一部改正)

画像

市役所本庁行政センター間における戸籍文書取扱規程

昭和27年11月10日 訓令甲第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第2章 文書等
沿革情報
昭和27年11月10日 訓令甲第15号
昭和37年12月25日 訓令甲第25号
昭和38年12月28日 訓令甲第21号
昭和44年10月7日 訓令甲第18号
昭和61年2月3日 訓令甲第4号
平成6年4月1日 訓令甲第3号
平成16年9月27日 訓令甲第12号
令和4年4月1日 訓令甲第7号