○条例及び規則等の左横書き文書の作成要領

昭和38年10月8日

横総第2087号助役通知

条例及び規則等の左横書き文書の用字、用語及び文体等については、おおむね一般文書の場合と同様である。ただし、一般文書と異なる点は、次の通りとする。

(1) 日付け、時刻及び時間についての省略する書き方は用いない。

(2) 「.」(ピリオド)は、単位を示す場合に用いるが、省略する場合には用いない。

(3) 「:」(コロン)、「~」(なみがた)、「―」(ハイフン)、「→」(矢じるし)、傍点及び傍線は、用いない。

(4) 項以下の指示番号等は、次の通りとする。

ア 項番号 1 2 3

イ 号番号 (1) (2) (3)

ウ 号の中を細別するときの符号 ア イ ウ エ オ

エ 号の中を細別したものを更に細別するときの符号 (ア) (イ) (ウ) (エ) (オ)

(5) (略)

条例及び規則等の左横書き文書の作成要領

昭和38年10月8日 横総第2087号

(昭和38年10月8日施行)

体系情報
第4類 務/第2章 文書等
沿革情報
昭和38年10月8日 横総第2087号