○認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成5年4月1日
規則第5号
認可地縁団体印鑑条例施行規則を次のように定める。
認可地縁団体印鑑条例施行規則
(印鑑の登録申請)
第1条 認可地縁団体印鑑条例(平成5年横須賀市条例第6号。以下「条例」という。)第3条の規定による申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(第1号様式)によらなければならない。
2 前項の申請書には、代表者等(代表者及び条例第2条第1項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)の個人の印鑑(印鑑条例(昭和52年横須賀市条例第3号)第5条の規定により登録されたものをいう。)を押印するとともに、当該印鑑の印鑑登録証明書(提出の日前3月以内に交付されたものに限る。)を添付しなければならない。
(平21規則3・一部改正)
(登録を受けることのできない印鑑)
第2条 条例第3条第3号の規定による規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(2) その他市長が登録する印鑑として適当でないと認めるもの
(平21規則3・一部改正)
(平21規則3・一部改正)
(平21規則3・全改)
(平21規則3・一部改正)
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第28号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 (略)
附則(平成21年2月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平21規則3・一部改正)
(平21規則3・一部改正)
(平13規則28・平21規則3・一部改正)
(平21規則3・一部改正)
(平21規則3・一部改正)