○認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成5年4月1日

規則第5号

認可地縁団体印鑑条例施行規則を次のように定める。

認可地縁団体印鑑条例施行規則

(印鑑の登録申請)

第1条 認可地縁団体印鑑条例(平成5年横須賀市条例第6号。以下「条例」という。)第3条の規定による申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(第1号様式)によらなければならない。

2 前項の申請書には、代表者等(代表者及び条例第2条第1項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)の個人の印鑑(印鑑条例(昭和52年横須賀市条例第3号)第5条の規定により登録されたものをいう。)を押印するとともに、当該印鑑の印鑑登録証明書(提出の日前3月以内に交付されたものに限る。)を添付しなければならない。

(平21規則3・一部改正)

(登録を受けることのできない印鑑)

第2条 条例第3条第3号の規定による規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(2) その他市長が登録する印鑑として適当でないと認めるもの

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第3条 条例第4条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票は、第2号様式による。

(平21規則3・一部改正)

(認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書)

第4条 条例第5条第1項の規定による申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(第3号様式)によらなければならない。

(平21規則3・一部改正)

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第5条 条例第5条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書は、第4号様式による。

(平21規則3・全改)

(認可地縁団体印鑑登録廃止届)

第6条 条例第7条の規定による届出は、認可地縁団体印鑑登録廃止届(第5号様式)によらなければならない。

(平21規則3・一部改正)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第28号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 (略)

(平成21年2月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平21規則3・一部改正)

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(平21規則3・一部改正)

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(平13規則28・平21規則3・一部改正)

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(平21規則3・一部改正)

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(平21規則3・一部改正)

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認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成5年4月1日 規則第5号

(平成21年2月10日施行)