○固定資産評価員の設置に関する条例

昭和26年3月21日

条例第27号

本市議会の議決を経て、固定資産評価員の設置に関する条例を次のように定める。

固定資産評価員の設置に関する条例

第1条 本市に固定資産評価員(以下「評価員」という。)1人を置く。

第2条 評価員は常勤とし、給料及びその他の給与を支給する。

2 前項の給料及びその他の給与の額並びに支給方法は別に定める。

第3条 市長は、市議会の同意を得て財務に関する事務に従事する職員のうちから評価員を選任することができる。

2 前項の規定により選任された評価員は非常勤とし、給料は支給しない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月28日条例第42号)

この条例は、昭和39年1月4日から施行する。

固定資産評価員の設置に関する条例

昭和26年3月21日 条例第27号

(昭和38年12月28日施行)

体系情報
第5類 事/第2章
沿革情報
昭和26年3月21日 条例第27号
昭和38年12月28日 条例第42号