○職員任免手続規程

昭和28年2月25日

訓令甲第1号

職員任免手続規程を次のように定める。

職員任免手続規程

(総則)

第1条 職員の任免その他の人事異動等の手続については、別に定めがあるもの又はこの規程によりがたいものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(昭51訓令甲8・昭61訓令甲11・一部改正)

(人事異動用語の定義)

第2条 次に掲げる人事異動用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 昇任、転任、配置換及び降任以外の方法によって職に任命すること。

(2) 昇任 職員を当該職員が現に属する職より上位の職に任命すること。

(3) 昇格 職員の職務の級を上位の職務の級に変更すること。

(4) 転任 任命権者を異にする他の機関の職員を当該任命権者の同意を得て職員に任命すること。

(5) 配置換 職員を任命権者を同じくする他の職に昇任又は降任以外の方法により任命すること。

(6) 降任 職員を当該職員が現に属する職より下位の職に任命すること。

(7) 任用更新 任期を限って採用した職員の任用を更新すること。

(8) 出向 職員を他の任命権者が任用することに同意を与えること。

(9) 派遣 職員の当該職務に従事すべき義務を免除し、外国の地方公共団体の機関等の業務に従事すべき義務を課すること。

(10) 派遣期間更新 派遣職員の派遣の期間を更新すること。

(11) 臨時的任用 緊急の場合又は臨時の職に関する場合において現に職員でない者を任期を限り臨時的に任用すること。

(12) 臨時的任用更新 臨時的任用職員の任期を更新すること。

(13) 併任 採用、昇任、転任、配置換又は降任の方法により現に職に任用されている職員を、その職を保有させたまま他の職に任用すること。

(14) 併任解除 併任中の職員の兼ねている職を解くこと。

(15) 併任終了 併任期間の限られた職員の併任期間が満了し併任が終了したこと。

(16) 休職 停職の場合及び休業の場合を除いて、職員としての身分を保有させたまま職務に従事させないこと。

(17) 休職期間更新 休職中の職員の休職期間を更新すること。

(18) 復職 休職中の職員又は専従休職中の職員を職務に復帰させること。

(19) 専従休職 職員が任命権者の許可を受けて、職員団体の業務に専ら従事すること。

(20) 配偶者同行休業 職員が任命権者の承認を受けて、外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と、当該住所又は居所において生活を共にするため、職務に従事しないこと。

(21) 育児休業 職員が任命権者の承認を受けて、子を養育するため、職務に従事しないこと。

(22) 離職 職員が職員としての身分を失うこと。

(23) 失職 職員が欠格条項に該当することによって当然離職すること。

(24) 免職 職員をその意に反して離職させること。

(25) 辞職 職員がその意により離職すること。

(26) 退職 失職の場合及び懲戒免職の場合を除いて、職員が離職すること。

(27) 定年退職 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の6第1項の規定により退職すること。

(28) 勤務延長 職員定年等条例(昭和58年横須賀市条例第4号。以下「定年条例」という。)第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させること。

(29) 定年前再任用 定年条例第11条の規定により職員に採用すること。

(30) 暫定再任用 職員定年等条例等の一部を改正する条例(令和4年横須賀市条例第50号)附則第5項、第6項、第10項又は第11項の規定により職員に採用すること。

(昭43訓令甲10・昭51訓令甲8・昭61訓令甲11・昭61訓令甲20・昭63訓令甲6・平4訓令甲1・平26訓令甲8・平27訓令甲10・令5訓令甲7・一部改正)

(通知書の交付)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付するものとする。

(1) 職員を採用し、昇任させ、降任させ、昇格させ、転任させ、若しくは配置換し、又は任用を更新した場合

(2) 職員を他の任命権者が任用することについて同意を与えた場合

(3) 職員を派遣し、又はこれを更新する場合

(4) 派遣職員を職務に復帰させる場合又は派遣の期間の満了によって職員が職務に復帰した場合

(5) 臨時的任用を行い、又はこれを更新した場合

(6) 併任を行い、又はこれを解除した場合

(7) 併任が終了した場合

(8) 職員に付与される公の名称が変更され、又は付加され、若しくはなくなった場合

(9) 職員を復職させる場合又は休職期間の満了によって職員が復職した場合

(10) 職員の専従休職を許可する場合

(11) 職員の配偶者同行休業を承認し、又はこれの延長を承認した場合

(12) 配偶者同行休業職員を復帰させる場合又は配偶者同行休業の期間の終了によって職員が職務に復帰した場合

(13) 職員の育児休業を承認し、又はこれの延長を承認した場合

(14) 育児休業職員を職務に復帰させる場合又は育児休業の期間の終了によって職員が職務に復帰した場合

(15) 職員が失職した場合

(16) 職員の辞職を承認した場合

(17) 職員が退職した場合

(18) 職員が定年退職した場合

(19) 職員を勤務延長させる場合

(20) 勤務延長の期限を延長する場合

(21) 勤務延長させた期限を繰り上げる場合

(22) 異動期間(定年条例第8条第1項に規定する異動期間をいう。以下同じ。)を延長する場合

(23) 異動期間の期限を繰り上げる場合

(24) 定年前再任用を行う場合

(25) 暫定再任用を行う場合

(26) 暫定再任用職員の任期を更新する場合

2 職員分限条例(昭和26年横須賀市条例第47号)第3条第2項の規定による書面は、通知書によるものとする。

(昭38訓令甲14・昭43訓令甲10・昭51訓令甲8・昭61訓令甲11・昭61訓令甲20・昭63訓令甲6・平4訓令甲1・平26訓令甲8・平27訓令甲10・令5訓令甲7・一部改正)

(通知書を交付しない場合)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に代えることがある。

(1) 非常勤職員を転任させ、配置換し、又は併任し、若しくはその併任を解除した場合

(2) 前条第1項各号に掲げる場合で通知書の交付によらないことを適当と認める場合

2 前条第2項の規定による通知書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を市報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から14日を経過したときに通知書の交付があったものとみなす。

(昭51訓令甲8・昭61訓令甲11・平11訓令甲7・一部改正)

(他の任命権者に対する通知)

第5条 任命権者を異にする職に併任されている職員について、第3条第1項各号及び同条第2項に掲げる場合に該当する事実が生じたときは、当該職員を併任した任命権者にその旨を通知書により通知するものとする。

(通知書の様式)

第6条 通知書は、別記第1様式によるものとする。

(通知書の記載事項)

第7条 通知書は、次の各号に定めるところにより記載するものとする。ただし、これによっては特に支障のある場合には、これによらないことがある。

(1) 「氏名」欄には、第3条第1項各号又は同条第2項に掲げる場合に該当する事実(以下「異動」という。)に係る者の氏名を記入するものとする。

(2) 「現職」欄には、現に職員である者を異動させる場合にその者の占める組織上の名称及び職名又はそのいずれかを記入するものとする。

(3) 「異動内容」欄には、異動の内容を別記第2の「異動内容」欄記入要領により記入するものとする。

(4) 「日付及び任命権者」欄には、異動を発令した年月日又は異動が発生した年月日(以下「発令日」という。)並びに任命権者の組織上の名称及び氏名を記入し、公印を押すものとする。

(昭51訓令甲8・一部改正)

(2以上の異動に係る通知書)

第8条 一の職員に係る発令日を同じくする2以上の異動については、異動に係る事項を一の通知書に併せて記入することがある。

(昭51訓令甲8・一部改正)

(給与の決定についての通知)

第9条 職員の異動の発令日に当該職員について給与を決定し、これを通知する場合には、当該異動に係る通知書の「異動内容」欄に併せて記入することがある。

(昭51訓令甲8・一部改正)

(庶務事務システムによる処理)

第10条 この規程の規定により交付等をすることとされている通知書については、庶務事務システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務を行うための電子情報処理組織で、総務部人事課が所管するものをいう。以下同じ。)を使用することが適当でない場合として市長が別に定める場合を除き、庶務事務システムにより作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)をもって代えることができる。

(令4訓令甲9・追加)

この規程は、昭和28年3月1日から施行する。

(昭和32年11月30日訓令甲第8号)

この規程は、昭和32年12月1日から施行する。

(昭和38年7月26日訓令甲第14号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和38年12月28日訓令甲第21号)

この規程は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和41年4月1日訓令甲第5号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和43年4月1日訓令甲第5号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和43年12月27日訓令甲第10号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和51年6月10日訓令甲第8号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和61年3月12日訓令甲第11号)

1 この規程は、令達の日から施行する。

2 改正後の職員任免手続規程別記第2の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年4月1日訓令甲第20号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和63年4月1日訓令甲第6号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成元年3月25日訓令甲第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成4年4月1日訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成7年3月31日訓令甲第6号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日訓令甲第7号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第8号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令甲第10号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成26年7月1日訓令甲第8号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成27年4月1日訓令甲第10号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第9号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第7号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(平7訓令甲6・全改)

画像

(昭32訓令甲8・昭41訓令甲5・昭43訓令甲5・昭43訓令甲10・昭51訓令甲8・昭61訓令甲11・昭61訓令甲20・昭63訓令甲6・平元訓令甲3・平4訓令甲1・平19訓令甲8・平21訓令甲10・平26訓令甲8・平27訓令甲10・令5訓令甲7・一部改正)

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職員任免手続規程

昭和28年2月25日 訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 任免・分限・懲戒
沿革情報
昭和28年2月25日 訓令甲第1号
昭和32年11月30日 訓令甲第8号
昭和38年7月26日 訓令甲第14号
昭和38年12月28日 訓令甲第21号
昭和41年4月1日 訓令甲第5号
昭和43年4月1日 訓令甲第5号
昭和43年12月27日 訓令甲第10号
昭和51年6月10日 訓令甲第8号
昭和61年3月12日 訓令甲第11号
昭和61年4月1日 訓令甲第20号
昭和63年4月1日 訓令甲第6号
平成元年3月25日 訓令甲第3号
平成4年4月1日 訓令甲第1号
平成7年3月31日 訓令甲第6号
平成11年12月27日 訓令甲第7号
平成19年3月30日 訓令甲第8号
平成21年4月1日 訓令甲第10号
平成26年7月1日 訓令甲第8号
平成27年4月1日 訓令甲第10号
令和4年4月1日 訓令甲第9号
令和5年3月31日 訓令甲第7号