○総務部総務課に勤務を命ぜられた者の議会局の併任について
平成11年4月1日
訓令乙第1号
総務部総務課に勤務を命ぜられた職員で条例、規則等の審査、解釈及び調整の業務を行う者(総務部総務課長を含む。)は、別に人事異動通知書を発せられないときは、議会局に出向(併任)を命ぜられたものとする。
○総務部総務課に勤務を命ぜられた者の議会局の併任について
平成11年4月1日
訓令乙第1号
総務部総務課に勤務を命ぜられた職員で条例、規則等の審査、解釈及び調整の業務を行う者(総務部総務課長を含む。)は、別に人事異動通知書を発せられないときは、議会局に出向(併任)を命ぜられたものとする。