○経営企画部デジタル・ガバメント推進室及び行政センターに勤務を命ぜられた職員の選挙管理委員会の出向について
昭和48年10月18日
訓令乙第5号
経営企画部デジタル・ガバメント推進室及び行政センターに勤務を命ぜられた職員は、別に人事異動通知書を発せられないときは、横須賀市選挙管理委員会に出向(併任)を命ぜられたものとする。なお、昭和44年横須賀市訓令乙第4号(市民部市民課に勤務を命ぜられた職員の選挙管理委員会の出向について)は、廃止する。
○経営企画部デジタル・ガバメント推進室及び行政センターに勤務を命ぜられた職員の選挙管理委員会の出向について
昭和48年10月18日
訓令乙第5号
経営企画部デジタル・ガバメント推進室及び行政センターに勤務を命ぜられた職員は、別に人事異動通知書を発せられないときは、横須賀市選挙管理委員会に出向(併任)を命ぜられたものとする。なお、昭和44年横須賀市訓令乙第4号(市民部市民課に勤務を命ぜられた職員の選挙管理委員会の出向について)は、廃止する。
昭和48年10月18日 訓令乙第5号
(令和3年4月1日施行)