○職員分限条例
昭和26年10月10日
条例第47号
本市議会の議決を経て、〔職員の分限に関する手続及び効果に関する条例〕を次のように定める。
職員分限条例
(昭37条例2・改称)
(総則)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭37条例2・全改)
(休職の事由)
第2条 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを休職することができる。
(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設(外国のこれらの施設を含む。)において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事するとき。
(2) 政府その他公共的機関の要請(外国の場合を除く。)により、市の業務又はその職員の職務に関連があると認められるこれらの機関の業務に従事するとき。
(3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となったとき。
(昭37条例2・追加、昭63条例4・一部改正)
(降任、免職及び休職の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職及び休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(昭37条例2・旧第2条繰下)
2 前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引続き3年をこえない範囲内において、これを更新することができる。ただし、法第28条第2項第1号の規定により休職処分に付された職員が休職期間の満了によって復職し、又は次項の規定により復職を命ぜられた日から1年(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年横須賀市条例第9号)第13条の規定による病気休暇の日数は含まない。)以内に再び同一傷病により休養を要するとして休職処分に付された場合は、その者の休職期間は、復職前の休職期間と引き続いたものとする。
3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
5 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(昭27条例8・一部改正、昭37条例2・旧第3条繰下・一部改正、平17条例8・一部改正)
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中別に職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号)で定める場合の外、いかなる給与も支給されない。
(昭37条例2・旧第4条繰下)
(結核性疾患による休職)
第6条 結核性疾患により休養を要する職員の休職に関する手続及び効果については、別に定める。
(昭37条例2・旧第5条繰下)
(失職の例外)
第7条 法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された者は、その罪が過失によるものであり、かつ、任命権者が情状を考慮する必要を認めたときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。
(昭61条例15・追加、平10条例6・平15条例4・令元条例23・一部改正)
(条例施行上の必要事項)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。
(昭37条例2・旧第6条繰下、昭61条例15・旧第7条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年2月10日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年3月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。
附則(昭和38年12月28日条例第42号)
この条例は、昭和39年1月4日から施行する。
附則(昭和61年4月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第8号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に休職中の職員については、改正後の職員分限条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年12月10日条例第23号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。