○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年10月10日

条例第49号

本市議会の議決を経て、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例を次のように定める。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基き、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 任命権者は、法第29条第1項の規定に該当するものとして職員に対する戒告、減給、停職又は免職の処分をする場合は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(昭32条例31・昭46条例1・平18条例4・平24条例14・令4条例50・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(条例施行上の必要事項)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭43条例3・昭46条例1・一部改正、平22条例47・旧附則・一部改正)

(職員給与条例附則第30項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

2 職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号)附則第30項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第3条の規定の適用については、同条中「合計額」とあるのは、「合計額から、給料月額(当該職員が職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号)附則第11項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項の規定により半額を減ぜられた給料月額。以下この項において同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(職員給与条例附則第30項第1号に規定する最低号給に達しない場合にあっては、同項に規定する給料月額減額基礎額)及び当該給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(職員給与条例附則第30項第1号に規定する最低号給に達しない場合にあっては、同項に規定する給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)の合計額に相当する額を減じた額」とする。

(平22条例47・追加)

(昭和32年11月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月28日条例第42号)

この条例は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和43年3月28日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による職員給与条例第18条の改正規定は、昭和43年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。ただし、本項において同条例第18条を除く。)の規定、第2条の規定による改正後の職員給与条例の一部を改正する条例の規定、附則第6項の規定による改正後の結核性疾患により休養を要する職員の休職に関する手続及び効果に関する条例の規定、附則第7項の規定による改正後の結核性疾患により休養を要する職員の休職に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の規定、附則第8項の規定による改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定、附則第9項の規定による改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の規定、附則第10項の規定による改正後の職員退職手当条例の規定及び附則第11条の規定による改正後の職員退職手当条例の一部を改正する条例の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和46年3月13日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日条例第4号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第47号)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第50号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年10月10日 条例第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 任免・分限・懲戒
沿革情報
昭和26年10月10日 条例第49号
昭和32年11月25日 条例第31号
昭和38年12月28日 条例第42号
昭和43年3月14日 条例第3号
昭和46年3月13日 条例第1号
平成18年3月28日 条例第4号
平成22年11月30日 条例第47号
平成24年3月29日 条例第14号
令和4年12月19日 条例第50号