○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年2月20日
条例第6号
本市議会の議決を経て、職員の服務の宣誓に関する条例を次のように定める。
職員の服務の宣誓に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(令3条例31・一部改正)
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
附則(昭和26年10月10日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年10月31日条例第39号)
この条例は、昭和27年11月1日から施行する。
附則(昭和29年10月15日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
附則(昭和35年12月10日条例第29号)
この条例は、昭和36年1月4日から施行する。
附則(昭和38年12月28日条例第42号)
この条例は、昭和39年1月4日から施行する。
附則(令和3年6月23日条例第31号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(昭35条例29・全改、令3条例31・一部改正)