○職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年4月1日

規則第27号

職員の育児休業等に関する条例施行規則

(育児休業の承認の請求手続き)

第1条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(第1号様式)により行い、職員の育児休業等に関する条例(平成4年横須賀市条例第6号。以下「条例」という。)第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項第1号に掲げる育児休業の承認を請求する場合、条例第2条の3第3号に掲げる場合及び条例第2条の4の規定に該当する場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。

2 市長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(平24規則14・平28規則93・令4規則54・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求手続き)

第2条 前条第1項及び第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(平24規則14・一部改正)

(子が死亡した場合等の届出)

第3条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、養育状況変更届(第2号様式)により市長に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が死亡したとき。

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなったとき。

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなったとき。

2 第1条第2項本文の規定は、前項の届出について準用する。

(平14規則18・平22規則48・平24規則14・平28規則93・令4規則54・一部改正)

(勤務した期間に相当する期間)

第4条 条例第6条第1項の規則で定めるこれに相当する期間は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年横須賀市条例第9号)に規定する年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の期間その他市長において勤務しないことについて特別の理由があると認めた期間とする。

(平11規則65・追加、平14規則18・平28規則93・一部改正)

(職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(平11規則65・旧第4条繰下、平14規則18・平22規則48・一部改正)

(部分休業の承認の請求手続き)

第6条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(第3号様式)により行うものとする。

2 前項の請求書は、市長に提出し、承認又は不承認の決定を受けた後、部分休業期間が終了するまでの間は所属長が保管するものとし、当該期間の終了後は、人事課長が保管するものとする。

(平11規則65・旧第5条繰下、平14規則18・令4規則54・一部改正)

(準用)

第7条 第1条第2項本文及び第3条第1項の規定は、部分休業の承認の請求及び部分休業に係る子が死亡した場合等の届出について準用する。

(平11規則65・旧第6条繰下、平24規則14・一部改正)

(部分休業時間数連絡票の作成)

第8条 所属長は、その月のうち部分休業により勤務しなかった時間数について部分休業時間数連絡票(第4号様式)を作成し、翌月5日までに人事課長に提出しなければならない。

(平11規則65・旧第7条繰下、平14規則18・令4規則54・一部改正)

(庶務事務システムによる処理)

第9条 この規則の規定により行うこととされる請求その他の手続については、庶務事務システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務を行うための電子情報処理組織で、総務部人事課が所管するものをいう。以下同じ。)を使用することが困難である場合として市長が別に定める場合を除き、庶務事務システムを使用する方法により行うものとする。

2 この規則の規定により作成等をすることとされている書類については、庶務事務システムを使用することが困難である場合として市長が別に定める場合を除き、庶務事務システムにより作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)をもって代えることができる。

(令3規則124・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(育児休業給の支給方法)

2 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平成11年12月27日規則第65号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月25日規則第48号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第93号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第124号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月20日規則第54号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(平14規則18・平19規則16・平22規則48・平28規則93・令3規則124・一部改正)

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(平14規則18・旧第2号様式繰下・一部改正、平19規則16・令3規則124・一部改正、令4規則54・旧第3号様式繰上)

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(平14規則18・旧第3号様式繰下・一部改正、平19規則16・平19規則86・平22規則48・平28規則93・令3規則124・一部改正、令4規則54・旧第4号様式繰上)

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(平14規則18・旧第4号様式繰下・一部改正、令4規則54・旧第5号様式繰上)

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職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年4月1日 規則第27号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5類 事/第4章
沿革情報
平成4年4月1日 規則第27号
平成11年12月27日 規則第65号
平成14年4月1日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第16号
平成19年12月17日 規則第86号
平成22年6月25日 規則第48号
平成24年3月30日 規則第14号
平成28年12月28日 規則第93号
令和3年12月28日 規則第124号
令和4年9月20日 規則第54号