○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年2月20日

条例第7号

本市議会の議決を経て、職務に専念する義務の特例に関する条例を次のように定める。

職務に専念する義務の特例に関する条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除く外、任命権者が定める場合

(昭43条例38・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月28日条例第42号)

この条例は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和43年12月27日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年2月20日 条例第7号

(昭和43年12月27日施行)

体系情報
第5類 事/第4章
沿革情報
昭和26年2月20日 条例第7号
昭和38年12月28日 条例第42号
昭和43年12月27日 条例第38号