○守衛等服務規程
昭和46年4月1日
訓令甲第1号
〔守衛服務規程〕を次のように定める。
守衛等服務規程
(昭48訓令甲5・改称)
(総則)
第1条 本庁舎(以下「庁舎」という。)の守衛及び警備員として職務に従事する職員(以下「守衛等」という。)の服務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(昭48訓令甲5・昭59訓令甲4・一部改正)
(監督)
第2条 守衛等の服務は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が監督する。
(昭48訓令甲5・平6訓令甲3・一部改正)
(服制)
第3条 守衛等は、勤務中制服を着用し、容儀を正しくしなければならない。
(昭48訓令甲5・一部改正)
(守衛等の職務)
第4条 守衛等は、次に掲げる職務に従事しなければならない。
(1) 庁舎を巡回し、警備に当たること。
(2) 門、扉の開閉を行うこと。
(3) 火災及び盗難を防止すること。
(4) 来庁者の案内を行うこと。
(5) 駐車場の整理を行うこと。
(6) 拾得物を受け付けること。
(7) その他総務課長が必要と認めて指示する事項を行うこと。
2 守衛等は、閉庁中に庁舎を巡回するときは、総務課長の定める経路及び時刻に従い巡回記録計により巡回箇所を記録しなければならない。
3 守衛等は、第1項の職務に従事中に異状を認めたときは、総務課長及び関係者に報告して、その指示を受けなければならない。
4 守衛等が閉庁中に勤務に従事するときは、前3項の規定によるほか、当直規程(昭和31年訓令甲第9号)第9条から第17条までの規定によらなければならない。
(昭48訓令甲5・昭59訓令甲4・平6訓令甲3・一部改正)
(勤務時間等)
第5条 守衛等の勤務時間及び勤務の割り当ては、別に定める。
(昭48訓令甲5・追加)
(日誌)
第6条 守衛等は、職務に従事中の事項を日誌に記載し、翌日総務課長に報告しなければならない。
(昭48訓令甲5・旧第5条繰下・一部改正、平6訓令甲3・一部改正)
附則
この規程は、令達の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日訓令甲第5号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月10日訓令甲第4号)
この規程は、昭和59年12月18日から施行する。
附則(平成6年4月1日訓令甲第3号)
この規程は、令達の日から施行する。