○当直規程

昭和31年11月1日

訓令甲第9号

当直規程を次のように定める。

当直規程

(総則)

第1条 市役所本庁の当直の服務については、この規程の定めるところによる。

(定員)

第2条 当直員は、男子職員(係長若しくは主査以上又はこれらに相当する職にある者を除く。)2人以内とする。ただし、必要がある場合は、係長若しくは主査以上又はこれらに相当する職にある者をもって充て、又は増員することがある。

2 守衛等服務規程(昭和46年横須賀市訓令甲第1号)の規定により、守衛等が閉庁中に勤務に従事するときは、前項の規定による当直員は配置しない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(昭36訓令甲6・全改、昭38訓令甲3・昭42訓令甲1・昭44訓令甲3・昭48訓令甲6・昭57訓令甲8・平10訓令甲3・平24訓令甲7・一部改正)

(服務の監督)

第3条 当直員の服務の監督は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が行う。

(昭38訓令甲10・平6訓令甲3・一部改正)

(勤務命令)

第4条 当直員の勤務命令は、総務部人事課長(以下「人事課長」という。)が行い、当直日3日前までに所属長を経て、本人に通知するとともに、総務課長に通知するものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、通知期間を短縮することがある。

(昭35訓令甲7・昭37訓令甲9・昭38訓令甲10・昭40訓令甲20・昭44訓令甲3・昭44訓令甲13・昭48訓令甲6・昭57訓令甲8・平6訓令甲3・一部改正)

(免除)

第5条 次に掲げる者は、当直を免除する。

(1) 任用の日から20日以内の者

(2) 引き続き14日以上病気欠勤の者

(3) 当直に支障があると認められる疾病にかかっている者

(4) その他市長が当直勤務を不適当と認める者

(昭35訓令甲7・昭44訓令甲3・昭48訓令甲6・昭57訓令甲8・一部改正)

(代理当直)

第6条 職員が当直の勤務命令の通知を受けたとき又は受けた後において公務、忌引、疾病その他当直に服することができない事情があるとき又は発生したときは、代理の当直員を定め当直変更願(第1号様式)により人事課長の承認を受けなければならない。

2 当直の勤務命令を受けた者が欠勤その他の事由により前項の承認を受けられないときは、当該当直員の所属長は代理者を定めて人事課長にその承認を受けなければならない。

3 前2項による承認を行った場合人事課長は、直ちに総務課長にその旨を通知するものとする。

(昭35訓令甲7・昭38訓令甲10・昭48訓令甲6・昭57訓令甲8・平6訓令甲3・一部改正)

(勤務時間)

第7条 日直員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分とし、その間午後零時15分から午後1時までを休憩時間とする。

(平19訓令甲9・全改)

第8条 宿直員の勤務時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとし、その間午後11時から翌日の午前零時までを休憩時間とする。

(平19訓令甲9・全改)

(勤務)

第9条 当直員は、公務によるほか、庁外に出ることができない。

2 当直員は、勤務時間中はもとより休憩時間中であっても当直室をみだりに離れることはできない。

(昭57訓令甲8・一部改正)

(庁舎の取締等)

第10条 当直員は、閉庁中の各室のかぎを管理し、庁舎の取締警備に当たるとともに、庁舎(行政センター、保健所及び出先機関を含む。)又はその付近に火災その他非常災害が発生し、又はそのおそれがあるときは、総務部長及び関係上司に急報し、臨機の処置をとらなければならない。

(昭33訓令甲6・昭40訓令甲20・昭44訓令甲13・昭46訓令甲8・昭48訓令甲6・昭48訓令甲19・昭57訓令甲8・昭61訓令甲8・平10訓令甲3・一部改正)

第11条 削除

(平6訓令甲3)

(文書等の取扱)

第12条 当直員は、文書又は物品を収受したときは、次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 親展電報及び至急親展文書中市長及び副市長あてのものは、当直日誌に記載し、直ちに市長室秘書課長に、その他のものは受信者に送付しなければならない。

(2) 前号によらない電報又は速達文書等で急を要すると認められるものは、前号に準じて直ちに関係上司に電話をもって通報又は送付しなければならない。

(3) 前2号によらない文書は、数量を当直日誌に記載し、勤務終了と同時に総務課長又は交替の当直職員に引き継がなければならない。

(4) 有価証券、金券、小為替、現金書留又は物品は、金品収受簿に登載し、前号に準じて引き継がなければならない。

(昭33訓令甲6・昭37訓令甲9・昭38訓令甲10・昭42訓令甲1・昭44訓令甲3・昭48訓令甲19・昭57訓令甲8・平6訓令甲3・平10訓令甲3・平24訓令甲7・平30訓令甲2・一部改正)

(死体埋火葬許可証の交付)

第13条 当直員は、死体埋火葬許可証の交付の申請者があったときは、申請書又は添付の死亡診断書若しくは死体検案書を調査し、所定の使用料を徴収のうえ許可証を作成し、交付しなければならない。

2 前項の使用料は、勤務終了と同時に市民部窓口サービス課長又は交替の当直員に引き継がなければならない。

(昭37訓令甲26・昭44訓令甲3・昭44訓令甲13・昭57訓令甲8・平6訓令甲3・一部改正)

第14条及び第15条 削除

(昭48訓令甲6)

(備付簿冊)

第16条 当直室に次の簿冊等を置く。

(1) 当直日誌(第2号様式)

(2) 金品収受簿

(3) 死体埋火葬許可証用紙

(4) 市税外諸収入徴収原簿

(5) 執務時間外出入者記名簿(第3号様式)

(6) 非常登庁人名簿(第3号様式)

(7) 職員住所録

(8) 電話番号簿

(昭35訓令甲7・昭44訓令甲3・昭48訓令甲6・平6訓令甲3・一部改正)

(引継)

第17条 当直員は、当直勤務につくとき又は当直勤務を解かれるときは、備付物品等について総務課長又は交替する当直員とにおいて確実に引継ぎをしなければならない。

(昭37訓令甲9・昭38訓令甲10・昭61訓令甲8・平6訓令甲3・一部改正)

(処理事項の記載)

第18条 当直員は、勤務中処理した一切の事項について当直日誌に記載し、総務課長に報告しなければならない。

(昭38訓令甲10・昭44訓令甲3・昭57訓令甲8・平6訓令甲3・一部改正)

(その他の事項)

第19条 この規程に定めるもののほか、総務課長は当直員に対して当直を行ううえに必要と認める指示を行うことができる。

(昭38訓令甲10・昭57訓令甲8・平6訓令甲3・一部改正)

(本庁以外の当直勤務)

第20条 本庁以外の当直勤務の配置及び勤務時間については、主管部長が総務部長の承認を得て定める。ただし、当直員の服務については、この規程を準用する。

(昭46訓令甲8・全改、平4訓令甲8・平6訓令甲3・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、令達の日から施行する。

(関係規程の廃止)

2 当直員の勤務時間に関する規程(昭和24年庁達第8号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規程施行の際、現に当直の勤務命令の通知を受けている者は、この規程により通知を受けたものとみなす。

(昭和32年7月1日訓令甲第4号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和32年11月30日訓令甲第7号)

この規程は、昭和32年12月1日から施行する。

(昭和33年4月1日訓令甲第6号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和33年6月26日訓令甲第10号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和35年12月9日訓令甲第7号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和36年3月15日訓令甲第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和36年4月11日訓令甲第6号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和37年4月2日訓令甲第9号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和37年7月2日訓令甲第19号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和37年12月25日訓令甲第26号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和38年4月1日訓令甲第3号) 抄

1 この規程は、令達の日から施行する。

(昭和38年5月1日訓令甲第10号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和38年6月15日訓令甲第13号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和38年12月2日訓令甲第20号)

この規程は、昭和38年12月2日から施行する。

(昭和38年12月28日訓令甲第21号)

この規程は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和39年3月2日訓令甲第5号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和39年8月1日訓令甲第17号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和40年5月29日訓令甲第10号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和40年10月12日訓令甲第11号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和40年10月16日訓令甲第20号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和41年4月1日訓令甲第7号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和42年4月1日訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和43年4月1日訓令甲第4号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和44年4月1日訓令甲第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和44年10月7日訓令甲第13号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和46年4月1日訓令甲第8号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和48年3月31日訓令甲第6号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月18日訓令甲第19号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和57年4月1日訓令甲第8号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和61年2月3日訓令甲第8号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和61年4月1日訓令甲第17号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成元年5月25日訓令甲第8号)

この規程は、平成元年6月4日から施行する。

(平成4年11月27日訓令甲第8号)

この規程は、平成4年11月29日から施行する。

(平成6年4月1日訓令甲第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成10年4月1日訓令甲第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令甲第7号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令甲第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第12号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭35訓令甲7・追加、昭44訓令甲13・昭57訓令甲8・昭61訓令甲17・平6訓令甲3・令4訓令甲12・一部改正)

画像

(昭48訓令甲6・全改、昭57訓令甲8・平6訓令甲3・令4訓令甲12・一部改正)

画像

(昭35訓令甲7・追加、昭37訓令甲9・昭38訓令甲10・昭48訓令甲6・昭57訓令甲8・昭61訓令甲17・平6訓令甲3・令4訓令甲12・一部改正)

画像

当直規程

昭和31年11月1日 訓令甲第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第4章
沿革情報
昭和31年11月1日 訓令甲第9号
昭和32年7月1日 訓令甲第4号
昭和32年11月30日 訓令甲第7号
昭和33年4月1日 訓令甲第6号
昭和33年6月26日 訓令甲第10号
昭和35年12月9日 訓令甲第7号
昭和36年3月15日 訓令甲第2号
昭和36年4月11日 訓令甲第6号
昭和37年4月2日 訓令甲第9号
昭和37年7月2日 訓令甲第19号
昭和37年12月25日 訓令甲第26号
昭和38年4月1日 訓令甲第3号
昭和38年5月1日 訓令甲第10号
昭和38年6月15日 訓令甲第13号
昭和38年11月30日 訓令甲第20号
昭和38年12月28日 訓令甲第21号
昭和39年3月2日 訓令甲第5号
昭和39年8月1日 訓令甲第17号
昭和40年5月29日 訓令甲第10号
昭和40年10月12日 訓令甲第11号
昭和40年10月16日 訓令甲第20号
昭和41年4月1日 訓令甲第7号
昭和42年4月1日 訓令甲第1号
昭和43年4月1日 訓令甲第4号
昭和44年4月1日 訓令甲第3号
昭和44年10月7日 訓令甲第13号
昭和46年4月1日 訓令甲第8号
昭和48年3月31日 訓令甲第6号
昭和48年10月18日 訓令甲第19号
昭和57年4月1日 訓令甲第8号
昭和61年2月3日 訓令甲第8号
昭和61年4月1日 訓令甲第17号
平成元年5月25日 訓令甲第8号
平成4年11月27日 訓令甲第8号
平成6年4月1日 訓令甲第3号
平成10年4月1日 訓令甲第3号
平成19年3月30日 訓令甲第9号
平成24年3月30日 訓令甲第7号
平成30年3月30日 訓令甲第2号
令和4年4月1日 訓令甲第12号