○職員表彰規則

昭和37年4月2日

規則第9号

職員表彰規則を次のように定める。

職員表彰規則

(総則)

第1条 本市職員(消防職員を除き、県費負担の学校職員を含む。)の表彰については、この規則の定めるところによる。

(表彰の種別)

第2条 表彰は、業績表彰とする。

2 業績表彰は、職務上特に功績が顕著であると市長が認めた職員に対して行う。

(平6規則57・令2規則2・一部改正)

(表彰の除外)

第3条 前条の規定により表彰されるべき者(以下「被表彰者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、表彰を行わない。

(1) 休職中のとき。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第5項並びに職員分限条例(昭和26年横須賀市条例第47号)第2条第1号及び第2号の規定による休職を除く。

(2) 懲戒処分を受けてから2年を経過しないとき。

(3) その他市長が表彰を不適当と認めたとき。

(昭43規則57・平6規則57・平17規則23・平26規則72・一部改正)

(表彰状の授与)

第4条 表彰は、市長が表彰状を授与して行う。

(平6規則57・平17規則23・一部改正)

(表彰日)

第5条 表彰は、必要に応じ随時行う。

(令2規則2・全改)

(遺族への贈与)

第6条 被表彰者が表彰日以前に死亡したときは、表彰状はその遺族に贈与する。

(平17規則23・一部改正)

第7条 前条の規定による遺族とは、被表彰者の死亡当時における配偶者(婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫及び祖父母とする。

2 表彰状を贈与される遺族の順位は、前項に掲げる順序とする。

(平17規則23・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月28日規則第57号)

この規則は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和43年12月27日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月26日規則第72号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(令和2年2月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員表彰規則

昭和37年4月2日 規則第9号

(令和2年2月10日施行)

体系情報
第5類 事/第5章 職員表彰
沿革情報
昭和37年4月2日 規則第9号
昭和38年12月28日 規則第57号
昭和43年12月27日 規則第57号
平成6年12月26日 規則第57号
平成17年4月1日 規則第23号
平成26年12月26日 規則第72号
令和2年2月10日 規則第2号