○職員表彰規則
昭和37年4月2日
規則第9号
職員表彰規則を次のように定める。
職員表彰規則
(総則)
第1条 本市職員(消防職員を除き、県費負担の学校職員を含む。)の表彰については、この規則の定めるところによる。
(表彰の種別)
第2条 表彰は、業績表彰とする。
2 業績表彰は、職務上特に功績が顕著であると市長が認めた職員に対して行う。
(平6規則57・令2規則2・一部改正)
(1) 休職中のとき。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第5項並びに職員分限条例(昭和26年横須賀市条例第47号)第2条第1号及び第2号の規定による休職を除く。
(2) 懲戒処分を受けてから2年を経過しないとき。
(3) その他市長が表彰を不適当と認めたとき。
(昭43規則57・平6規則57・平17規則23・平26規則72・一部改正)
(表彰状の授与)
第4条 表彰は、市長が表彰状を授与して行う。
(平6規則57・平17規則23・一部改正)
(表彰日)
第5条 表彰は、必要に応じ随時行う。
(令2規則2・全改)
(遺族への贈与)
第6条 被表彰者が表彰日以前に死亡したときは、表彰状はその遺族に贈与する。
(平17規則23・一部改正)
第7条 前条の規定による遺族とは、被表彰者の死亡当時における配偶者(婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫及び祖父母とする。
2 表彰状を贈与される遺族の順位は、前項に掲げる順序とする。
(平17規則23・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年12月28日規則第57号)
この規則は、昭和39年1月4日から施行する。
附則(昭和43年12月27日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第72号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和2年2月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。