○消防表彰条例
昭和26年10月10日
条例第58号
本市議会の議決を経て、消防表彰条例を次のように定める。
消防表彰条例
(表彰の対象及び種別)
第1条 消防職員又は消防団員若しくは消防部隊で消防上功労があると認められるものには、その功労の程度に応じて功労章、功績章、勤続章、賞状又は賞詞を授けて表彰する。
2 一般の人又は団体で消防に協力し功労があると認められるものには、感謝状を贈り表彰する。
(賞与金品)
第2条 前条の表彰は、賞与金又は賞品を併与することができる。
(条例施行上の必要事項)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年12月28日条例第42号)
この条例は、昭和39年1月4日から施行する。