○非常勤特別職員の報酬及び費用弁償条例

昭和39年3月28日

条例第9号

非常勤特別職員の報酬及び費用弁償条例をここに公布する。

非常勤特別職員の報酬及び費用弁償条例

(総則)

第1条 非常勤特別職員(議会議員を除く。以下「職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(報酬額)

第2条 職員に対する報酬の額は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。

2 前項に規定する職員以外の職員に対する報酬の額は、勤務(会議に応じた場合の会議不成立のときを含む。)1日につき26,000円を超えない範囲内において任命権者が定める額とする。

3 前項の規定にかかわらず任命権者が特に必要があると認めるときは、前項の職員に対する報酬の額を月額32万円又は年額28万円を超えない範囲内において定めることができる。

4 専門委員及び前項の月額による報酬を受ける職員が月の中途で任命され、又は退職、失職若しくは死亡したときは、当該報酬の額は、日割りにより計算する。

5 第3項の年額による報酬を受ける職員が年の中途で任命され、又は退職、失職若しくは死亡したときは、当該報酬の額は、月割りにより計算する。

6 任命権者は、専門委員に対する報酬の額並びに第2項及び第3項の職員の報酬の額を決定しようとするときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(昭43条例8・昭45条例9・昭47条例11・昭49条例3・昭50条例11・昭52条例5・昭53条例5・昭55条例2・昭56条例4・昭57条例11・昭60条例7・昭63条例6・平2条例7・一部改正)

(報酬の支給日)

第3条 日額による報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数に応じ、翌月15日までに支給する。ただし、特別の事情があるときは、勤務の都度支給することができる。

2 専門委員に対する報酬及び前条第3項の規定による月額で支給する報酬は、その月分を翌月15日までに支給する。

3 年額で支給する報酬は、その年度分を当該年度の経過後1月以内に支給する。

(平7条例27・一部改正)

(報酬の支給)

第4条 前2条に定めるもののほか、報酬の支給については、議会議員の例による。

(費用弁償)

第5条 職員が公務のため旅行するとき(市内出張を除く。)は、費用弁償として、次の区分により旅費を支給する。

(1) 別表第1に掲げる職員 常勤特別職員給与条例(昭和39年横須賀市条例第8号)第2条に掲げる職員に支給する旅費相当額

(2) 別表第2に掲げる職員 職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号)第4条に掲げる給料表の8級の職務にある者に支給する旅費相当額

(3) その他の職員 一般職員の例に準じ、任命権者があらかじめ市長と協議して定める旅費相当額

2 公務のため市内に出張することを常例とする職員には、費用弁償として鉄道賃又は車賃の実費を支給することができる。

3 市外に住所又は居所のある職員が勤務した場合において、任命権者が必要があると認めるときは、費用弁償として鉄道賃又は車賃の実費を支給することができる。

(昭40条例21・昭61条例1・一部改正)

(費用弁償の支給方法)

第6条 費用弁償の支給方法は、一般職員に対する旅費支給の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、別表第1中監査委員に関する部分、別表第2中投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人に関する部分並びに附則第2項中監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例に関する部分は、昭和39年4月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

選挙管理委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和21年横須賀市条例第18号)

監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和22年横須賀市条例第23号)

公平委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和26年横須賀市条例第46号)

農業委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和26年横須賀市条例第52号)

結核診査協議会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和26年横須賀市条例第54号)

民生委員推薦会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和28年横須賀市条例第53号)

建築審査会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和28年横須賀市条例第66号)

専門委員の報酬額及び費用弁償額並びに支給条例(昭和29年横須賀市条例第8号)

保健所運営協議会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和29年横須賀市条例第28号)

教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年横須賀市条例第19号)

国民健康保険運営協議会委員並びに国民健康保険診療報酬審査委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年横須賀市条例第20号)

非常勤特別職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年横須賀市条例第21号)

横須賀都市計画公郷根岸土地区画整理審議会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年横須賀市条例第16号)

3~5 (略)

(昭和40年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月15日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤特別職員の報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年1月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

3 改正前の非常勤特別職員の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて適用日からこの条例施行の日の前日までの間に非常勤特別職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和50年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月12日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤特別職員の報酬及び費用弁償条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月12日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月27日条例第12号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中部会長に係る部分は、平成8年7月15日から施行する。

(平成10年3月30日条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年6月4日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月2日条例第37号)

この条例は、平成18年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第29号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第53号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第11号)

この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の際現に在職する教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

(平成28年3月30日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日条例第65号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条第1項関係)

(昭43条例8・昭45条例9・昭47条例11・昭49条例3・昭50条例11・昭52条例5・昭53条例5・昭55条例2・昭56条例4・昭57条例11・昭60条例7・昭63条例6・平2条例7・平3条例7・平3条例23・平4条例7・平5条例8・平8条例12・平27条例11・一部改正)

区分

報酬額

教育委員会

委員

月額 147,500円

選挙管理委員会

委員長

月額 82,000円

委員

月額 68,500円

補充員

日額 13,000円

公平委員会

委員長

月額 56,000円

委員

月額 51,000円

監査委員

識見を有する者のうちから選任された者

月額 145,500円

議会議員のうちから選任された者

月額 63,500円

農業委員会

会長

月額 43,500円

会長職務代理者

月額 32,000円

委員

月額 29,500円

固定資産評価審査委員会委員

日額 14,000円

別表第2(第2条第1項関係)

(昭40条例9・昭42条例5・昭43条例8・昭45条例9・昭46条例12・昭47条例11・昭49条例3・昭50条例11・昭52条例5・昭53条例5・昭55条例2・昭56条例4・昭57条例11・昭60条例7・昭62条例2・昭63条例6・平2条例7・平3条例7・平4条例7・平5条例8・平8条例12・平10条例7・平11条例34・平13条例7・平16条例7・平18条例5・平18条例37・平19条例13・平25条例29・平26条例7・平26条例53・平28条例9・平29条例14・平30条例65・一部改正)

区分

報酬額

横須賀市介護認定審査会委員

日額 25,000円

横須賀市障害支援区分等判定審査会委員

日額 22,600円

横須賀市小児慢性特定疾病審査会委員

日額 19,000円

その他附属機関の委員

日額 13,000円以内

専門委員

月額 199,500円以内

投票所の投票管理者

日額 13,000円以内

期日前投票所の投票管理者

日額 13,000円以内

開票管理者

日額 10,500円

選挙長

日額 11,000円

投票所の投票立会人

日額 17,000円以内

期日前投票所の投票立会人

日額 14,000円以内

指定病院等における不在者投票の外部立会人

日額 13,000円以内

開票立会人

日額 10,000円

選挙立会人

日額 10,000円

投開票事務従事者

日額 21,000円以内

農地利用最適化推進委員

月額 29,500円

非常勤特別職員の報酬及び費用弁償条例

昭和39年3月28日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年3月28日 条例第9号
昭和40年4月1日 条例第9号
昭和40年10月1日 条例第21号
昭和42年4月1日 条例第5号
昭和43年4月1日 条例第8号
昭和45年4月1日 条例第9号
昭和46年4月1日 条例第12号
昭和47年4月1日 条例第11号
昭和49年3月15日 条例第3号
昭和50年4月1日 条例第11号
昭和52年4月1日 条例第5号
昭和53年4月1日 条例第5号
昭和55年4月1日 条例第2号
昭和56年4月1日 条例第4号
昭和57年4月1日 条例第11号
昭和60年4月1日 条例第7号
昭和61年3月12日 条例第1号
昭和62年4月1日 条例第2号
昭和63年4月1日 条例第6号
平成2年3月31日 条例第7号
平成3年4月1日 条例第7号
平成3年6月25日 条例第23号
平成4年4月1日 条例第7号
平成5年4月1日 条例第8号
平成7年6月12日 条例第27号
平成8年3月27日 条例第12号
平成10年3月30日 条例第7号
平成11年6月4日 条例第34号
平成12年3月29日 条例第7号
平成13年3月30日 条例第7号
平成16年3月26日 条例第7号
平成18年3月28日 条例第5号
平成18年10月2日 条例第37号
平成19年3月29日 条例第13号
平成25年3月29日 条例第29号
平成26年3月28日 条例第7号
平成26年12月18日 条例第53号
平成27年3月30日 条例第11号
平成28年3月30日 条例第9号
平成29年3月29日 条例第14号
平成30年9月26日 条例第65号
令和2年3月25日 条例第28号