○常勤特別職員給与条例

昭和39年3月28日

条例第8号

常勤特別職員給与条例をここに公布する。

常勤特別職員給与条例

(総則)

第1条 常勤特別職員(以下「職員」という。)の給与については、この条例の定めるところによる。

(給料)

第2条 職員の給料月額は、次のとおりとする。

市長 1,031,000円

副市長 877,000円

教育長 677,000円

代表監査委員 677,000円

上下水道事業管理者 663,000円

(昭43条例2・全改、昭45条例8・昭47条例13・昭49条例2・昭50条例3・昭51条例34・昭52条例40・昭54条例27・昭55条例30・昭57条例3・昭60条例2・昭63条例2・平2条例2・平3条例2・平4条例2・平5条例2・平8条例13・平15条例58・平19条例11・平22条例6・平27条例12・一部改正)

(手当)

第3条 職員には、地域手当、通勤手当、期末手当及び退職手当を支給する。

2 前項の手当(期末手当を除く。)の額は、別に条例で定めるもののほか、一般職員の例による。

3 期末手当の額は、6月1日及び12月1日(以下「在職日」という。)に、それぞれ在職する職員(在職日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。以下この項において同じ。)がそれぞれの在職日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額並びにこれらに100分の20を乗じて得た額の合計額に、当該給料月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額に100分の165を乗じて得た額に、在職日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

4 前項の期末手当については、他の地方公共団体の職員の期末手当及びその他の事情を考慮して、特別の必要があると認めるときは、予算の範囲内において増額することができる。

5 第3項に規定する在職期間の算定方法は、一般職員の例による。

(昭60条例2・全改、平3条例30・平11条例8・平14条例48・平18条例4・平21条例38・平22条例46・平26条例47・令元条例29・令2条例51・令3条例62・令4条例52・一部改正)

(支給方法)

第4条 職員の給与の支給方法は、一般職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、代表監査委員に関する部分は、昭和39年4月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 市長、助役及び収入役の給与に関する条例(昭和26年横須賀市条例第44号)は、廃止する。

(期末手当の支給割合の特例)

3 平成22年12月に支給する期末手当に関する第3条第3項の規定の適用については、同項中「100分の175」とあるのは「100分の160」とする。

(平22条例46・追加、平26条例47・令元条例29・一部改正)

4 平成26年12月に支給する期末手当に関する第3条第3項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の180」とする。

(平26条例47・追加)

5 令和元年12月に支給する期末手当に関する第3条第3項の規定の適用については、同項中「100分の172.5」とあるのは「100分の177.5」とする。

(令元条例29・追加)

6 令和3年12月に支給する期末手当に関する第3条第3項の規定の適用については、同項中「100分の167.5」とあるのは「100分の152.5」とする。

(令3条例62・追加)

7 令和4年12月に支給する期末手当に関する第3条第3項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の170」とする。

(令4条例52・追加)

(令和2年6月における期末手当の支給の特例)

8 市長及び副市長の期末手当については、第3条第1項及び第3項の規定にかかわらず、令和2年6月1日に在職する職員に係る期末手当を支給しない。

(令2条例32・追加、令3条例62・旧第6項繰下、令4条例52・旧第7項繰下)

(令和2年12月における期末手当の支給の特例)

9 令和2年12月に支給する期末手当の額は、第3条第3項の規定にかかわらず、同項中「100分の170」とあるのは「100分の165」として同項の規定を適用した場合に算定される期末手当の額から当該額に100分の5を乗じて得た額を差し引いた額とする。

(令2条例51・追加、令3条例62・旧第7項繰下、令4条例52・旧第8項繰下)

(昭和41年12月27日条例第45号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年3月14日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の常勤特別職員給与条例の規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和45年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年2月9日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の常勤特別職員給与条例の規定は、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和50年3月20日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の常勤特別職員給与条例の規定は、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和51年12月25日条例第34号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年12月26日条例第40号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和54年12月26日条例第27号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年12月24日条例第30号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和57年3月25日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の常勤特別職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年1月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 昭和57年3月1日に在職する職員に支給する期末手当に関する改正後の条例第3条の規定の適用については、同条中「一般職員の例に準じ」とあるのは「改正前の常勤特別職員給与条例第2条の規定による給料月額に基づいて、一般職員の例に準じ」とする。

4 改正前の常勤特別職員給与条例の規定に基づいて適用日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和60年3月15日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の常勤特別職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年1月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 改正前の常勤特別職員給与条例の規定に基づいて適用日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和63年3月15日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の常勤特別職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年1月1日から適用する。

3 改正前の常勤特別職員給与条例の規定に基づいて昭和63年1月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年3月14日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の常勤特別職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年1月1日から適用する。

3 改正前の常勤特別職員給与条例の規定に基づいて平成2年1月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成3年3月13日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の常勤特別職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年1月1日から適用する。

3 改正前の常勤特別職員給与条例の規定に基づいて平成3年1月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成3年12月24日条例第30号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月13日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の常勤特別職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年1月1日から適用する。

3 改正前の常勤特別職員給与条例の規定に基づいて平成4年1月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成5年3月12日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の常勤特別職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年1月1日から適用する。

3 改正前の常勤特別職員給与条例の規定に基づいて平成5年1月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成8年3月27日条例第13号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月30日条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日条例第82号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月21日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日条例第48号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の次に1項を加える改正規定及び附則に1項を加える改正規定は、平成15年1月1日から施行する。

2 平成15年6月に支給する期末手当については、第3条第3項第1号の規定中「6箇月」とあるのは「3箇月」とし、同項第2号の規定中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」とし、同項第3号の規定中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」とし、同項第4号の規定中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年11月28日条例第36号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第58号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第4号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第38号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第46号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第47号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第12号)

この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の際現に在職する教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

(令和元年12月18日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正前の常勤特別職員給与条例の規定に基づいて支払われた令和元年12月に支給する期末手当は、改正後の常勤特別職員給与条例の規定による令和元年12月に支給する期末手当の内払いとみなす。

(令和2年5月8日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第52号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正前の常勤特別職員給与条例の規定に基づいて支払われた令和4年12月に支給する期末手当は、改正後の常勤特別職員給与条例の規定による令和4年12月に支給する期末手当の内払いとみなす。

常勤特別職員給与条例

昭和39年3月28日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章
沿革情報
昭和39年3月28日 条例第8号
昭和41年12月27日 条例第45号
昭和43年3月14日 条例第2号
昭和45年4月1日 条例第8号
昭和47年4月1日 条例第13号
昭和49年2月9日 条例第2号
昭和50年3月20日 条例第3号
昭和51年12月25日 条例第34号
昭和52年12月26日 条例第40号
昭和54年12月26日 条例第27号
昭和55年12月24日 条例第30号
昭和57年3月25日 条例第3号
昭和60年3月15日 条例第2号
昭和63年3月15日 条例第2号
平成2年3月14日 条例第2号
平成3年3月13日 条例第2号
平成3年12月24日 条例第30号
平成4年3月13日 条例第2号
平成5年3月12日 条例第2号
平成8年3月27日 条例第13号
平成9年12月25日 条例第43号
平成11年3月30日 条例第8号
平成12年12月20日 条例第82号
平成13年12月21日 条例第39号
平成14年12月20日 条例第48号
平成15年11月28日 条例第36号
平成15年12月22日 条例第58号
平成18年3月28日 条例第4号
平成19年3月29日 条例第11号
平成20年3月28日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第27号
平成21年11月30日 条例第38号
平成22年3月31日 条例第6号
平成22年11月30日 条例第46号
平成26年11月28日 条例第47号
平成27年3月30日 条例第12号
令和元年12月18日 条例第29号
令和2年5月8日 条例第32号
令和2年11月30日 条例第51号
令和3年11月30日 条例第62号
令和4年12月19日 条例第52号