○市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例

昭和30年4月1日

条例第16号

〔市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例〕をここに公布する。

市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例

(平16条例8・改称)

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員(市立中学校の教育職員で、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年横須賀市条例第3号)第2条第2項の規定に基づく任期付職員をいう。)の給与等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平14条例5・平16条例8・平19条例16・平28条例11・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「教育職員」とは、市立高等学校及び市立幼稚園の校長、園長、教頭、総括教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者に限る。)及び実習助手並びに市立中学校の任期付教育職員をいう。

2 この条例において「給与」とは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職手当、産業教育手当、定時制教育手当、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当をいう。

(昭32条例35・昭33条例22・昭34条例2・昭35条例32・昭46条例5・昭49条例41・昭50条例53・平18条例6・平24条例16・平28条例11・一部改正)

(給料表及び職務の級)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 教育職給料表(別表第1)

(2) 中学校任期付教育職給料表(別表第2)

2 教育職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第3)に定めるとおりとする。

3 職員定年等条例(昭和58年横須賀市条例第4号)第11条の規定により採用された教育職員(以下「定年前再任用短時間勤務教育職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務教育職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務教育職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務教育職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年横須賀市条例第9号)第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務教育職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「勤務割合」という。)を乗じて得た額とする。

(昭61条例4・全改、平14条例5・平16条例8・平17条例9・平19条例16・平24条例16・平28条例11・令4条例54・一部改正)

(管理職手当)

第3条の2 管理職手当は、校長、園長及び教頭に対して支給する。

2 管理職手当の月額は、それぞれの給料表の職務の級ごとに最高の号給の給料月額の100分の20を超えない範囲内で教育委員会が定める額とする。

(昭34条例2・追加、昭36条例23・昭36条例33・昭40条例5・昭43条例5・昭46条例51・昭48条例48・昭49条例46・昭54条例1・平20条例4・平30条例55・一部改正)

(産業教育手当)

第3条の3 産業教育手当は、実習を伴う工業に関する科目を主として担任する教頭、総括教諭、教諭、助教諭、常勤の講師及び実習助手で教育委員会が定めるものに支給する。

2 産業教育手当の額は月額とし、手当の額は、教育委員会が定める。

(昭34条例2・追加、昭49条例41・平17条例9・平24条例16・一部改正)

(定時制教育手当)

第3条の4 定時制教育手当は、定時制課程を置く高等学校の校長(本務として当該高等学校の校長の職にある者に限る。)及び教員(本務として定時制教育に従事する養護教諭、養護助教諭及び実習助手に限る。)に対して支給する。

2 定時制教育手当の額は月額とし、手当の額は、教育委員会が定める。

(昭35条例32・追加、昭46条例5・平5条例41・平17条例9・一部改正)

(特殊勤務手当)

第3条の5 特殊勤務手当は、教育職員の勤務に対して給与上特別の考慮を必要とする場合において、その特殊性を給料で考慮することが適当でない場合又は勤務に対する特別の考慮を必要とする場合にその特殊性に応じて支給する。

2 特殊勤務手当の種類は、教員特殊業務手当及び教育業務連絡調整手当とする。

3 特殊勤務手当の額は日額とし、7,500円を超えない範囲内において教育委員会が定める。

4 特殊勤務手当の支給を受ける者の範囲は、教育委員会が定める。

(昭47条例3・追加、昭51条例41・昭54条例4・平3条例8・平21条例8・平28条例11・一部改正)

(義務教育等教員特別手当)

第3条の6 義務教育等教員特別手当は、教育職員に対して支給する。

2 義務教育等教員特別手当の額は、月額とし、8,000円を超えない範囲内で職務の級及び号給の別に応じて教育委員会が定める。

3 定年前再任用短時間勤務教育職員に支給する義務教育等教員特別手当の額は、前項に規定する月額に当該定年前再任用短時間勤務教育職員の勤務割合を乗じて得た額とする。

(昭50条例53・追加・一部改正、昭54条例1・昭61条例4・平14条例5・平21条例8・平21条例41・平22条例49・令4条例54・一部改正)

(職員給与条例の準用)

第4条 この条例に定めるものの外、教育職員の給与に関しては職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号)を準用する。

(平20条例25・一部改正)

(旅費)

第5条 教育職員の出張旅費(市内出張旅費を除く。)は、横須賀市旅費支給条例(昭和22年横須賀市条例第19号。以下本条において「旅費条例」という。)の規定を準用する。この場合旅費の支給区分については、旅費条例別表第1の8級から1級までの職務にある者の例による。

2 教育職員の市内出張旅費は、市内出張旅費支給条例(昭和26年横須賀市条例第29号)の規定を準用する。

3 前2項の規定にかかわらず、教育職員が教育長又はその委任を受けた者の命令を受けて自家用自動車を使用して旅行する場合の車賃は、1キロメートルにつき15円を支給するものとする。この場合において、路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、小数点第2位以下を切り捨てるものとする。

(昭33条例35・昭40条例21・昭47条例3・昭61条例4・平9条例31・平24条例16・一部改正)

(施行上の必要事項)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 横須賀市立高等学校教育職員当直手当支給条例(昭和23年横須賀市条例第72号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この条例施行の際、現に従前の規定によりなされた教育職員の給与に関する決定及びその他の手続については、この条例によりなされたものとみなす。

(平23条例35・一部改正)

(3級から5級までの職務にある者に係る給料月額に関する特例)

4 令和3年3月31日までの間、この条例の規定の適用を受ける教育職員のうち3級から5級までの職務にあるものの給料月額は、給料月額から、当該教育職員の給料月額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、職員退職手当条例(昭和30年横須賀市条例第3号)第3条第1項に規定する退職手当の基本額の算出の基礎となる給料月額は、この限りでない。

(1) 3級 100分の0.35

(2) 4級及び5級 100分の0.55

(平23条例35・全改、平24条例16・平28条例11・令元条例31・一部改正)

5 平成24年1月に3級の職務にある者に対して支給する給料月額は、第3条の規定にかかわらず、この規定により教育職員が受けるべき給料月額から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。

(1) 平成23年4月1日において3級の職務にあった者が受けるべき給料(市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等特別措置条例(昭和46年横須賀市条例第51号)第5条に定める額及び市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成22年横須賀市条例第49号)附則第2項に定める額を含む。)、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.41を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

(2) 3級の職務にある者に支給された平成23年6月1日及び同年12月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.41を乗じて得た額

(平23条例35・全改)

(4級及び5級の職務にある者に対する職員給与条例の準用の特例)

6 当分の間、この条例の規定の適用を受ける教育職員のうち4級及び5級の職務にあるものにおいては、第4条の規定にかかわらず職員給与条例附則第30項の規定は準用しない。

(平23条例35・追加、平24条例16・一部改正)

(給料月額等に関する特例)

7 当分の間、教育職員の給料月額は、当該教育職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第9項において「特定日」という。)以後、当該教育職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第2項の規定により当該教育職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例54・追加)

8 前項の規定は、次に掲げる教育職員については、適用しない。

(1) 職員定年等条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している教育職員(同条例第3条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた教育職員を除く。)

(2) 職員定年等条例第8条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第5条に規定する職を占める教育職員

(令4条例54・追加)

9 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた教育職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第11項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける教育職員のうち、特定日に附則第7項の規定により当該教育職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該教育職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる教育職員には、当分の間、特定日以後、附則第7項の規定により当該教育職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例54・追加)

10 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される教育職員の受ける給料月額との合計額が第3条第2項の規定により当該教育職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第2項の規定により当該教育職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該教育職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例54・追加)

11 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける教育職員(附則第7項の規定の適用を受ける教育職員に限り、附則第9項に規定する教育職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される教育職員との権衡上必要があると認められる教育職員には、当分の間、当該教育職員の受ける給料月額のほか、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例54・追加)

12 附則第9項又は前項の規定による給料を支給される教育職員以外の附則第7項の規定の適用を受ける教育職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される教育職員との権衡上必要があると認められる教育職員には、当分の間、当該教育職員の受ける給料月額のほか、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例54・追加)

13 附則第7項の規定による給料月額、附則第9項の規定による給料その他附則第7項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、職員給与条例の規定の適用を受ける職員の給与の例による。

(令4条例54・追加)

(平成20年7月1日から平成22年6月30日までの間における給料の特例)

14 この条例の規定の適用を受ける教育職員の平成20年7月1日から平成22年6月30日までの間における給料月額は、第2条第2項第3条及び第4条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から、当該額に100分の2.5(第3条の2第1項に規定する管理職手当の支給を受ける教育職員にあっては100分の4)を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、職員給与条例に規定する手当の額の算出の基礎となる給料の月額並びに市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等特別措置条例第3条第1項に規定する教職調整額及び職員退職手当条例第3条第1項に規定する退職手当の基本額の算出の基礎となる給料月額は、この限りでない。

(平20条例25・追加、平22条例49・旧第4項繰下、平23条例35・旧第6項繰下・一部改正、令4条例54・旧第7項繰下)

(昭和32年11月25日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例施行に伴う給料の切替及びその切替に伴う措置については、職員給与条例の一部を改正する条例(昭和32年横須賀市条例第27号)附則第2項から附則第10項までの規定を準用する。この場合適用する切替表は、切替日において、別表第1に掲げる給料表の適用を受けることとなった者については附則別表第1の切替表、別表第2に掲げる給料表の適用を受けることとなった者については附則別表第2の切替表とする。

附則別表第1 (略)

附則別表第2 (略)

(昭和33年7月18日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年12月15日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、別表第1及び別表第2の給料表の昇給期間欄に係る部分は、昭和35年1月1日から施行する。

2 市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1及び附則別表第2に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日からこの条例施行の当時までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1 (略)

附則別表第2 (略)

(昭和35年9月27日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいてすでに職員に支払れわた昭和35年4月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年12月10日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例の施行により、定時制教育手当を受けるべき者について、その者が受けるべき当該手当の月額が当該手当に相当するその者の現に受けている手当の月額に達しないときは、その者の定時制教育手当の月額は、この条例の規定による定時制教育手当の月額が、当該手当に相当するその者の現に受けている手当月額に達するまで、その差額をこの条例の規定による定時制教育手当の月額に加算した額とする。

(昭和36年3月1日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 市立高等学校の教育職員のうち、昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1の適用を受ける職員のうち、職務の等級1等級の16号給から20号給までの者、職務の等級2等級の24号給から33号給までの者及び職務の等級3等級の19号給から26号給までの者の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給(以下「旧号給」という。)を受けていた月数(旧号給受けていた月数が当該旧号給に係る改正前の条例に規定する昇給期間(以下「旧昇給期間」という。)の月数をこえるときは、当該旧号給に係る旧昇給期間の月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る旧昇給期間の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表に掲げる切替表(以下「切替表」という。)の切替号数に対応する切替給料月額と同じ額の給料月額が改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1に掲げる給料表(以下「新給料表」という。)にあるときは当該給料月額に対応する号給とし、新給料表にないときは切替給料月額の直近上位の額の給料月額に対応する号給とする。

3 切替日の前日において、旧条例別表第1の適用を受ける職員で職務の等級2等級の16号給から33号給までの号給を受ける者に対する附則第2項の適用については、切替月数に3月を加えるものとする。

4 附則第2項の規定により号給を決定された職員のうち切替給料月額の直近上位の給料月額に対応する号給に決定された者については、その者の当該号給を受ける期間を切替表の切替号数に対応する期間欄に掲げる期間だけ延長する。

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えについて必要な事項は、職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和36年横須賀市条例第3号)の例による。

6 旧条例の規定に基づいてすでに教育職員に支払われた切替日からこの条例施行の日に属する月の末日までの期間に係る給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 (略)

(昭和36年8月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年12月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年3月10日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年10月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

3 市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年横須賀市条例第4号)附則第3項の規定の適用を受けたものに対するこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の職員給与条例第7条第1項の規定の適用については、「12月」とあるのは「15月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。

(昭和38年3月20日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 この条例施行に伴う給料の切替及びその切替に伴う措置については、職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和38年横須賀市条例第2号。以下「昭和38年改正職員給与条例」という。)附則第2項から附則第8項までの規定を準用する。この場合において適用する切替表は、切替日において、別表第1に掲げる給料表の適用を受けることとなった者については附則別表第1の切替表、別表第2に掲げる給料表の適用を受けることとなった者については附則別表第2の切替表とする。

(昭40条例5・一部改正)

3 附則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける教育職員に対する昭和38年改正職員給与条例附則第6項の規定の準用については、同項中「附則別表第2」とあるのは、「附則別表第3」とし「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月(別表第1の2等級の22号給から39号給までの者にあっては6月)を加えた期間」とする。

4 この条例の施行前に改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和37年10月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1 (略)

附則別表第2 (略)

附則別表第3 (略)

(昭和38年12月28日条例第42号)

この条例は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和39年3月17日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が高等学校教育職給料表の2等級である職員の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号給に1を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の昇給については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

3 この条例施行に伴う給料の切替及びその切替に伴う措置については、職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和39年横須賀市条例第3号)附則第2項から附則第4項までの規定を準用する。この場合において適用する同条例附則第3項の規定による附則別表は、次の表による。

職務の等級

1等級

2等級

3等級

高等学校教育職給料表の号給

1~25

12~21

18~29

幼稚園教育職給料表の号給

1~27

15~36

18~23

備考 本表中「1~25」等とあるのは、「1号給から25号給まで」等を示す。

(昭和40年3月15日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例別表第1及び別表第2の規定並びに第2条の規定による改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例附則第2項の規定は昭和39年9月1日から適用し、第1条の規定による改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例第3条の2第2項の規定は昭和40年1月1日から適用する。

3 この条例施行に伴う給料の切替及びその切替に伴う措置については、職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和40年横須賀市条例第4号)附則第3項から附則第5項までの規定を準用する。この場合において適用する同条例附則第4項の規定による附則別表は次の表による。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

高等学校教育職給料表

1~25

16~38

22~31

幼稚園教育職給料表

5~28

19~39

22~26

備考 本表中「1~25」等とあるのは、「1号給から25号給まで」等を示す。

(昭和40年10月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月15日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 この条例の施行に伴う給料の切替及びその切替に伴う措置については、職員給与条例の一部を改正する条例(昭和41年横須賀市条例第2号)附則第3項から附則第5項までの規定を準用する。この場合において適用する同条例附則第4項の規定による附則別表は次の表による。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

高等学校教育職給料表

 

9~15

15~21

幼稚園教育職給料表

1~4

12~18

15~21

備考 本表中「19~15」等とあるのは、「9号給から15号給まで」等を示す。

(昭和42年3月13日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和41年9月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年3月14日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和42年8月1日から適用する。ただし、改正後の条例第3条の2第2項の規定は、同年6月1日から適用する。

3 この条例施行に伴う給料の切替及びその切替に伴う措置並びに昭和43年4月1日以降の給料月額等については、職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和43年横須賀市条例第3号)附則第3項から第5項までの規定を準用する。

(昭和44年3月18日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

2 この条例施行に伴う給料の切替及びその切替に伴う措置については、職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和44年横須賀市条例第1号)附則第3項及び第4項の規定を準用する。

(昭和45年3月16日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

2 この条例施行に伴う給料の切替及びその切替に伴う措置については、職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和45年横須賀市条例第3号)附則第3項、第7項及び第8項の規定を準用する。

(昭和46年3月13日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の4第2項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)は、昭和45年5月1日から適用する。

3 この条例施行に伴う給料の切替及びその切替に伴う措置については、職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和46年横須賀市条例第1号)附則第3項及び第6項の規定を準用する。

(昭和46年12月25日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年3月14日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の4の次に1条を加える改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。

2 改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)は、昭和46年5月1日から適用する。

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける職務の等級が別表第1に定める給料表の3等級である職員の切替日における号給は、切替日の前日における号給の直近上位の号給とする。

4 前項に規定するもののほか、この条例施行に伴う給料の切替及びその切替に伴う措置については、職員給与条例の一部を改正する条例(昭和47年横須賀市条例第1号)附則第3項及び第4項の規定を準用する。

(昭和48年1月10日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

2 この条例施行に伴う給料の切替及びその切替に伴う措置については、職員給与条例の一部を改正する条例(昭和48年横須賀市条例第1号)附則第3項及び第4項の規定を準用する。

(昭和48年10月15日条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

3 この条例施行に伴う給料の切替及びその切替に伴う措置については、職員給与条例の一部を改正する条例(昭和48年横須賀市条例第47号)附則第3項から第7項までの規定を準用する。この場合において適用する同条例附則第3項から第5項までの規定による附則別表は、次の附則別表第1及び附則別表第2による。

附則別表第1

高等学校教育職給料表の職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

19

19

3

6

176,700

20

20

6

9

180,200

21

20

 

 

 

22

21

3

6

186,400

23

22

6

9

189,600

24

22

 

 

 

25

23

3

6

196,000

26

24

6

9

198,800

27

24

 

 

 

28

25

 

 

 

29

26

 

 

 

2等級

28

28

3

6

147,400

29

29

6

9

150,000

30

29

 

 

 

31

30

3

6

154,200

32

31

6

9

156,400

33

31

 

 

 

34

32

3

6

161,200

35

33

6

9

162,900

36

33

 

 

 

37

34

3

6

166,900

38

35

6

9

168,600

39

35

 

 

 

40

36

 

 

 

41

37

 

 

 

42

38

 

 

 

3等級

25

25

3

6

105,400

26

26

6

9

107,300

27

26

 

 

 

28

27

3

6

110,300

29

28

6

9

111,900

30

28

 

 

 

31

29

3

6

115,300

32

30

6

9

116,700

33

30

 

 

 

34

31

3

6

119,800

35

32

6

9

121,100

36

32

 

 

 

37

33

3

6

123,800

附則別表第2

幼稚園教育職給料表の職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

146,300

19

19

6

9

148,900

20

19

 

 

 

21

20

3

6

153,400

22

21

6

9

155,600

23

21

 

 

 

24

22

3

6

160,500

25

23

6

9

162,200

26

23

 

 

 

27

24

3

6

166,200

28

25

6

9

167,900

29

25

 

 

 

30

26

 

 

 

31

27

 

 

 

2等級

28

28

3

6

130,700

29

29

6

9

132,600

30

29

 

 

 

31

30

3

6

135,800

32

31

6

9

137,400

33

31

 

 

 

34

32

3

6

140,800

35

33

6

9

142,300

36

33

 

 

 

37

34

3

6

145,700

38

35

6

9

147,100

39

35

 

 

 

40

36

 

 

 

41

37

 

 

 

42

38

 

 

 

43

39

 

 

 

3等級

20

20

3

6

87,700

21

21

6

9

89,000

22

21

 

 

 

23

22

3

6

91,900

24

23

6

9

93,000

25

23

 

 

 

26

24

3

6

95,600

27

25

6

9

96,700

28

25

 

 

 

29

26

 

 

 

30

27

 

 

 

31

28

 

 

 

32

29

 

 

 

(昭和49年6月10日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年1月1日から適用する。

3 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が定める。

4 改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年6月14日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員給与条例及び市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の職員給与条例等」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

3 昭和49年4月1日(以下「適用日」という。)において、改正前の職員給与条例及び市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の職員給与条例等」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の職員給与条例等の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、職員給与条例の適用を受ける職員については市長が、市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の適用を受ける職員については教育委員会がそれぞれ定める。

4 改正前の職員給与条例等の規定に基づいて適用日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員給与条例等の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年10月11日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和49年12月24日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

3 この条例施行に伴う給料の切替及びその切替に伴う措置については、職員給与条例の一部を改正する条例(昭和49年横須賀市条例第43号)附則第3項及び第7項の規定を準用する。

(昭和50年12月25日条例第53号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和51年1月10日規則第1号により昭和51年1月10日から施行)

2 第1条の規定による改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年1月1日から適用し、第2条の規定による改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例(以下「第2条の規定による改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

3 昭和50年1月1日(以下「切替日」という。)において第1条の規定による改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例(以下「第1条の規定による改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている教育職員の切替日における第1条の規定による改正後の条例の規定による職務の等級は、切替日において第1条の規定による改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

4 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる教育職員の切替日における第1条の規定による改正後の条例の規定による号給(以下「新号給」という。)は、切替日において第1条の規定による改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2から附則別表第5までの新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる教育職員の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

5 前項の規定により新号給を決定される教育職員に対する切替日後における最初の昇給については、旧号給を受けていた期間(教育委員会で定める号給については、別に定める期間を減じた期間)を新号給を受ける期間に通算する。

6 切替日の前日又は昭和50年4月1日(以下「第2条の規定による切替日」という。)の前日においてそれぞれ第1条の規定による改正前の条例又は第2条の規定による改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた教育職員の切替日又は第2条の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が定める。

7 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて切替日から第2条の規定による切替日の前日までの間及び第2条の規定による切替日からこの条例施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の条例又は第2条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の等級の切替表

給料表

切替日において改正前の条例の規定により教育職員が属していた職務の等級

切替日における改正後の条例の規定による職務の等級

高等学校教育職給料表

幼稚園教育職給料表

1等級

特1等級

1等級

2等級

1等級

2等級

附則別表第2(附則第4項関係)

高等学校教育職給料表の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2から11まで

1

12

2

13

3

14

4

15

5

16

6

17

7

18

8

19

9

20

10

21

11

22

12

23

13

24

14

25

14

26

15

27

16

28

17

附則別表第3(附則第4項関係)

高等学校教育職給料表の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から16まで

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30

16

31

17

32

17

33

18

34

19

35

19

36

20

37

20

38

21

39

21

40

22

附則別表第4(附則第4項関係)

幼稚園教育職給料表の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2から15まで

1

16

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

11

27

12

28

12

29

13

附則別表第5(附則第4項関係)

幼稚園教育職給料表の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から14まで

2

15

3

16

4

17

5

18

6

19

7

20

8

21

9

22

10

23

11

24

12

25

13

26

14

27

15

28

16

29

17

30

18

31

19

32

19

33

20

34

21

35

22

36

22

37

23

38

24

39

24

40

25

41

25

(昭和51年12月25日条例第41号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和51年12月25日規則第59号により昭和51年12月25日から施行)

2 改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が定める。

4 改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年12月26日条例第42号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和52年12月26日規則第52号により昭和52年12月26日から施行)

2 改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が定める。

4 改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年12月26日条例第38号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和53年12月26日規則第52号により昭和53年12月26日から施行)

2 改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が定める。

4 改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和54年3月26日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の6の規定は昭和53年4月1日から、改正後の条例第3条の2の規定は昭和54年1月1日から適用する。

3 改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例に基づいて昭和53年4月1日(第3条の2の規定に基づくものにあっては、昭和54年1月1日)からこの条例施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和54年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月26日条例第29号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和54年12月26日規則第36号により昭和54年12月26日から施行)

2 改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が定める。

4 改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年12月24日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が定める。

4 改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和56年12月25日条例第26号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和56年12月25日規則第28号により昭和56年12月25日から施行)

2 改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が定める。

4 改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和59年3月19日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が定める。

4 改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和60年3月15日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が定める。

4 改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和61年3月12日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する教育職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給(職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を含む。)の切替日における職務の級及び号給(職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を含む。)並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が定める。

4 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった教育職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった教育職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が定める。

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和61年12月25日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が定める。

4 改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和62年12月24日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が定める。

4 改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和63年12月23日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が定める。

4 改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年12月22日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が定める。

4 改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年12月21日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が定める。

4 改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成3年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が定める。

4 改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成4年12月22日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が定める。

4 改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成5年12月20日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の4の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第3条の4の規定を除く。)は、平成5年4月1日から適用する。

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が定める。

4 改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成6年12月22日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が定める。

4 改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成7年12月21日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が定める。

4 改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成8年12月25日条例第57号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1及び附則別表第2(以下「切替表」という。)の旧号給の欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間の欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達している者の切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給の欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間の欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していない者は、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給の欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給期間については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間の欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間の欄に期間の定めのある職員 旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間の欄に定める期間を減じた期間

6 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教員委員会が定める。

7 改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表第1(附則第3項―附則第5項関係)

高等学校教育職給料表の旧号給

高等学校教育職員給料表の職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

 

 

 

1

3

308,000

2

2

 

 

2

6

318,100

3

3

 

 

3

9

328,300

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

 

 

7

7

3

228,800

6

 

 

8

8

6

237,200

7

 

 

9

9

9

245,800

8

 

 

10

9

 

 

9

 

 

11

10

3

263,200

10

 

 

12

11

6

273,100

11

 

 

13

12

9

283,000

12

 

 

14

12

 

 

13

 

 

15

13

3

302,800

14

 

 

16

14

6

312,700

15

 

 

17

15

9

322,800

16

 

 

18

15

 

 

17

 

 

19

16

 

 

18

 

 

20

17

 

 

19

 

 

21

18

 

 

20

 

 

22

19

 

 

21

 

 

23

20

 

 

22

 

 

24

21

 

 

23

 

 

25

22

 

 

24

 

 

26

23

 

 

25

 

 

27

24

 

 

26

 

 

28

25

 

 

27

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

37

34

 

 

 

 

 

38

35

 

 

 

 

 

39

36

 

 

 

 

 

40

37

 

 

 

 

 

41

38

 

 

 

 

 

42

39

 

 

 

 

 

43

40

 

 

 

 

 

44

41

 

 

 

 

 

附則別表第2(附則第3項―附則第5項関係)

幼稚園教育職給料表の旧号給

幼稚園教育職給料表の職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

 

 

 

1

3

266,800

2

2

 

 

2

6

277,100

3

3

 

 

3

9

287,400

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

3

308,000

6

6

 

 

5

6

318,100

7

7

 

 

6

9

328,300

8

8

 

 

6

 

 

9

9

 

 

7

 

 

10

10

3

228,800

8

 

 

11

11

6

237,200

9

 

 

12

12

9

245,800

10

 

 

13

12

 

 

11

 

 

14

13

3

263,200

12

 

 

15

14

6

273,100

13

 

 

16

15

9

283,000

14

 

 

17

15

 

 

15

 

 

18

16

3

302,800

16

 

 

19

17

6

312,700

17

 

 

20

18

9

322,800

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

22

19

 

 

20

 

 

23

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

23

 

 

26

23

 

 

24

 

 

27

24

 

 

25

 

 

28

25

 

 

26

 

 

29

26

 

 

27

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

37

34

 

 

 

 

 

38

35

 

 

 

 

 

39

36

 

 

 

 

 

40

37

 

 

 

 

 

41

38

 

 

 

 

 

42

39

 

 

 

 

 

43

40

 

 

 

 

 

44

41

 

 

 

 

 

45

42

 

 

 

 

 

(平成9年9月29日条例第31号)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

2 改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年12月25日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が定める。

4 改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

5 (略)

(平成10年12月22日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が定める。

4 改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成11年12月22日条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が定める。

4 改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成13年12月21日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日条例第5号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第51号)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

2 平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が定める。

(平成15年11月28日条例第39号)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が定める。

(平成16年3月26日条例第8号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日条例第74号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成17年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が定める。

(平成18年3月28日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第16号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日に改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1又は別表第2においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する附則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。

3 前項の規定により新級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 切替日の前日において改正前の条例第3の適用を受けていた職員の新号給は、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により旧級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、教育委員会が定める。

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び教育委員会が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

7 第2項の規定により切替日の新級が定められる職員又は第4項の規定により新号給が定められる職員でその者が受ける給料月額が切替日の前日に受けていた給料月額に達しないことになるものには、給料月額のほかその差額に相当する額を給料として支給する。

8 前項の規定による給料を支給される職員に対する市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等特別措置条例(昭和46年横須賀市条例第51号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成19年横須賀市条例第16号)附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。

9 第7項の規定による給料を支給される教育職員に関する市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例附則第4項の規定の適用については、同項中「における給料月額」とあるのは「における給料月額と市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成19年横須賀市条例第16号)附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平20条例25・追加)

附則別表第1(附則第2項関係)

教育職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

切替前の給料表

旧級

新級

高等学校教育職給料表

幼稚園教育職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)

教育職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

1 切替日の前日に高等学校教育職給料表の適用を受けていた職員で切替日において教育職給料表の適用を受けることとなるものの新号給

旧号級

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

17

8

3月以上6月未満

 

 

17

8

6月以上9月未満

 

 

17

8

9月以上12月未満

 

 

17

8

12月以上

 

 

17

8

2

3月未満

1

22

17

8

3月以上6月未満

2

23

17

8

6月以上9月未満

3

24

17

8

9月以上12月未満

4

25

17

8

12月以上

5

26

17

8

3

3月未満

5

26

17

8

3月以上6月未満

6

27

17

8

6月以上9月未満

7

28

17

8

9月以上12月未満

8

29

17

8

12月以上

9

30

17

8

4

3月未満

9

30

17

8

3月以上6月未満

10

31

18

8

6月以上9月未満

11

32

19

8

9月以上12月未満

12

33

20

8

12月以上

13

34

22

8

5

3月未満

13

34

22

8

3月以上6月未満

14

35

23

8

6月以上9月未満

15

36

24

8

9月以上12月未満

16

37

25

8

12月以上

17

38

26

8

6

3月未満

17

38

26

8

3月以上6月未満

18

39

27

9

6月以上9月未満

19

40

28

10

9月以上12月未満

20

41

29

12

12月以上

21

42

30

13

7

3月未満

21

42

30

13

3月以上6月未満

22

43

31

15

6月以上9月未満

23

44

32

16

9月以上12月未満

24

45

33

17

12月以上

25

46

35

19

8

3月未満

25

46

35

19

3月以上6月未満

26

47

36

20

6月以上9月未満

27

48

37

21

9月以上12月未満

28

49

38

23

12月以上

29

50

39

24

9

3月未満

29

50

39

24

3月以上6月未満

30

51

40

25

6月以上9月未満

31

52

42

27

9月以上12月未満

32

53

43

28

12月以上

33

54

44

30

10

3月未満

33

54

44

30

3月以上6月未満

34

55

45

31

6月以上9月未満

35

56

47

33

9月以上12月未満

36

57

48

35

12月以上

38

58

49

37

11

3月未満

38

58

49

37

3月以上6月未満

39

59

50

39

6月以上9月未満

40

60

52

41

9月以上12月未満

41

61

53

43

12月以上

43

62

54

45

12

3月未満

43

62

54

45

3月以上6月未満

44

63

56

47

6月以上9月未満

45

64

57

49

9月以上12月未満

46

65

58

51

12月以上

47

66

59

53

13

3月未満

47

66

59

53

3月以上6月未満

48

67

60

55

6月以上9月未満

49

68

62

57

9月以上12月未満

50

69

63

57

12月以上

51

70

64

57

14

3月未満

51

70

64

57

3月以上6月未満

52

71

65

57

6月以上9月未満

53

72

67

57

9月以上12月未満

54

73

68

57

12月以上

55

74

69

57

15

3月未満

55

74

69

57

3月以上6月未満

56

75

71

57

6月以上9月未満

57

76

72

57

9月以上12月未満

58

77

74

57

12月以上

59

78

76

57

16

3月未満

59

78

76

57

3月以上6月未満

60

79

78

57

6月以上9月未満

61

80

80

57

9月以上12月未満

62

81

82

57

12月以上

65

82

84

57

17

3月未満

65

82

84

57

3月以上6月未満

66

83

86

57

6月以上9月未満

67

84

89

57

9月以上12月未満

68

85

91

57

12月以上

69

87

94

57

18

3月未満

69

87

94

57

3月以上6月未満

70

87

96

57

6月以上9月未満

71

88

98

57

9月以上12月未満

72

89

101

57

12月以上

75

90

103

57

19

3月未満

75

90

103

 

3月以上6月未満

76

90

106

 

6月以上9月未満

77

92

108

 

9月以上12月未満

78

93

111

 

12月以上

79

94

114

 

20

3月未満

79

94

114

 

3月以上6月未満

79

94

116

 

6月以上9月未満

80

95

118

 

9月以上12月未満

81

97

121

 

12月以上

82

98

121

 

21

3月未満

82

98

121

 

3月以上6月未満

83

98

121

 

6月以上9月未満

84

100

121

 

9月以上12月未満

85

101

121

 

12月以上

86

102

121

 

22

3月未満

86

102

121

 

3月以上6月未満

87

102

121

 

6月以上9月未満

88

104

121

 

9月以上12月未満

89

105

121

 

12月以上

90

107

121

 

23

3月未満

90

107

121

 

3月以上6月未満

91

107

121

 

6月以上9月未満

92

108

121

 

9月以上12月未満

93

110

121

 

12月以上

94

112

121

 

24

3月未満

94

112

121

 

3月以上6月未満

95

112

121

 

6月以上9月未満

96

113

121

 

9月以上12月未満

97

114

121

 

12月以上

98

117

121

 

25

3月未満

98

117

121

 

3月以上6月未満

99

117

121

 

6月以上9月未満

100

118

121

 

9月以上12月未満

101

120

121

 

12月以上

102

121

121

 

26

3月未満

102

121

121

 

3月以上6月未満

102

123

121

 

6月以上9月未満

103

124

121

 

9月以上12月未満

104

125

121

 

12月以上

105

127

121

 

27

3月未満

105

127

121

 

3月以上6月未満

106

128

121

 

6月以上9月未満

107

129

121

 

9月以上12月未満

108

131

121

 

12月以上

109

132

121

 

28

3月未満

109

132

 

 

3月以上6月未満

110

134

 

 

6月以上9月未満

111

135

 

 

9月以上12月未満

112

137

 

 

12月以上

113

138

 

 

29

3月未満

113

138

 

 

3月以上6月未満

113

140

 

 

6月以上9月未満

113

141

 

 

9月以上12月未満

113

143

 

 

12月以上

113

144

 

 

30

3月未満

113

144

 

 

3月以上6月未満

114

146

 

 

6月以上9月未満

115

147

 

 

9月以上12月未満

116

148

 

 

12月以上

117

150

 

 

31

3月未満

117

150

 

 

3月以上6月未満

118

151

 

 

6月以上9月未満

119

153

 

 

9月以上12月未満

120

154

 

 

12月以上

121

156

 

 

32

3月未満

121

156

 

 

3月以上6月未満

122

157

 

 

6月以上9月未満

123

158

 

 

9月以上12月未満

124

159

 

 

12月以上

125

159

 

 

33

3月未満

125

159

 

 

3月以上6月未満

126

160

 

 

6月以上9月未満

127

161

 

 

9月以上12月未満

128

162

 

 

12月以上

129

163

 

 

34

3月未満

129

163

 

 

3月以上6月未満

130

164

 

 

6月以上9月未満

131

164

 

 

9月以上12月未満

132

166

 

 

12月以上

133

166

 

 

35

3月未満

133

166

 

 

3月以上6月未満

134

167

 

 

6月以上9月未満

135

168

 

 

9月以上12月未満

136

169

 

 

12月以上

137

170

 

 

36

3月未満

137

170

 

 

3月以上6月未満

138

171

 

 

6月以上9月未満

139

171

 

 

9月以上12月未満

140

172

 

 

12月以上

141

173

 

 

37

3月未満

141

173

 

 

3月以上6月未満

142

174

 

 

6月以上9月未満

143

175

 

 

9月以上12月未満

144

176

 

 

12月以上

145

176

 

 

38

3月未満

145

176

 

 

3月以上6月未満

146

178

 

 

6月以上9月未満

147

178

 

 

9月以上12月未満

148

179

 

 

12月以上

149

180

 

 

39

3月未満

149

180

 

 

3月以上6月未満

150

181

 

 

6月以上9月未満

151

182

 

 

9月以上12月未満

152

183

 

 

12月以上

153

183

 

 

40

3月未満

153

183

 

 

3月以上6月未満

154

184

 

 

6月以上9月未満

155

185

 

 

9月以上12月未満

156

186

 

 

12月以上

157

187

 

 

41

3月未満

157

187

 

 

3月以上6月未満

158

188

 

 

6月以上9月未満

159

189

 

 

9月以上12月未満

160

190

 

 

12月以上

161

190

 

 

42

3月未満

161

 

 

 

3月以上6月未満

162

 

 

 

6月以上9月未満

163

 

 

 

9月以上12月未満

164

 

 

 

12月以上

165

 

 

 

2 切替日の前日に幼稚園教育職給料表の適用を受けていた職員で切替日において教育職給料表の適用を受けることとなるものの新号給

旧号級

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

10

1

1

3月以上6月未満

2

11

1

1

6月以上9月未満

3

12

1

1

9月以上12月未満

4

13

1

1

12月以上

5

14

1

1

3

3月未満

5

14

1

1

3月以上6月未満

6

15

2

1

6月以上9月未満

7

16

3

1

9月以上12月未満

8

17

4

1

12月以上

9

18

5

1

4

3月未満

9

18

5

1

3月以上6月未満

10

19

6

1

6月以上9月未満

11

20

7

1

9月以上12月未満

12

21

8

1

12月以上

13

22

9

1

5

3月未満

13

22

9

1

3月以上6月未満

14

23

10

1

6月以上9月未満

15

24

11

1

9月以上12月未満

16

25

12

1

12月以上

17

26

13

1

6

3月未満

17

26

13

1

3月以上6月未満

18

27

14

2

6月以上9月未満

19

28

15

3

9月以上12月未満

20

29

16

4

12月以上

21

30

17

5

7

3月未満

21

30

17

5

3月以上6月未満

22

31

18

6

6月以上9月未満

23

32

19

7

9月以上12月未満

24

33

20

8

12月以上

25

34

21

9

8

3月未満

25

34

21

9

3月以上6月未満

26

35

22

10

6月以上9月未満

27

36

23

11

9月以上12月未満

28

37

24

12

12月以上

29

38

25

13

9

3月未満

29

38

25

13

3月以上6月未満

30

39

26

14

6月以上9月未満

31

40

27

15

9月以上12月未満

32

41

28

16

12月以上

33

42

29

17

10

3月未満

33

42

29

17

3月以上6月未満

34

43

30

18

6月以上9月未満

35

44

31

19

9月以上12月未満

36

45

32

20

12月以上

37

46

33

21

11

3月未満

37

46

33

21

3月以上6月未満

38

47

34

22

6月以上9月未満

39

48

35

23

9月以上12月未満

40

49

36

24

12月以上

41

50

37

25

12

3月未満

41

50

37

25

3月以上6月未満

42

51

38

26

6月以上9月未満

43

52

39

27

9月以上12月未満

44

53

40

28

12月以上

45

54

41

29

13

3月未満

45

54

41

29

3月以上6月未満

46

55

42

30

6月以上9月未満

47

56

43

31

9月以上12月未満

48

57

44

32

12月以上

49

58

45

33

14

3月未満

49

58

45

33

3月以上6月未満

50

59

46

34

6月以上9月未満

51

60

47

35

9月以上12月未満

52

61

48

36

12月以上

53

62

49

37

15

3月未満

53

62

49

37

3月以上6月未満

54

63

50

38

6月以上9月未満

55

64

51

39

9月以上12月未満

56

65

52

40

12月以上

57

66

53

41

16

3月未満

57

66

53

 

3月以上6月未満

58

67

54

 

6月以上9月未満

59

68

55

 

9月以上12月未満

60

69

56

 

12月以上

61

70

57

 

17

3月未満

61

70

57

 

3月以上6月未満

62

71

58

 

6月以上9月未満

63

72

59

 

9月以上12月未満

64

73

60

 

12月以上

65

74

61

 

18

3月未満

65

74

61

 

3月以上6月未満

66

74

62

 

6月以上9月未満

67

75

63

 

9月以上12月未満

68

76

64

 

12月以上

69

77

65

 

19

3月未満

69

77

65

 

3月以上6月未満

70

78

66

 

6月以上9月未満

71

79

67

 

9月以上12月未満

72

80

68

 

12月以上

73

81

69

 

20

3月未満

73

81

69

 

3月以上6月未満

74

81

70

 

6月以上9月未満

75

82

71

 

9月以上12月未満

76

83

72

 

12月以上

77

84

73

 

21

3月未満

77

84

73

 

3月以上6月未満

78

84

74

 

6月以上9月未満

79

85

75

 

9月以上12月未満

80

86

76

 

12月以上

81

87

77

 

22

3月未満

81

87

77

 

3月以上6月未満

82

87

78

 

6月以上9月未満

83

88

79

 

9月以上12月未満

84

89

80

 

12月以上

85

90

81

 

23

3月未満

85

90

81

 

3月以上6月未満

86

90

82

 

6月以上9月未満

87

91

83

 

9月以上12月未満

88

92

84

 

12月以上

89

93

85

 

24

3月未満

89

93

85

 

3月以上6月未満

90

93

86

 

6月以上9月未満

91

94

87

 

9月以上12月未満

92

95

88

 

12月以上

93

96

89

 

25

3月未満

93

96

89

 

3月以上6月未満

94

96

90

 

6月以上9月未満

95

97

91

 

9月以上12月未満

96

98

92

 

12月以上

97

99

93

 

26

3月未満

97

99

93

 

3月以上6月未満

98

99

94

 

6月以上9月未満

99

100

95

 

9月以上12月未満

100

101

96

 

12月以上

101

102

97

 

27

3月未満

101

102

97

 

3月以上6月未満

102

102

98

 

6月以上9月未満

103

103

99

 

9月以上12月未満

104

104

100

 

12月以上

105

105

101

 

28

3月未満

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

12月以上

109

109

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

12月以上

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

 

 

12月以上

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

 

 

12月以上

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

125

126

 

 

6月以上9月未満

125

127

 

 

9月以上12月未満

125

128

 

 

12月以上

125

129

 

 

34

3月未満

 

129

 

 

3月以上6月未満

 

130

 

 

6月以上9月未満

 

131

 

 

9月以上12月未満

 

132

 

 

12月以上

 

133

 

 

35

3月未満

 

133

 

 

3月以上6月未満

 

134

 

 

6月以上9月未満

 

135

 

 

9月以上12月未満

 

136

 

 

12月以上

 

137

 

 

36

3月未満

 

137

 

 

3月以上6月未満

 

138

 

 

6月以上9月未満

 

139

 

 

9月以上12月未満

 

140

 

 

12月以上

 

141

 

 

37

3月未満

 

141

 

 

3月以上6月未満

 

142

 

 

6月以上9月未満

 

143

 

 

9月以上12月未満

 

144

 

 

12月以上

 

145

 

 

38

3月未満

 

145

 

 

3月以上6月未満

 

146

 

 

6月以上9月未満

 

147

 

 

9月以上12月未満

 

148

 

 

12月以上

 

149

 

 

39

3月未満

 

149

 

 

3月以上6月未満

 

150

 

 

6月以上9月未満

 

151

 

 

9月以上12月未満

 

152

 

 

12月以上

 

153

 

 

40

3月未満

 

153

 

 

3月以上6月未満

 

154

 

 

6月以上9月未満

 

155

 

 

9月以上12月未満

 

156

 

 

12月以上

 

157

 

 

41

3月未満

 

157

 

 

3月以上6月未満

 

158

 

 

6月以上9月未満

 

159

 

 

9月以上12月未満

 

160

 

 

12月以上

 

161

 

 

42

3月未満

 

161

 

 

3月以上6月未満

 

162

 

 

6月以上9月未満

 

163

 

 

9月以上12月未満

 

164

 

 

12月以上

 

165

 

 

附則別表第3(附則第4項関係)

中学校任期付教育職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

経過期間

新号給

1

3月未満

13

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

16

12月以上

17

2

3月未満

17

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

21

3

3月未満

21

3月以上6月未満

22

6月以上9月未満

23

9月以上12月未満

24

12月以上

25

4

3月未満

25

3月以上6月未満

26

6月以上9月未満

27

9月以上12月未満

28

12月以上

29

5

3月未満

29

3月以上6月未満

30

6月以上9月未満

31

9月以上12月未満

32

12月以上

33

6

3月未満

33

3月以上6月未満

34

6月以上9月未満

35

9月以上12月未満

36

12月以上

37

7

3月未満

37

3月以上6月未満

38

6月以上9月未満

39

9月以上12月未満

40

12月以上

41

8

3月未満

41

3月以上6月未満

42

6月以上9月未満

43

9月以上12月未満

44

12月以上

45

9

3月未満

45

3月以上6月未満

46

6月以上9月未満

47

9月以上12月未満

48

12月以上

49

10

3月未満

49

3月以上6月未満

50

6月以上9月未満

51

9月以上12月未満

52

12月以上

53

11

3月未満

53

3月以上6月未満

54

6月以上9月未満

55

9月以上12月未満

56

12月以上

57

12

3月未満

57

3月以上6月未満

58

6月以上9月未満

59

9月以上12月未満

60

12月以上

61

13

3月未満

61

3月以上6月未満

62

6月以上9月未満

63

9月以上12月未満

64

12月以上

65

14

3月未満

65

3月以上6月未満

66

6月以上9月未満

67

9月以上12月未満

68

12月以上

69

15

3月未満

69

3月以上6月未満

70

6月以上9月未満

71

9月以上12月未満

72

12月以上

73

16

3月未満

73

3月以上6月未満

74

6月以上9月未満

75

9月以上12月未満

76

12月以上

78

17

3月未満

78

3月以上6月未満

79

6月以上9月未満

80

9月以上12月未満

81

12月以上

82

18

3月未満

82

3月以上6月未満

83

6月以上9月未満

85

9月以上12月未満

86

12月以上

87

19

3月未満

87

3月以上6月未満

88

6月以上9月未満

89

9月以上12月未満

91

12月以上

92

20

3月未満

92

3月以上6月未満

93

6月以上9月未満

95

9月以上12月未満

96

12月以上

97

21

3月未満

97

3月以上6月未満

98

6月以上9月未満

100

9月以上12月未満

101

12月以上

102

22

3月未満

102

3月以上6月未満

104

6月以上9月未満

105

9月以上12月未満

107

12月以上

108

23

3月未満

108

3月以上6月未満

110

6月以上9月未満

111

9月以上12月未満

112

12月以上

114

24

3月未満

114

3月以上6月未満

116

6月以上9月未満

117

9月以上12月未満

119

12月以上

120

25

3月未満

120

3月以上6月未満

122

6月以上9月未満

123

9月以上12月未満

124

12月以上

126

26

3月未満

126

3月以上6月未満

128

6月以上9月未満

129

9月以上12月未満

131

12月以上

132

27

3月未満

132

3月以上6月未満

134

6月以上9月未満

135

9月以上12月未満

137

12月以上

138

28

3月未満

138

3月以上6月未満

140

6月以上9月未満

141

9月以上12月未満

143

12月以上

144

29

3月未満

144

3月以上6月未満

146

6月以上9月未満

147

9月以上12月未満

148

12月以上

150

30

3月未満

150

3月以上6月未満

151

6月以上9月未満

153

9月以上12月未満

154

12月以上

156

31

3月未満

156

3月以上6月未満

157

6月以上9月未満

158

9月以上12月未満

159

12月以上

159

32

3月未満

159

3月以上6月未満

160

6月以上9月未満

161

9月以上12月未満

162

12月以上

163

33

3月未満

163

3月以上6月未満

164

6月以上9月未満

164

9月以上12月未満

166

12月以上

166

34

3月未満

166

3月以上6月未満

167

6月以上9月未満

168

9月以上12月未満

169

12月以上

170

35

3月未満

170

3月以上6月未満

171

6月以上9月未満

171

9月以上12月未満

172

12月以上

173

36

3月未満

173

3月以上6月未満

174

6月以上9月未満

175

9月以上12月未満

176

12月以上

176

37

3月未満

176

3月以上6月未満

178

6月以上9月未満

178

9月以上12月未満

179

12月以上

180

38

3月未満

180

3月以上6月未満

181

6月以上9月未満

182

9月以上12月未満

183

12月以上

183

39

3月未満

183

3月以上6月未満

184

6月以上9月未満

185

9月以上12月未満

185

12月以上

185

40

3月未満

185

3月以上6月未満

185

6月以上9月未満

185

9月以上12月未満

185

12月以上

185

(平成19年12月17日条例第57号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

2 改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて平成19年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成20年3月28日条例第4号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

8 平成22年3月31日までの間における、市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成19年横須賀市条例第16号)附則第7項の規定による給料を支給される職員のうち、その者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額がその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員に対する第4条の規定による改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例第3条の2第2項の規定の適用については、同項の規定中「教育職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは「教育職員の給料月額と市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例(平成19年横須賀市条例第16号)附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平22条例7・旧第9項繰上)

(平成20年6月23日条例第25号)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第41号)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第3条の6第2項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

2 市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成19年横須賀市条例第16号)附則第7項に規定する給料を支給されている教育職員(以下「差額支給教育職員」という。)のうち、平成21年12月1日において次のいずれにも該当しないものにあっては、給料月額が平成19年3月31日に受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に100分の99.82を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。以下「改定後の旧給料月額」という。)を超えるまでの間、給料月額のほか、改定後の旧給料月額から給料月額を差し引いた額を給料として支給する。

(1) 次の表の給料表欄及び職務の級欄の区分に応じ、同表の号給欄に定める号給を受ける教育職員

給料表

職務の級

号給

教育職給料表(再任用教育職員以外の教育職員に係る部分に限る。)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

(2) 中学校任期付教育職給料表の適用を受ける教育職員でその号給が1号給から44号給までのもの

3 差額支給教育職員のうち、平成21年12月1日において前項各号のいずれかに該当するものにあっては、給料月額のほか旧給料月額から給料月額を差し引いた額を給料として支給する。

4 第2項の規定による給料を支給される職員に対する市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等特別措置条例(昭和46年横須賀市条例第51号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第41号)附則第2項の規定による給料の額との合計額」とする。

5 第2項の規定による給料を支給される教育職員に関する市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例附則第4項の規定の適用については、同項中「における給料月額」とあるのは「における給料月額と市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第41号)附則第2項の規定による給料の額との合計額」とする。

6 第3項の規定による給料を支給される職員に対する市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等特別措置条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第41号)附則第3項の規定による給料の額との合計額」とする。

7 第3項の規定による給料を支給される教育職員に関する市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例附則第4項の規定の適用については、同項中「における給料月額」とあるのは「における給料月額と市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第41号)附則第3項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第49号)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第3条の6第2項の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

2 市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成19年横須賀市条例第16号)附則第7項に規定する給料を支給されている教育職員(以下「差額支給教育職員」という。)のうち、平成21年12月1日において市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第41号)附則第2項に規定する教育職員(以下「減額改定対象教育職員」という。)にあっては、給料月額が平成19年3月31日に受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に100分の99.65を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。以下「2項改定の旧給料月額」という。)に達するまでの間、給料月額のほか、2項改定の旧給料月額から給料月額を差し引いた額(改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

3 差額支給教育職員のうち、平成21年12月1日において減額改定対象教育職員以外の職員であるものにあっては、旧給料月額に100分の99.83を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。以下「3項改定の旧給料月額」という。)に達するまでの間、給料月額のほか、3項改定の旧給料月額から給料月額を差し引いた額(改正後の条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

4 第2項の規定による給料を支給される職員に対する市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等特別措置条例(昭和46年横須賀市条例第51号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成22年横須賀市条例第49号)附則第2項の規定による給料の額との合計額」とする。

5 第3項の規定による給料を支給される職員に対する市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等特別措置条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成22年横須賀市条例第49号)附則第3項の規定による給料の額との合計額」とする。

6 平成22年4月1日前に55歳に達した教育職員に対する改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例附則第4項の規定の適用については、同項中「当該特定教育職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成22年横須賀市条例第49号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年12月19日条例第35号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第16号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 施行日の前日においてこの条例による改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた教育職員のうち、その者の同日における号給が附則別表旧号給の欄に掲げられている号給であった教育職員(以下「切替対象教育職員」という。)の施行日における号給は、その者の施行日の前日における号給に対応する同表新号給の欄に定める号給とする。

(平25条例6・一部改正)

4 切替対象教育職員のうち、施行日の前日に支給されていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が前項の規定に基づいて支給される給料月額(以下「新給料月額」という。)を超える者(旧給料月額が平成19年3月31日に支給されていた給料月額を超える者に限る。)には、新給料月額が旧給料月額に達するまでの間、同月に支給されるべき給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平25条例6・全改)

5 前項の規定による給料を支給される教育職員に対する市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等特別措置条例(昭和46年横須賀市条例第51号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成24年横須賀市条例第16号)附則第4項の規定による給料の額との合計額」とする。

6 旧給料月額が新給料月額を超える教育職員に対する職員退職手当条例(昭和30年横須賀市条例第3号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額に給料の調整額を加えた額」とあるのは「給料月額と市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成24年横須賀市条例第16号)附則第4項の規定による給料の額との合計額に給料の調整額を加えた額」とする。

(平25条例6・一部改正)

附則別表(附則第3項関係)

職務の級

旧号給

新号給

2級

186

185

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

(平成25年3月5日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月5日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

2 改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例(以下この項において「改正後の教育職員給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の教育職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月4日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

2 改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて平成27年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支給された給与は、改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成28年3月30日条例第11号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける教育職員で、その者の受ける給料月額(適用される給料表の職務の級がそれぞれ市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第4項各号に掲げるものである教育職員(以下この項において「附則第4項適用教育職員」という。)にあっては、給与条例附則第4項の規定を適用する前の額)が同日において受けていた適用前給料月額(給与条例附則第4項の規定を適用する前の額をいう。以下同じ。)に達しないこととなるもの(教育委員会が別に定める教育職員を除く。)には、平成33年3月31日までの間、給料月額(附則第4項適用教育職員にあっては、適用前給料月額)のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける教育職員(前項に規定する教育職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される教育職員との権衡上必要があると認められるときは、当該教育職員には、教育委員会が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 前2項の規定による給料を支給される教育職員に関する給与条例附則第4項本文の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年横須賀市条例第11号)附則第2項又は第3項の規定による給料の額との合計額」とする。

5 第2項又は第3項の規定による給料を支給される教育職員に対する市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等特別措置条例(昭和46年横須賀市条例第51号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年横須賀市条例第11号)附則第2項又は第3項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成28年12月16日条例第60号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて平成28年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支給された給与は、改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年3月5日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

2 改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて平成29年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支給された給与は、改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年6月27日条例第55号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

2 改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて平成30年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支給された給与は、改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月19日条例第86号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)は、平成30年4月1日から適用する。

3 改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて平成30年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支給された給与は、改正後の教育職員給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(令和元年12月18日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

2 改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて平成31年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支給された給与は、改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(令和4年12月19日条例第54号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項から第8項までの規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例(次項において「改正後の教育職員給与条例」という。)は、令和4年4月1日から適用する。

3 改正後の教育職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて令和4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された給与は、改正後の教育職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

4 第2条の規定による改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第7項から第13項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は職員定年等条例等の一部を改正する条例(令和4年横須賀市条例第50号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2項の規定により勤務している教育職員には、適用しない。

5 令和4年改正条例附則第5項又は第6項の規定により採用された教育職員(以下「暫定再任用教育職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用教育職員が改正後の条例第3条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務教育職員(以下単に「定年前再任用短時間勤務教育職員」という。)であるものとした場合に適用される同条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務教育職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用教育職員の属する職務の級に応じた額とする。

6 令和4年改正条例附則第22項に規定する暫定再任用短時間勤務職員である教育職員(以下「暫定再任用短時間勤務教育職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務教育職員が定年前再任用短時間勤務教育職員であるものとした場合に適用される改正後の条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務教育職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務教育職員の属する職務の級に応じた額に、令和4年改正条例附則第26項の規定により適用される職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年横須賀市条例第9号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務教育職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

7 暫定再任用短時間勤務教育職員については、定年前再任用短時間勤務教育職員とみなして、改正後の条例第3条の6第3項の規定を適用する。

8 附則第4項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用教育職員及び暫定再任用短時間勤務教育職員の給与に関し必要な事項は、職員給与条例の規定の適用を受ける職員の給与の例による。

9 附則第1項ただし書に規定する日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける教育職員のうち、切替日に当該教育職員の受ける給料月額(以下この項において「切替日給料月額」という。)が切替日の前日に当該教育職員が受けていた給料月額(以下この項において「切替日前給料月額」という。)に達しないこととなる教育職員には、令和11年3月31日までの間、改正後の条例の規定により当該教育職員の受ける給料月額のほか、切替日前給料月額と切替日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令5条例10・追加)

10 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける教育職員(前項に規定する教育職員を除く。)のうち、同項の規定による給料を支給される教育職員との権衡上必要があると認められる教育職員には、令和11年3月31日までの間、当該教育職員の受ける給料月額のほか、教育委員会が別に定めるところにより、同項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5条例10・追加)

11 前2項の規定による給料を支給される教育職員に対する改正後の条例附則第7項及び第9項の規定の適用については、改正後の条例附則第7項中「応じた額」とあるのは「応じた額と市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年横須賀市条例第54号)附則第9項又は第10項の規定による給料の額との合計額」と、改正後の条例附則第9項中「給料月額に」とあるのは「給料月額と市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年横須賀市条例第54号)附則第9項又は第10項の規定による給料の額との合計額に」とする。

(令5条例10・追加)

12 附則第9項又は第10項の規定による給料を支給される教育職員に対する市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等特別措置条例(昭和46年横須賀市条例第51号)第3条第1項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「給料月額」とあるのは「給料月額と市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年横須賀市条例第54号)附則第9項又は第10項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令5条例10・追加)

(令和5年3月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月19日条例第50号)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 改正前の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて令和5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された給与は、改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条第1項関係)

(令5条例50・全改)

教育職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務教育職員以外の教育職員


1

177,200

193,400

264,300

303,200

408,500

2

178,700

195,500

266,500

305,800

410,000

3

180,300

197,600

268,900

308,600

411,500

4

181,800

199,800

271,000

311,000

412,900

5

183,400

201,900

273,300

313,300

414,200

6

185,300

204,000

275,600

315,400

415,600

7

187,100

206,100

277,800

317,500

417,000

8

189,000

208,200

279,900

319,600

418,400

9

190,700

210,400

282,000

321,600

419,800

10

192,800

212,800

284,200

323,800

421,200

11

194,800

215,100

286,300

326,100

422,600

12

196,800

217,300

288,200

328,400

423,900

13

198,800

219,700

290,300

330,600

425,200

14

200,900

221,400

292,000

332,400

426,600

15

203,000

222,900

293,800

334,200

428,000

16

205,100

224,400

295,500

335,900

429,400

17

207,300

226,100

296,800

337,600

430,600

18

209,400

227,400

298,800

339,600

431,900

19

211,600

228,600

300,700

341,600

433,100

20

213,500

229,900

302,700

343,600

434,400

21

215,700

231,600

304,700

345,600

435,500

22

217,300

233,300

306,800

347,200

436,700

23

218,800

235,000

309,000

348,800

438,000

24

220,300

236,600

311,200

350,300

439,300

25

221,800

238,100

313,300

351,800

440,600

26

223,000

240,100

315,600

353,600

441,800

27

224,200

242,000

317,800

355,300

442,800

28

225,500

243,900

319,900

357,000

443,900

29

226,800

245,600

322,000

358,600

445,100

30

228,300

248,000

323,500

360,200

445,900

31

229,900

250,400

325,000

361,800

446,700

32

231,300

252,800

326,500

363,300

447,600

33

232,700

255,200

328,200

364,600

448,500

34

234,400

257,600

330,200

366,100

449,000

35

236,200

259,900

332,200

367,600

449,500

36

237,700

262,100

334,100

369,300

450,000

37

239,100

264,300

335,900

371,000

450,500

38

240,600

266,500

337,900

372,500

451,000

39

242,100

268,900

339,900

373,800

451,500

40

243,600

271,000

341,800

375,200

452,000

41

245,000

273,300

343,500

376,300

452,500

42

246,300

275,600

345,500

377,700

453,000

43

247,500

277,800

347,500

379,100

453,500

44

248,600

279,900

349,500

380,600

454,000

45

249,700

282,000

351,300

382,000

454,500

46

250,900

284,200

353,200

383,600

455,000

47

252,100

286,300

355,100

385,100

455,500

48

253,100

288,200

357,000

386,600

456,000

49

254,200

290,300

358,600

387,900

456,500

50

255,500

292,000

360,500

389,400

457,000

51

256,700

293,800

362,300

390,800

457,500

52

258,000

295,500

364,200

392,100

458,000

53

259,100

296,800

366,000

393,300

458,500

54

260,300

298,800

367,700

394,600

459,000

55

261,600

300,700

369,300

395,700

459,500

56

262,600

302,700

370,900

396,800

460,000

57

263,700

304,700

372,300

398,000

460,500

58

264,400

306,800

373,800

399,200


59

265,400

309,000

375,200

400,400


60

266,400

311,200

376,500

401,600


61

267,300

313,300

377,600

402,700


62

268,100

315,600

379,000

403,700


63

268,900

317,800

380,400

405,000


64

269,700

319,900

381,700

406,200


65

270,800

322,000

382,900

407,400


66

272,100

323,500

384,200

408,500


67

273,400

325,000

385,300

409,600


68

274,700

326,500

386,500

410,700


69

275,900

328,200

387,700

411,700


70

277,100

330,200

388,800

412,900


71

278,300

332,200

390,000

414,100


72

279,500

334,100

391,200

415,300


73

280,500

335,900

392,600

415,900


74

281,500

337,900

393,600

416,700


75

282,500

339,800

394,600

417,400


76

283,400

341,700

395,600

417,900


77

284,300

343,400

396,500

418,200


78

285,200

345,200

397,500

418,600


79

286,100

346,900

398,600

419,000


80

287,000

348,600

399,700

419,400


81

287,800

350,400

400,400

419,700


82

288,900

352,100

401,300

420,100


83

289,900

353,500

402,200

420,500


84

290,900

355,100

403,100

420,800


85

291,900

356,300

403,900

421,100


86

292,900

357,900

404,800

421,500


87

293,900

359,400

405,600

421,900


88

294,900

360,900

406,400

422,200


89

296,000

362,200

407,000

422,500


90

297,100

363,500

407,700

422,800


91

298,200

364,800

408,400

423,100


92

299,200

366,200

409,100

423,300


93

299,700

367,600

409,700

423,500


94

300,700

368,900

410,200

423,800


95

301,800

370,100

410,600

424,100


96

303,000

371,200

411,000

424,300


97

304,000

372,200

411,300

424,500


98

305,100

373,200

411,600

424,800


99

306,100

374,200

411,900

425,100


100

307,100

375,100

412,100

425,300


101

307,900

375,900

412,300

425,500


102

309,000

376,900

412,600

425,800


103

310,000

377,800

412,900

426,100


104

311,000

378,700

413,100

426,300


105

311,600

379,500

413,300

426,500


106

312,500

380,400

413,600

426,800


107

313,300

381,300

413,900

427,100


108

314,100

382,200

414,100

427,300


109

314,800

383,000

414,300

427,500


110

315,200

384,000

414,600

427,800


111

315,600

384,900

414,900

428,100


112

316,100

385,800

415,100

428,300


113

316,600

386,400

415,300

428,500


114

317,000

387,300

415,600

428,800


115

317,500

388,200

415,900

429,100


116

317,900

389,100

416,100

429,300


117

318,400

389,900

416,300

429,500


118

318,900

390,600

416,600

429,800


119

319,300

391,400

416,900

430,100


120

319,800

392,200

417,100

430,300


121

320,300

392,800

417,300

430,500


122

320,700

393,600

417,600



123

321,200

394,300

417,900



124

321,700

395,000

418,100



125

322,300

395,600

418,300



126

322,600

396,300

418,600



127

322,900

396,800

418,900



128

323,200

397,400

419,100



129

323,400

398,100

419,300



130

323,700

398,700

419,600



131

324,000

399,200

419,900



132

324,300

399,700

420,100



133

324,500

400,000

420,300



134

324,700

400,300

420,600



135

324,900

400,600

420,900



136

325,200

400,900

421,100



137

325,500

401,200

421,300



138

325,700

401,500




139

326,000

401,800




140

326,300

402,100




141

326,500

402,400




142

326,700

402,700




143

327,000

403,000




144

327,200

403,300




145

327,500

403,500




146

327,700

403,800




147

328,000

404,100




148

328,300

404,300




149

328,500

404,500




150

328,700

404,800




151

329,000

405,100




152

329,300

405,300




153

329,500

405,500




154

329,700

405,800




155

330,000

406,100




156

330,300

406,300




157

330,500

406,500




158

330,700

406,800




159

331,000

407,100




160

331,300

407,300




161

331,500

407,500




162

331,700

407,800




163

332,000

408,100




164

332,300

408,300




165

332,500

408,500




166


408,800




167


409,100




168


409,300




169


409,500




170


409,800




171


410,100




172


410,300




173


410,500




174


410,800




175


411,100




176


411,300




177


411,500




178


411,800




179


412,100




180


412,300




181


412,500




182


412,800




183


413,100




184


413,300




185


413,500




定年前再任用短時間勤務教育職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

235,000

275,300

297,600

325,500

406,600

別表第2(第3条第1項関係)

(令5条例50・全改)

中学校任期付教育職給料表

号給

給料月額


1

193,400

2

195,500

3

197,600

4

199,800

5

201,900

6

204,000

7

206,100

8

208,200

9

210,400

10

212,800

11

215,100

12

217,300

13

219,700

14

221,400

15

222,900

16

224,400

17

226,100

18

227,400

19

228,600

20

229,900

21

231,600

22

233,300

23

235,000

24

236,600

25

238,100

26

240,100

27

242,000

28

243,900

29

245,600

30

248,000

31

250,400

32

252,800

33

255,200

34

257,600

35

259,900

36

262,100

37

264,300

38

266,500

39

268,900

40

271,000

41

273,300

42

275,600

43

277,800

44

279,900

45

282,000

46

284,200

47

286,300

48

288,200

49

290,300

50

292,000

51

293,800

52

295,500

53

296,800

54

298,800

55

300,700

56

302,700

57

304,700

58

306,800

59

309,000

60

311,200

61

313,300

62

315,600

63

317,800

64

319,900

65

322,000

66

323,500

67

325,000

68

326,500

69

328,200

70

330,200

71

332,200

72

334,100

73

335,900

74

337,900

75

339,800

76

341,700

77

343,400

78

345,200

79

346,900

80

348,600

81

350,400

82

352,100

83

353,500

84

355,100

85

356,300

86

357,900

87

359,400

88

360,900

89

362,200

90

363,500

91

364,800

92

366,200

93

367,600

94

368,900

95

370,100

96

371,200

97

372,200

98

373,200

99

374,200

100

375,100

101

375,900

102

376,900

103

377,800

104

378,700

105

379,500

106

380,400

107

381,300

108

382,200

109

383,000

110

384,000

111

384,900

112

385,800

113

386,400

114

387,300

115

388,200

116

389,100

117

389,900

118

390,600

119

391,400

120

392,200

121

392,800

122

393,600

123

394,300

124

395,000

125

395,600

126

396,300

127

396,800

128

397,400

129

398,100

130

398,700

131

399,200

132

399,700

133

400,000

134

400,300

135

400,600

136

400,900

137

401,200

138

401,500

139

401,800

140

402,100

141

402,400

142

402,700

143

403,000

144

403,300

145

403,500

146

403,800

147

404,100

148

404,300

149

404,500

150

404,800

151

405,100

152

405,300

153

405,500

154

405,800

155

406,100

156

406,300

157

406,500

158

406,800

159

407,100

160

407,300

161

407,500

162

407,800

163

408,100

164

408,300

165

408,500

166

408,800

167

409,100

168

409,300

169

409,500

170

409,800

171

410,100

172

410,300

173

410,500

174

410,800

175

411,100

176

411,300

177

411,500

178

411,800

179

412,100

180

412,300

181

412,500

182

412,800

183

413,100

184

413,300

185

413,500

別表第3(第3条第2項関係)

(平28条例11・追加)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

助教諭、養護助教諭、講師又は実習助手の職務

2級

1 教諭又は養護教諭の職務

2 高度の知識、経験、技能を有する講師の職務

3 高度の知識、経験、技能を有し、実技指導にあたる実習助手の職務

3級

総括教諭の職務

4級

教頭の職務

5級

校長又は園長の職務

市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例

昭和30年4月1日 条例第16号

(令和5年12月19日施行)

体系情報
第6類 与/第2章
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第16号
昭和32年11月25日 条例第35号
昭和33年7月18日 条例第22号
昭和34年3月24日 条例第2号
昭和34年12月15日 条例第30号
昭和35年9月27日 条例第23号
昭和35年12月10日 条例第32号
昭和36年3月1日 条例第4号
昭和36年8月1日 条例第23号
昭和36年12月20日 条例第33号
昭和37年3月10日 条例第3号
昭和38年3月20日 条例第6号
昭和38年12月28日 条例第42号
昭和39年3月17日 条例第4号
昭和40年3月15日 条例第5号
昭和40年10月1日 条例第21号
昭和41年3月15日 条例第4号
昭和42年3月13日 条例第2号
昭和43年3月14日 条例第5号
昭和44年3月18日 条例第2号
昭和45年3月16日 条例第6号
昭和46年3月13日 条例第5号
昭和46年12月25日 条例第51号
昭和47年3月14日 条例第3号
昭和48年1月10日 条例第3号
昭和48年10月15日 条例第48号
昭和49年6月10日 条例第32号
昭和49年6月14日 条例第35号
昭和49年10月11日 条例第41号
昭和49年12月24日 条例第46号
昭和50年12月25日 条例第53号
昭和51年12月25日 条例第41号
昭和52年12月26日 条例第42号
昭和53年12月26日 条例第38号
昭和54年3月26日 条例第1号
昭和54年3月31日 条例第4号
昭和54年12月26日 条例第29号
昭和55年12月24日 条例第32号
昭和56年12月25日 条例第26号
昭和59年3月19日 条例第2号
昭和60年3月15日 条例第4号
昭和61年3月12日 条例第4号
昭和61年12月25日 条例第45号
昭和62年12月24日 条例第33号
昭和63年12月23日 条例第29号
平成元年12月22日 条例第33号
平成2年12月21日 条例第23号
平成3年4月1日 条例第8号
平成3年12月24日 条例第33号
平成4年12月22日 条例第45号
平成5年12月20日 条例第41号
平成6年12月22日 条例第42号
平成7年12月21日 条例第38号
平成8年12月25日 条例第57号
平成9年9月29日 条例第31号
平成9年12月25日 条例第44号
平成10年12月22日 条例第46号
平成11年12月22日 条例第48号
平成13年12月21日 条例第42号
平成14年3月29日 条例第5号
平成14年12月20日 条例第51号
平成15年11月28日 条例第39号
平成16年3月26日 条例第8号
平成17年3月31日 条例第9号
平成17年12月1日 条例第74号
平成18年3月28日 条例第6号
平成19年3月29日 条例第16号
平成19年12月17日 条例第57号
平成20年3月28日 条例第4号
平成20年6月23日 条例第25号
平成21年3月27日 条例第8号
平成21年11月30日 条例第41号
平成22年3月31日 条例第7号
平成22年11月30日 条例第49号
平成23年12月19日 条例第35号
平成24年3月29日 条例第16号
平成25年3月5日 条例第6号
平成27年3月5日 条例第3号
平成28年3月4日 条例第2号
平成28年3月30日 条例第11号
平成28年12月16日 条例第60号
平成30年3月5日 条例第2号
平成30年6月27日 条例第55号
平成30年12月19日 条例第86号
令和元年12月18日 条例第31号
令和4年12月19日 条例第54号
令和5年3月29日 条例第10号
令和5年12月19日 条例第50号