○市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等特別措置条例

昭和46年12月25日

条例第51号

〔市立高等学校教育職員の給与等特別措置条例〕をここに公布する。

市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等特別措置条例

(昭49条例47・平16条例9・改称)

(総則)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条及び第6条の規定に基づき、市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員(市立中学校の教育職員で、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年横須賀市条例第3号)第2条第2項の規定に基づく任期付職員をいう。以下同じ。)の給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。

(昭49条例47・平16条例9・平19条例17・平28条例31・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「教育職員」とは、市立高等学校及び市立幼稚園の校長、園長、教頭、総括教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者に限る。)及び実習助手並びに市立中学校の任期付教育職員をいう。

(昭49条例42・昭49条例47・平16条例9・平24条例16・一部改正)

(教職調整額の支給等)

第3条 教育職員のうち次に掲げる者には、その者の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。

(2) 給与条例別表第2の適用を受ける任期付教育職員

2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

3 教育職員(給与条例第3条の2の規定による管理職手当の支給を受ける者を除く。第6条において同じ。)については、給与条例第4条の規定にかかわらず職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号)第14条及び第15条第2項の規定は、準用しない。

(昭49条例47・昭61条例5・平16条例9・平19条例17・平24条例16・一部改正)

(教職調整額を給料とみなして適用又は準用する条例等)

第4条 前条第1項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる条例の規定及びこれらに基づく規則等の適用又は準用については、同項の教職調整額は給料とみなす。

(昭47条例4・平9条例32・平19条例17・一部改正)

(教職調整額の支給を受けない教育職員の給料月額の特例)

第5条 教育職員のうちその属する職務の級が給与条例別表第1に規定する教育職給料表の4級である者に対する当該給料表の適用については、当該給料表に掲げる給料月額は、その額に教育委員会規則で定める額を加えた額とする。

2 前項の教育委員会規則で定める額は、その属する職務の級が同項に規定する給料表の3級である者が当該給料表の4級である者となった場合に受ける給料月額がそのなった日の前日において受けていた給料月額(教職調整額を含む。)を下ることがないようにするため、当該給料表の4級の給料月額とこれに対応する3級の給料月額に100分の104を乗じて得た額との差額を基準として定めるものとする。

3 職員定年等条例(昭和58年横須賀市条例第4号)第11条の規定により採用された教育職員に支給する第1項の教育委員会規則で定める額は、当該額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年横須賀市条例第9号)第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭49条例47・昭61条例5・平14条例5・平19条例17・平24条例16・令4条例50・一部改正)

(正規の勤務時間を超える勤務等)

第6条 教育職員については、正規の勤務時間(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年横須賀市条例第9号)第2条に規定する勤務時間をいう。)の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務(正規の勤務時間を超える勤務をいい、休日等(職員給与条例第15条第2項の規定により休日勤務手当が一般の職員に対して支給される日をいう。)における正規の勤務時間中の勤務を含むものとする。次項において同じ。)は命じないものとする。

2 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、教育職員の健康と福祉を害することとならないよう勤務の実情について考慮し、次に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。

(1) 学校行事に関する業務

(2) 教職員会議に関する業務

(3) 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務

 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年3月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月11日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市立高等学校教育職員の給与等特別措置条例の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和49年12月24日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等特別措置条例は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和61年3月12日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等特別措置条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(平成7年3月31日条例第11号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年9月29日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第5号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第16号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第31号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第50号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等特別措置条例

昭和46年12月25日 条例第51号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章
沿革情報
昭和46年12月25日 条例第51号
昭和47年3月14日 条例第4号
昭和49年10月11日 条例第42号
昭和49年12月24日 条例第47号
昭和61年3月12日 条例第5号
平成7年3月31日 条例第11号
平成9年9月29日 条例第32号
平成14年3月29日 条例第5号
平成16年3月26日 条例第9号
平成19年3月29日 条例第17号
平成24年3月29日 条例第16号
平成28年3月31日 条例第31号
令和4年12月19日 条例第50号