○職員特殊勤務手当支給条例施行規則
昭和28年7月10日
規則第48号
職員特殊勤務手当支給条例施行規則を次のように定める。
職員特殊勤務手当支給条例施行規則
(深夜特殊業務手当の支給)
第1条 条例第6条第1項に規定する職員は、市長が定める。
(平18規則58・追加、平20規則57・旧第1条の2繰上・一部改正、平22規則15・一部改正)
(防疫作業従事実績簿の作成)
第2条 条例第7条の規定による防疫作業に従事した場合は、防疫作業従事実績簿(第1号様式)にその都度その実績を記載して所属長の決裁を受けなければならない。
(昭37規則57・昭43規則18・昭53規則4・昭59規則12・平11規則12・平22規則15・一部改正)
(防疫作業手当の支給)
第3条 条例第7条の規則で定める感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第8項までに規定する感染症とする。
2 条例第7条の規則で定める者は、医師及び消防吏員とする。ただし、特に市長が認めたときは、この限りでない。
(平11規則12・追加、平14規則4・平20規則57・一部改正、平22規則15・旧第2条の2繰下・一部改正、平31規則19・一部改正)
(保健所に類似の組織等)
第4条 条例第8条に規定する規則で定める類似の組織等は、総務部及び民生局健康部(保健所を除く。)とする。
(平22規則15・全改、令4規則3・一部改正)
(特殊勤務に従事した実績の報告)
第5条 特殊勤務に従事した実績については、庶務事務システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務を行うための電子情報処理組織で、総務部人事課が所管するものをいう。以下同じ。)に登録するものとする。
3 報告の期日は、市長がその都度定める。
(平22規則15・全改、令3規則126・一部改正)
(支給日)
第6条 特殊勤務手当の支給日は、年額で支給するものを除き、職員給与条例施行規則(昭和26年横須賀市規則第23号)第9条の規定を準用する。
(昭39規則2・全改、昭53規則4・一部改正)
(庶務事務システムによる処理)
第7条 この規則の規定により行うこととされる届出その他の手続については、庶務事務システムを使用することが困難である場合として市長が別に定める場合を除き、庶務事務システムを使用する方法により行うものとする。
(令3規則126・追加)
附則
(関係規則の廃止)
2 横須賀市税務特別手当臨時支給条例施行規則(昭和24年横須賀市規則第18号)は、廃止する。
附則(昭和31年4月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年5月15日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年5月1日から適用する。
附則(昭和34年6月4日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和36年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年4月2日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年11月26日規則第57号)
この規則は、昭和37年12月1日から施行する。
附則(昭和38年5月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年11月30日規則第48号)
この規則は、昭和38年12月2日から施行する。
附則(昭和38年12月28日規則第57号)
この規則は、昭和39年1月4日から施行する。
附則(昭和39年1月4日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年12月1日から適用する。
2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。
附則(昭和41年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10号様式の改正規定は、昭和40年8月1日から適用する。
附則(昭和43年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月14日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第3条の2の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。
2 改正後の職員特殊勤務手当支給条例施行規則第3条の規定は、昭和46年9月1日から適用する。
附則(昭和48年3月31日規則第14号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。だたし、第2条の規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をし、又は従前の例により使用することができる。
附則(平成3年4月1日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。
附則(平成4年12月22日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。
附則(平成11年4月1日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。
附則(平成12年3月31日規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第15号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月25日規則第4号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第58号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第57号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。
附則(平成22年4月1日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。
附則(平成31年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第126号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第3号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則126・全改)
(平18規則58・全改、平20規則57・一部改正、平22規則15・旧第3号様式繰上・一部改正)