○職員住居手当支給規則

昭和46年3月13日

規則第6号

職員住居手当支給規則を次のように定める。

職員住居手当支給規則

(総則)

第1条 職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号)第11条の3の規定による住居手当(以下「手当」という。)の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(支給範囲及び支給額)

第2条 手当は、次のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市の公舎その他市長がこれらに準ずるものと認める施設等に居住する職員並びに配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族(職員給与条例第10条第2項に規定する扶養親族で同条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外の者が所有し、若しくは借り受け、居住している住宅、次条第2号に掲げる住宅又は第3項に定めるこれらに準ずる住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員を除く。)

(2) 自ら所有する住宅(次条に定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの

2 手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 30,300円(ただし、家賃の月額が30,300円に満たないときは、家賃の月額に相当する額とし、その額が3,000円に満たないときは、3,000円とする。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 8,900円

3 第1項第1号に規定するこれらに準ずる住宅は、次に掲げる住宅とする。

(1) 配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族以外の者が次条第1号に規定する契約により購入した住宅又はこれらの者が譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転(以下「譲渡担保のための移転」という。)をしている住宅で、これらの者が居住している住宅

(2) 次条第4号及び第6号に掲げる住宅

(平18規則59・全改、令3規則127・令5規則23・一部改正)

(職員の所有する住宅に準ずる住宅)

第3条 前条第1項第2号の職員の所有する住宅に準ずる住宅は、次に掲げる住宅とする。

(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅

(2) 職員の扶養親族が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅

(3) 職員が譲渡担保のための移転をしている住宅

(4) 職員の扶養親族が譲渡担保のための移転をしている住宅

(5) 世帯主である職員と同居しているその配偶者(職員である者に限る。以下「同居配偶者」という。)が所有し、第1号に規定する契約により購入し、又は譲渡担保のための移転をしている住宅

(6) 同居配偶者の扶養親族が所有し、第1号に規定する契約により購入し、又は譲渡担保のための移転をしている住宅

(平18規則59・追加)

(世帯主)

第4条 第2条第1項第2号及び前条第5号の世帯主とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族と職員の配偶者又は1親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅(次に掲げる住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等が同居しているときは、これらの同居している者全員で1の世帯を構成しているものとする。

(1) 職員又はその扶養親族と配偶者等とが前条第1号に規定する契約により共同して購入した住宅

(2) 職員又はその扶養親族と配偶者等とが共有していた住宅で職員又はその扶養親族と配偶者等とが譲渡担保のための移転をしている住宅

(平18規則59・追加)

(届出)

第5条 新たに第2条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式)によりその居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに給与担当課長に届け出なければならない。手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(昭48規則15・旧第4条繰上、昭59規則4・一部改正、平18規則59・旧第3条繰下・一部改正、令3規則83・一部改正)

(確認及び決定)

第6条 給与担当課長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が第2条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき手当の額を決定し、又は改定しなければならない。この場合において、当該職員が支払っている家賃等に食費等が含まれており、かつ、家賃の額が明確でないときは、給与担当課長は、市長が定める基準に従い家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(昭48規則15・旧第5条繰上、昭59規則4・一部改正、平18規則59・旧第4条繰下・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第7条 手当の支給は、職員が新たに第2条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日(月の初日が勤務を要しない日であり、その日の翌日に新たに職員となった者が第2条第1項の職員たる要件を具備する場合には、新たに職員となった日)であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(昭48規則15・旧第6条繰上、一部改正、昭59規則4・一部改正、平18規則59・旧第5条繰下・一部改正)

(支給日)

第8条 手当の支給日は、職員給与条例施行規則(昭和26年横須賀市規則第23号)第9条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「翌月」とあるのは「その月」と読み替えるものとする。

(昭48規則15・旧第7条繰上、平18規則59・旧第6条繰下)

(事後の確認)

第9条 給与担当課長は、現に手当の支給を受けている職員が第2条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(昭48規則15・旧第8条繰上、平18規則59・旧第7条繰下・一部改正)

(庶務事務システムによる処理)

第10条 この規則の規定により行うこととされる届出その他の手続については、庶務事務システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務を行うための電子情報処理組織で、総務部人事課が所管するものをいう。以下同じ。)を使用することが困難である場合として市長が別に定める場合を除き、庶務事務システムを使用する方法により行うものとする。

(令3規則127・追加)

(施行上の必要事項)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(昭48規則15・旧第9条繰上、平18規則59・旧第8条繰下、令3規則127・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(経過規定)

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、第2条の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第4条及び第6条の規定の適用については、第4条中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以後すみやかに」と、第6条中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から15日」とする。

(住居手当の支給の特例)

3 東日本大震災に係る被災地へ災害応急対策、災害復旧その他これらに関連する業務を行うために派遣され、かつ、任命権者の指定する住居に移転した職員が、当該派遣の期間中においても当該移転の直前に居住していた住宅を引き続き所有し、又は借り受けているときは、第2条の規定にかかわらず、当該移転の直前に居住していた住宅に係る同条の規定による手当を支給するものとする。

(平24規則16・追加)

(昭和47年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第15号)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。

(昭和48年10月15日規則第72号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員住居手当支給規則の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

3 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。

(昭和49年12月24日規則第65号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

3 改正前の職員住居手当支給規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和51年1月10日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

3 改正前の職員住居手当支給規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和51年12月25日規則第63号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

3 改正前の職員住居手当支給規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和52年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月26日規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

3 改正前の職員住居手当支給規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和53年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月26日規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。

(昭和54年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月26日規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

3 改正前の職員住居手当支給規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和55年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

3 改正前の職員住居手当支給規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和57年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月19日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

3 改正前の職員住居手当支給規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和60年3月15日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

3 改正前の職員住居手当支給規則の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和61年3月12日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

3 改正前の職員住居手当支給規則の規定に基づいて、昭和60年7月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和61年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月24日規則第52号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

3 改正前の職員住居手当支給規則の規定に基づいて、昭和62年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和63年12月23日規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

3 改正前の職員住居手当支給規則の規定に基づいて、昭和63年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成元年12月22日規則第51号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 改正前の職員住居手当支給規則の規定に基づいて、平成元年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成2年3月31日規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正前の職員住居手当支給規則の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成4年12月22日規則第69号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

3 改正前の職員住居手当支給規則の規定に基づいて、平成4年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成5年12月20日規則第60号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

3 改正前の職員住居手当支給規則の規定に基づいて、平成5年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成6年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月22日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

3 改正前の職員住居手当支給規則の規定に基づいて、平成6年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成7年3月31日規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月25日規則第4号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成18年3月31日規則第59号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年4月1日前又は同日から同年5月15日までの間に改正後の職員住居手当支給規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第2条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員に係る改正後の規則第7条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実が生じた日から15日を経過した後」とあるのは「平成18年6月1日以後」とする。

3 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。

(平成24年3月30日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員住居手当支給規則の規定及び第2条の規定による改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年12月28日規則第127号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平18規則59・全改、令3規則127・一部改正)

画像

職員住居手当支給規則

昭和46年3月13日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第3章 手当・諸給与
沿革情報
昭和46年3月13日 規則第6号
昭和47年4月1日 規則第15号
昭和48年3月31日 規則第15号
昭和48年10月15日 規則第72号
昭和49年12月24日 規則第65号
昭和51年1月10日 規則第5号
昭和51年12月25日 規則第63号
昭和52年4月1日 規則第11号
昭和52年12月26日 規則第56号
昭和53年4月1日 規則第5号
昭和53年12月26日 規則第56号
昭和54年3月31日 規則第7号
昭和54年12月26日 規則第39号
昭和55年4月1日 規則第7号
昭和56年4月1日 規則第6号
昭和56年12月25日 規則第30号
昭和57年4月1日 規則第12号
昭和59年3月19日 規則第4号
昭和60年3月15日 規則第3号
昭和61年3月12日 規則第17号
昭和61年4月1日 規則第28号
昭和62年12月24日 規則第52号
昭和63年12月23日 規則第48号
平成元年12月22日 規則第51号
平成2年3月31日 規則第4号
平成2年12月21日 規則第34号
平成4年12月22日 規則第69号
平成5年12月20日 規則第60号
平成6年4月1日 規則第27号
平成6年12月22日 規則第54号
平成7年3月31日 規則第9号
平成9年4月1日 規則第11号
平成12年3月31日 規則第14号
平成14年4月1日 規則第20号
平成17年2月25日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第59号
平成24年3月30日 規則第16号
令和3年7月1日 規則第83号
令和3年12月28日 規則第127号
令和5年3月31日 規則第23号