○職員住居手当支給に関する運用について

昭和46年3月13日

横職第90号職員部長通知

職員住居手当支給規則の運用について、次の通り定めたのでこれによって実施されるよう通知します。

規則第2条関係

1 本条に規定する住宅は、職員の生活の本拠となっているものに限るものとする。

2 本条第1項第1号に掲げる職員については、次に掲げるところによる。

(1) 本条第1項第1号に掲げる職員には、職員の扶養親族が借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている職員を含むものとし、職員が職員又はその扶養親族と次に掲げる者(以下「配偶者等」という。)とが共同して借り受けている住宅に当該配偶者等と同居し、家賃を支払っている場合においては、その生計を主として支えている職員に限り同号に掲げる職員に含まれるものとする。

ア 職員の配偶者

イ 職員の一親等の血族又は姻族である者

(2) 前号に定める場合を除き、住宅を借り受けた者と共に当該住宅に居住している職員は、家賃を事実上負担している場合においても、本条第1項第1号に掲げる職員には該当しない。

3 本条に規定する家賃については、次に掲げるところによる。

(1) 次に掲げるものは、家賃には含まれない。

ア 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの

イ 電気、ガス、水道等の料金

ウ 共益費(団地内の児童遊園、外灯その他の共同利用施設に係る負担金をいう。)

エ 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

(2) 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分に係る家賃に相当する額を当該職員が支払っている家賃の額とする。

(3) 職員の扶養親族が借り受けている住宅を職員に転貸している場合には、当該扶養親族と貸主との間の契約に係る家賃の額に相当する額を当該職員が支払っている家賃の額とする。

4 第1項第2号に規定する「自ら所有する住宅」とは、職員自らが所有権を有する住宅をいう。

規則第3条関係

第1号に規定する「購入」には、交換契約による取得及び債務の弁済としての取得を含むものとする。

規則第5条関係

1 第1項に規定する「当該要件を具備していることを証明する書類」は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類又はその写しとする。

(1) 規則第2条第1項第1号に掲げる職員 契約書(契約書が作成されていない場合は、契約に関する当該住宅の貸主の証明書)、領収書等の当該住宅に係る契約関係を証明する書類

(2) 規則第2条第1項第2号に掲げる職員 住宅の譲渡等の契約書、登記事項証明書等の居住している住宅が同号に規定する住宅に該当することを証明する書類及び住民票等の職員が世帯主であることを証明する書類

2 第1項に規定する「居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等」とは、住居届に記入することとされている事項をいう。

規則第6条関係

家賃の額が明確でない場合における家賃の額に相当する額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 家賃等に食費及び電気料金その他の光熱水費が含まれている場合 当該家賃等の100分の40に相当する額

(2) 家賃等に電気料金その他の光熱水費が含まれ、食費が含まれていない場合 当該家賃等の100分の90に相当する額

規則第7条関係

1 規則第5条第1項後段の規定により手当を受けている職員が任命権者を異にして異動した場合に同項の規定による届出をしたときは、本条第1項ただし書に該当する場合を除き、当該異動の発令日をもって規則第2条第1項の職員たる要件が具備されるに至った日とする。

2 第1項の「届出を受理した日」とは、給与担当課において届出を受け付けた日をいう。

職員住居手当支給に関する運用について

昭和46年3月13日 横職第90号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第6類 与/第3章 手当・諸給与
沿革情報
昭和46年3月13日 横職第90号
昭和48年3月31日 横職第139号
平成2年4月1日 種別なし
平成10年4月1日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成18年3月31日 種別なし