○職員の通勤手当に関する規則
昭和33年9月2日
規則第45号
職員の通勤手当に関する規則を次のように定める。
職員の通勤手当に関する規則
(総則)
第1条 職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号。以下「条例」という。)第12条の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
第2条 条例第12条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。
2 条例第12条第1項に規定する地域は、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の職員の住居から勤務場所までの通勤距離が片道2キロメートル未満の地域とする。
3 通勤距離は、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
4 通勤距離の測定は、次のいずれかの方法により行うものとする。
(1) 地理情報システムを用いた測定
(2) 国土交通省国土地理院の承認を得て作成された電子地図を用いた測定
(3) 本市又は国土交通省国土地理院が発行する縮尺5万分の1以上の地形図について、キルビメーターを用いた測定
5 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、実測により通勤距離の測定を行うものとする。
(昭42規則6・昭48規則3・昭51規則64・平12規則97・平18規則83・平26規則64・一部改正)
(昭37規則20・昭51規則6・昭59規則5・平25規則20・令3規則83・令3規則128・一部改正)
(昭37規則20・昭44規則7・平16規則18・一部改正)
(支給範囲の特例)
第5条 条例第12条第1項第1号に規定する「交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」、同項第2号に規定する「自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員」及び同項第3号に規定する「交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる身体障害により歩行困難な者で、市長が交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。
(昭44規則7・全改、平元規則52・平18規則83・一部改正)
(支給対象期間)
第5条の2 条例第12条第2項に規定する支給対象期間は、4月1日及び10月1日以降それぞれ6箇月の期間とする。ただし、これにより難い場合は、これらの日以外の日以降6箇月の期間とすることができる。
2 前項の規定により難い場合又は業務の遂行上特に必要がある場合の支給対象期間及び当該支給対象期間に係る通勤手当の額については、市長が別に定める。
(平16規則18・追加)
(交通機関に係る通勤手当の額の算出の方法)
第6条 交通機関に係る通勤手当の額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
(昭44規則7・平16規則18・一部改正)
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第8条 条例第12条第2項第1号及び第3号に規定する運賃相当額(以下「運賃相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 交通機関が定期券を発行している場合は、当該交通機関の利用区間に係る通用期間6箇月の定期券の価額(通用期間6箇月の定期券を発行していない交通機関にあっては、通用期間3箇月の定期券の価額に2を乗じて得た額、通用期間6箇月の定期券及び通用期間3箇月の定期券を発行していない交通機関にあっては、通用期間1箇月の定期券の価額に6を乗じて得た額。以下同じ。)。ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1箇月当たりの通勤所要回数(年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をいう。以下同じ。)の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、通用期間6箇月の定期券の価額が次号の場合の額に6を乗じて得た額を超えるときは、同号の場合による額とする。
(2) 交通機関が定期券を発行していない場合は、当該交通機関の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額であって、最も低廉となるものにその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額とする。
(平16規則18・全改)
第8条の2 条例第12条第2項第2号の規則で定める通勤手当の額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 住居から勤務場所までの通勤距離(以下「通勤距離」という。)が片道60キロメートル以上である職員又は住居から勤務場所までの距離(以下「直線距離」という。)が42キロメートル以上である職員 189,600円
(2) 通勤距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員又は直線距離が38.5キロメートル以上42キロメートル未満である職員 178,800円
(3) 通勤距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員又は直線距離が35キロメートル以上38.5キロメートル未満である職員 168,000円
(4) 通勤距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員又は直線距離が31.5キロメートル以上35キロメートル未満である職員 157,200円
(5) 通勤距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員又は直線距離が28キロメートル以上31.5キロメートル未満である職員 146,400円
(6) 通勤距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員又は直線距離が24.5キロメートル以上28キロメートル未満である職員 129,600円
(7) 通勤距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員又は直線距離が21キロメートル以上24.5キロメートル未満である職員 112,200円
(8) 通勤距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員又は直線距離が17.5キロメートル以上21キロメートル未満である職員 94,800円
(9) 通勤距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員又は直線距離が14キロメートル以上17.5キロメートル未満である職員 77,400円
(10) 通勤距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員又は直線距離が10.5キロメートル以上14キロメートル未満である職員 6万円
(11) 通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員又は直線距離が7キロメートル以上10.5キロメートル未満である職員 42,600円
(12) 通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員又は直線距離が3.5キロメートル以上7キロメートル未満である職員 25,200円
(13) 通勤距離が片道5キロメートル未満である職員又は直線距離が3.5キロメートル未満である職員 12,000円
2 条例第12条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(昭53規則57・全改、昭59規則5・昭60規則4・昭61規則18・昭62規則53・平元規則52・平3規則38・平4規則70・平14規則21・平16規則18・平26規則64・一部改正)
(交通機関等併用者の通勤手当の額)
第9条 条例第12条第2項第3号の規則で定める区分及び同号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 自動車等(条例第12条第1項第2号に規定する自動車等をいう。以下同じ。)を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員 運賃相当額及び条例第12条第2項第2号に掲げる額の合計額
(2) 自動車等を使用する距離が片道2キロメートル未満である職員のうち運賃相当額が12,000円以上である職員 条例第12条第2項第1号に掲げる額
(3) 自動車等を使用する距離が片道2キロメートル未満である職員のうち運賃相当額が12,000円未満である職員 条例第12条第2項第2号に掲げる額
(昭44規則7・追加、昭45規則4・昭46規則8・昭48規則3・昭48規則73・昭49規則66・昭51規則6・昭51規則64・昭52規則57・昭53規則57・昭54規則40・昭55規則53・昭56規則31・昭59規則5・昭60規則4・昭61規則18・昭62規則53・平元規則52・平3規則38・平8規則76・平16規則18・一部改正)
(交通の用具)
第10条 条例第12条第1項第2号及び第3号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車
(2) 自転車及び原動機付自転車
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に承認する交通の用具
(昭44規則7・旧第9条繰下・一部改正、平元規則52・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日(月の初日が勤務を要しない日であり、その日の翌日に新たに職員となった者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備する場合には、新たに職員となった日)であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者の離職し又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改訂する場合における支給額の改定について準用する。
3 前2項に規定する場合の支給対象期間及び当該支給対象期間に係る支給額については、市長が別に定める。
(昭41規則11・全改、昭44規則7・旧第10条繰下、昭48規則16・昭51規則6・平16規則18・一部改正)
(支給できない場合)
第12条 条例第12条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給対象期間に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給対象期間に係る通勤手当は、支給しない。
(昭41規則11・一部改正、昭44規則7・旧第11条繰下、平16規則18・一部改正)
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第12条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路又は通勤方法を変更したことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項、職員分限条例(昭和26年横須賀市条例第47号)第2条又は結核性疾患により休養を要する職員の休職に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年横須賀市条例第48号)第3条の規定による休職をいう。)にされ、専従休職(地方公務員法第55条の2第5項の規定による休職をいう。)の許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年横須賀市条例第5号)第2条第1項若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年横須賀市条例第6号)第2条第1項の規定により派遣され、配偶者同行休業(地方公務員法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業をいう。)の承認を受け、育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業をいう。)の承認を受け、又は停職(地方公務員法第29条第1項の規定による停職をいう。)にされた場合であって、これらの期間が月の初日から末日までの期間の全日数にわたることとなる場合
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 条例第12条第1項第1号に掲げる職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
ア その者の運賃相当額を支給対象期間に係る月数で除した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が55,000円以下であった場合 前項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあっては、その者の利用するすべての交通機関、同項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長が別に定める日(以下この条において「事由発生日」という。)にしたものとして得られる額、その者の利用するすべての交通機関につき、当該交通機関に係る事由発生日に通用期間の始期が到来していない定期券の価額、第8条第1項第2号に定める額に事由発生日の属する月の翌月(事由発生日が月の初日の場合は当月)から支給対象期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額の合計額(以下「払戻金相当額」という。)
イ 1箇月当たりの運賃相当額が55,000円を超えていた場合 55,000円に事由発生日の属する月の翌月(事由発生日が月の初日の場合は当月)から支給対象期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関についての払戻金相当額のいずれか低い額
(2) 条例第12条第1項第2号に掲げる職員 支給対象期間において使用されるべき自動車等に係る第8条の2に定める額を当該者の支給対象期間の月数で除した額(以下「月割額」という。)に事由発生日の属する月の翌月(事由発生日が月の初日の場合は当月)から当該支給対象期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額
(3) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
3 前項に定める額を返納させる場合において、事由発生日が属する月の翌月(その日が月の初日であるときは当月)以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。
(平16規則18・追加、平21規則70・平22規則16・平26規則48・一部改正)
(支給日等)
第13条 通勤手当は、支給対象期間に係る最初の月の職員給与条例施行規則第2条に規定する給料の支給定日(給料を月2回に支給する場合にあっては、その月における最初の給料の支給定日から5日以内。以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給対象期間に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当は当該離職し、又は死亡した日以後速やかに支給する。
3 職員が任命権者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給対象期間に係る最初の月であるときにおける当該支給対象期間に係る通勤手当は、その月の初日の任命権者において支給する。
(平16規則18・全改)
(事後の確認)
第14条 給与担当課長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(昭37規則20・一部改正、昭41規則11・旧第12条繰下、昭44規則7・旧第13条繰下、平16規則18・一部改正)
(庶務事務システムによる処理)
第15条 この規則の規定により行うこととされる届出その他の手続については、庶務事務システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務を行うための電子情報処理組織で、総務部人事課が所管するものをいう。以下同じ。)を使用することが困難である場合として市長が別に定める場合を除き、庶務事務システムを使用する方法により行うものとする。
2 この規則の規定により作成等をすることとされている書類については、庶務事務システムを使用することが困難である場合として市長が別に定める場合を除き、庶務事務システムにより作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)をもって代えることができる。
(令3規則128・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和37年3月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37年4月2日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年7月25日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年12月28日規則第57号)
この規則は、昭和39年1月4日から施行する。
附則(昭和39年3月17日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和40年3月15日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和41年4月1日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和41年4月1日前に職員に新たに条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお、従前の例による。
附則(昭和42年4月1日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の日の前日現に在職する職員で通勤手当を支給されている者は、この規則による改正後の通勤手当に関する規則第2条第2項の規定により通勤手当を支給することができない場合においても、従前の例により支給することができる。
3 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。
附則(昭和44年3月18日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和43年5月1日から適用する。
附則(昭和45年3月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和46年1月9日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。
附則(昭和46年3月13日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和48年1月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月31日規則第16号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月15日規則第73号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月24日規則第66号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
3 改正前の職員の通勤手当に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。
附則(昭和51年1月10日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
3 改正前の職員の通勤手当に関する規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。
附則(昭和51年12月25日規則第64号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
3 改正前の職員の通勤手当に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。
附則(昭和52年12月26日規則第57号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
3 改正前の職員の通勤手当に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。
附則(昭和53年12月26日規則第57号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(別記様式を改める部分を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。
3 改正前の職員の通勤手当に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。
4 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。
附則(昭和54年12月26日規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
3 改正前の職員の通勤手当に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。
附則(昭和55年12月24日規則第53号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
3 改正前の職員の通勤手当に関する規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。
附則(昭和56年12月25日規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
3 改正前の職員の通勤手当に関する規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。
附則(昭和59年3月19日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
3 改正前の職員の通勤手当に関する規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。
附則(昭和60年3月15日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
3 改正前の職員の通勤手当に関する規則の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。
附則(昭和61年3月12日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
3 改正前の職員の通勤手当に関する規則の規定に基づいて、昭和60年7月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。
附則(昭和62年12月24日規則第53号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
3 改正前の職員の通勤手当に関する規則の規定に基づいて、昭和62年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。
附則(平成元年12月22日規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第8条第2号の規定を除く。)は、平成元年4月1日から適用する。
3 改正前の職員の通勤手当に関する規則の規定に基づいて、平成元年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。
附則(平成3年12月24日規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
3 改正前の職員の通勤手当に関する規則の規定に基づいて、平成3年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。
附則(平成4年11月27日規則第58号)
この規則は、平成4年12月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日規則第70号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
3 改正前の職員の通勤手当に関する規則の規定に基づいて、平成4年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。
附則(平成6年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月25日規則第76号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
3 改正前の職員の通勤手当に関する規則の規定に基づいて、平成8年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。
附則(平成12年3月31日規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日規則第97号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月25日規則第83号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月10日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月28日規則第64号)
1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。
2 改正後の職員の通勤手当に関する規則第8条の2第1項の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和3年7月1日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員住居手当支給規則の規定及び第2条の規定による改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月28日規則第128号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(昭53規則57・全改、平6規則27・一部改正、平12規則15・旧別記様式(表)・一部改正、令3規則128・一部改正)