○消防吏員特殊勤務手当支給条例

昭和39年4月1日

条例第34号

消防吏員特殊勤務手当支給条例をここに公布する。

消防吏員特殊勤務手当支給条例

(総則)

第1条 消防吏員の特殊勤務手当の支給については、この条例の定めるところによる。

(区分)

第2条 特殊勤務手当の区分は、次のとおりとする。

(1) 救急出動手当

(2) 災害出動手当

(3) 特殊作業手当

(4) 潜水手当

(5) 交替制勤務手当

(6) 国際緊急援助隊手当

(7) 特別手当

(昭40条例14・昭44条例13・昭46条例13・昭53条例7・昭54条例6・昭56条例7・平17条例10・平18条例8・平19条例18・一部改正)

(救急出動手当)

第3条 救急出動手当は、救急業務のため出動した職員に支給する。

2 前項の手当の額は、出動1回につき150円とする。ただし、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に規定する救急救命処置のいずれかを行った救急救命士については、510円とする。

(昭44条例13・旧第7条繰下、昭46条例13・昭48条例12・昭53条例7・平5条例9・一部改正、平18条例8・旧第8条繰上)

(災害出動手当)

第4条 災害出動手当は、水震火災等の災害防御又は警戒のため出動した職員に支給する。

2 前項の手当の額は、出動1回につき300円とする。

3 第1項の規定による出動が次の各号に掲げる災害のいずれかに該当する場合は、前項に規定する額に、出動した日数に2,300円を乗じて得た額を加算した額を支給する。

(1) 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成7年法律第65号)第2条第1項に規定する毒性物質に係る災害

(2) 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和57年法律第61号)第2条第1項に規定する生物剤又は同条第2項に規定する毒素に係る災害

(3) サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成7年法律第78号)第2条に規定するサリン等に係る災害

(4) 原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第5号に規定する放射線に係る災害

(5) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第2条第2項に規定する放射性同位元素に係る災害

(昭44条例13・旧第8条繰下、昭46条例13・昭52条例8・平17条例10・一部改正、平18条例8・旧第9条繰上・一部改正)

(特殊作業手当)

第5条 特殊作業手当は、地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な高所において消防作業等に従事した職員及び酸素欠乏の深所における救助活動に従事した職員に支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき150円とする。

(昭56条例7・追加、平18条例8・旧第10条繰上・一部改正)

(潜水手当)

第6条 潜水手当は、潜水器具を着用して人命救助等のため潜水作業に従事した職員に支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した時間1時間につき、次の表の左欄に掲げる潜水深度の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

潜水深度の区分

20メートルまで

200円

30メートルまで

500円

30メートルを超えるとき

1,000円

(昭56条例7・追加、平18条例8・旧第11条繰上)

(交替制勤務手当)

第7条 交替制勤務手当は、常時24時間の勤務に服する職員が正規の勤務時間として午前8時30分から翌日の午前8時30分まで引き続いて従事したとき支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1回につき600円とする。

(昭40条例14・追加、昭44条例13・旧第10条繰下、昭48条例12・昭52条例8・一部改正、昭56条例7・旧第11条繰下・一部改正、平4条例47、一部改正、平18条例8・旧第13条繰上・一部改正、平19条例18・一部改正)

(国際緊急援助隊手当)

第8条 国際緊急援助隊手当は、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号)第2条に規定する国際緊急援助活動に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき4,000円とする。

3 第1項に規定する手当を支給するときは、第2条各号(第6号を除く。)に規定する手当は支給しない。

(平18条例8・追加)

(特別手当)

第9条 特別手当は、通常の業務と異なる業務に従事し、その勤務について特別の考慮を必要とする職員に支給する。

2 職員特殊勤務手当支給条例(昭和28年横須賀市条例第37号)第9条第2項及び第3項の規定は、前項の特別手当の支給について準用する。

(昭46条例13・追加、昭56条例7・旧第12条繰下、平18条例8・旧第14条繰上、平22条例9・一部改正)

(施行上の必要事項)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(昭40条例14・旧第10条繰下、昭44条例13・旧第12条繰下、昭46条例13・旧第13条繰下、昭56条例7・旧第14条繰下、平18条例8・旧第16条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月25日条例第50号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防吏員特殊勤務手当支給条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

3 改正前の消防吏員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和49年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日条例第9号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防吏員特殊勤務手当支給条例の規定は、平成4年12月1日から適用する。

(平成5年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第5号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第9号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

消防吏員特殊勤務手当支給条例

昭和39年4月1日 条例第34号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第3章 手当・諸給与
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第34号
昭和40年4月1日 条例第14号
昭和44年4月1日 条例第13号
昭和46年4月1日 条例第13号
昭和48年3月31日 条例第12号
昭和48年12月25日 条例第50号
昭和49年4月1日 条例第9号
昭和52年4月1日 条例第8号
昭和53年4月1日 条例第7号
昭和54年3月31日 条例第6号
昭和56年4月1日 条例第7号
平成2年3月31日 条例第9号
平成4年12月22日 条例第47号
平成5年4月1日 条例第19号
平成14年3月29日 条例第5号
平成17年3月31日 条例第10号
平成18年3月28日 条例第8号
平成19年3月29日 条例第18号
平成22年3月31日 条例第9号