○職員被服貸与規則

昭和30年4月1日

規則第10号

職員被服貸与規則を次のように定める。

職員被服貸与規則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、常勤の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)に対して職務の執行上必要な被服の貸与について定めることを目的とする。

(昭54規則8・平14規則21・令5規則25・一部改正)

(被服の着用)

第2条 被服を貸与された職員は、執務時間中常にその被服を着用しなければならない。ただし、所属長の許可を得た場合は、この限りでない。

(昭50規則13・昭54規則8・一部改正)

(貸与職員、貸与品及び貸与期間)

第3条 被服を貸与する職員(以下「被貸与者」という。)の職種並びに被服の種類(以下「貸与品」という。)及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、貸与期間を変更することがある。

2 別表に貸与期間の定めのない貸与品については、その損耗の程度を勘案して、既に貸与された被服と引き換えに新たに貸与する。

(昭48規則18・昭50規則13・昭61規則30・平10規則16・一部改正)

(期間計算)

第4条 貸与期間は、年をもって計算し、着用期間の定めがあるものは当該着用期間を1期として計算する。1年未満の端数は、1年又は1期とみなす。

(昭45規則15・全改、昭54規則8・一部改正)

(着用期間)

第5条 貸与品の着用期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 冬期用 10月1日から翌年5月末日まで(外とうは、11月1日から翌年3月末日まで)

(2) 夏期用 6月1日から9月末日まで

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、気候その他の状況により着用期間を変更することができる。

(昭45規則15・全改、昭50規則13・昭61規則30・一部改正)

(貸与品の給与)

第6条 貸与品は、次に掲げる場合には被貸与者に給与する。ただし、第2号又は第3号に該当する場合の貸与品のうち、給与することが適当でないと市長が認めた貸与品については、この限りでない。

(1) 貸与品の貸与期間が満了したとき。

(2) 被貸与者が退職したとき。

(3) 被貸与者の職種が他の職種に変更されたとき(変更後も引き続き当該貸与品を必要とするときを除く。)

(昭48規則18・全改、昭50規則13・一部改正)

(き損等の届出)

第7条 貸与期間中において貸与品をき損又は滅失したときは、直ちに総務部人事課長(以下「人事課長」という。)に届け出なければならない。

(昭41規則35・昭44規則45・昭48規則18・平6規則9・一部改正)

(貸与品の返納等)

第8条 被貸与者は、貸与品が第6条ただし書の規定に該当することとなったときは、当該貸与品を直ちに返納しなければならない。

2 被貸与者は、前項の規定に該当する場合には、市長の許可を得て当該貸与品の譲渡を受けることができる。

3 前項の規定により貸与品を譲渡する場合の価額は、市長が定める。

(昭48規則18・全改、昭50規則13・一部改正)

(貸与品の制式)

第9条 貸与品の制式は、市長が定める。

(昭48規則18・旧第10条繰上・一部改正)

(貸与品の記録)

第10条 人事課長は、貸与の状況を記録しなければならない。

(昭48規則18・旧第11条繰上、昭54規則8・昭61規則30・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の日前に貸与した貸与品の貸与期間については、これを通算する。

(昭和35年4月10日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日前に貸与した貸与品の貸与期間についてはこれを通算する。

3 この規則施行の日前に貸与した貸与品で、この規則に定のない貸与品については、その貸与期間が満了するまでの期間、なお、従前の例による。

(昭和36年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年4月10日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日前に貸与した貸与品の貸与期間については、これを通算する。

(昭和38年12月28日規則第57号)

この規則は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和41年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月7日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の職員被服貸与規則の規定に基づいて貸与した貸与品の貸与期間については、これを通算する。

(昭和46年4月1日規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の職員被服貸与規則の規定に基づいて貸与した貸与品の貸与期間については、これを通算する。

(昭和48年3月31日規則第18号)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 改正前の職員被服貸与規則の規定に基づいて貸与した貸与品の貸与期間については、これを通算する。

3 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、従前の例により使用することができる。

(昭和49年10月1日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の職員被服貸与規則の規定に基づいて貸与した貸与品の貸与期間については、これを通算する。

(昭和54年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第13号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正前の職員被服貸与規則の規定に基づいて貸与した貸与品の貸与期間については、これを通算する。

3 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をし、又は従前の例により使用することができる。

(昭和60年4月1日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の職員被服貸与規則の規定に基づいて貸与した貸与品の貸与期間については、これを通算する。

(昭和60年4月1日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の職員被服貸与規則の規定に基づいて貸与した貸与品の貸与期間については、これを通算する。

(昭和62年4月1日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の職員被服貸与規則の規定に基づいて貸与した貸与品の貸与期間については、これを通算する。

(昭和63年4月1日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の職員被服貸与規則の規定に基づいて貸与した貸与品の貸与期間については、これを通算する。

(平成元年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第5号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正前の職員被服貸与規則の規定に基づいて貸与した貸与品の貸与期間については、これを通算する。

(平成4年4月1日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の職員被服貸与規則の規定に基づいて貸与した貸与品の貸与期間については、これを通算する。

(平成5年4月1日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の職員被服貸与規則の規定に基づいて貸与した貸与品の貸与期間については、これを通算する。

(平成6年4月1日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の職員被服貸与規則の規定に基づいて貸与した貸与品の貸与期間については、これを通算する。

(平成7年3月31日規則第11号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正前の職員被服貸与規則の規定に基づいて貸与した貸与品の貸与期間については、これを通算する。

(平成7年8月25日規則第45号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員被服貸与規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

3 改正前の職員被服貸与規則の規定に基づいて貸与した貸与品の貸与期間については、これを通算する。

(平成7年9月25日規則第47号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の職員被服貸与規則の規定に基づいて貸与した貸与品の貸与期間については、これを通算する。

(平成10年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年2月25日規則第4号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第60号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(昭48規則18・全改、昭49規則54・昭50規則13・昭54規則8・昭59規則13・昭60規則9・昭61規則30・昭62規則9・昭63規則11・平元規則18・平2規則5・平4規則32・平5規則6・平6規則9・平7規則11・平7規則45・平7規則47・平8規則5・平9規則12・平10規則16・平11規則13・平12規則16・平14規則4・平15規則17・平16規則19・平18規則60・平23規則12・平27規則10・令2規則20・一部改正)

職種

貸与品

数量

貸与期間

摘要

環境衛生指導員

環境衛生監視員

食品衛生監視員

狂犬病予防員

自動車運転手(貨物自動車運転手を除く。)

制服

上衣

1

3期

1 内勤職員を除く。

2 自動車運転手は、防寒衣を除く。

3 自動車運転手に、必要に応じて作業服を貸与することができる。

4 自動車運転手の短靴の貸与期間は、2年とする。

ズボン

1

3期

シャツ

1

1期

ズボン

1

2期

防寒衣

1

5期

短靴

1

1年

守衛

警備員

制帽

1

2年

必要に応じて雨衣を貸与することができる。

制服

上衣

1

3期

ズボン

1

3期

シャツ

2

2期

ズボン

1

3期

防寒衣

1

5期

ネクタイ

3

2年

短靴

1

1年

貨物自動車運転手

作業服

上衣

1

2期

 

ズボン

1

2期

上衣

1

1期

ズボン

1

2期

短靴

1

1年

保健師

制服

上衣

1

3期

1 常時家庭訪問に従事しない職員は、外とう及び短靴を除く。

2 スカートをスラックスにかえることができる。

スカート

1

3期

シャツ

2

2期

スカート

1

2期

外とう

1

3期

短靴

1

2年

看護師

ストッキング

24

1年

 

ナース靴

2

1年

土木建築工事の監督又は測量等のため常時屋外勤務に従事する職員(特殊自動車運転手を含む。)

作業服

上衣

1

2期

 

ズボン

2

2期

上衣

2

2期

ズボン

1

2期

防寒衣

1

5期

工事靴

2

4年

公園管理及び道路補修作業に常時従事する職員

作業服

上衣

2

2期

常時道路補修作業に従事する職員の工事靴の貸与期間は、2年とする。

ズボン

3

2期

上衣

2

2期

ズボン

2

2期

防寒衣

1

5期

工事靴

3

4年

自動車整備に従事する職員

作業帽

1

1年

 

作業服

上下ツナギ

2

1年

防寒衣

1

3期

安全短靴

1

1年

建築確認のため常時屋外で勤務する職員

作業服

上衣

1

2期

 

ズボン

1

2期

上衣

2

2期

ズボン

1

2期

防寒衣

1

5期

工事靴

2

4年

冷暖房の機器操作に従事する職員

害虫駆除のため常時屋外で勤務する職員

農水産の現地調査又は指導のため屋外勤務に従事する職員

建物の営繕作業に従事する職員

野犬の捕獲に従事する職員

作業服

上衣

1

2期

 

ズボン

1

2期

上衣

1

2期

ズボン

1

2期

運動靴

1

1年

計量器の検査に従事する職員

短靴

1

2年

必要に応じて作業服(ズボン)を貸与することができる。

社会福祉主事

短靴

1

1年

内勤職員を除く。

青少年相談センターに勤務する職員

運動靴

1

1年

内勤職員を除く。

保育士

作業帽

1

2年

スカートをスラックスにかえることができる。

シャツ

2

2期

スラックス

2

2期

シャツ

2

2期

スカート

2

2期

運動靴

1

1年

調理員

コック帽又は作業頭きん

2

2年

作業頭きんの貸与期間は、1年とする。

作業服

上衣

2

2期

ズボン

2

2期

シャツ

2

1期

ズボン

2

2期

庁務作業員(男)(学校に勤務する者を除く。)

制服

上衣

1

3期

1 制服を作業服にかえることができる。この場合、数量は1とし、貸与期間は2期とする。

2 運動靴を短靴にかえることができる。

ズボン

1

3期

作業服

上衣

1

2期

ズボン

1

2期

運動靴

1

1年

庁務作業員(女)(学校に勤務する者を除く。)

作業帽

1

2年

1 スカートをスラックスにかえることができる。

2 保育園に勤務しない職員は、作業帽、作業服(冬)ズボン及び運動靴を除くものとし、作業服(夏)の数量は1とする。

作業服

上衣

1

2期

ズボン

1

2期

シャツ

2

2期

スカート

2

2期

運動靴

1

1年

学校に勤務する庁務作業員

作業帽

1

3年

運動靴を短靴にかえることができる。

作業服

上衣

1

3期

ズボン

1

3期

上衣

2

2期

ズボン

2

2期

防寒衣

1

5期

雨衣

1

4年

運動靴

1

1年

健康福祉員

作業服

上衣

1

2期

スカートをスラックスにかえることができる。

ズボン

1

2期

シャツ

1

1期

スカート

1

2期

外とう

1

3期

短靴

1

2年

火葬業務に従事する職員

制帽

1

2年

 

制服

上衣

1

3期

シャツ

2

2期

ズボン

1

3期

シャツ

2

2期

ズボン

1

2期

作業服

上衣

1

2期

ズボン

1

2期

上衣

1

2期

ズボン

1

2期

ネクタイ

3

2年

短靴

1

2年

廃棄物の収集、運搬及び処理作業に従事する職員

作業帽

1

1年

必要に応じてヘルメットを貸与することができる。

作業服

上衣

1

2期

ズボン

2

2期

上衣

2

2期

ズボン

3

2期

防寒衣

1

3期

雨衣

1

3年

安全短靴

2

1年

積替保管施設の廃棄物処理作業に常時従事する職員

作業帽

1

1年

必要に応じてヘルメットを貸与することができる。

作業服

上衣

1

2期

ズボン

2

2期

上衣

2

2期

ズボン

2

2期

上下ツナギ

1

2年

防寒衣

1

3期

雨衣

1

3年

安全短靴

2

1年

広域処理センターの廃棄物処理作業に常時従事する職員

作業帽

1

2年

1 クレーン操作員の上下ツナギの貸与期間は、1年とする。

2 工場施設の保全業務に従事する職員の作業服(冬)の数量は1とし、上下ツナギの貸与期間は1年とする。

3 必要に応じてヘルメットを貸与することできる。

作業服

上衣

1

2期

ズボン

2

2期

上衣

2

2期

ズボン

2

2期

上下ツナギ

1

2年

防寒衣

1

3期

安全短靴

2

2年

被服の貸与を受けない職員

作業服

上衣

1

 

 

ズボン

1

 

上衣

2

 

ズボン

1

 

特殊業務に従事する職員

 

 

職務の内容に応じて、その都度定める。

職員被服貸与規則

昭和30年4月1日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第3章 手当・諸給与
沿革情報
昭和30年4月1日 規則第10号
昭和35年4月10日 規則第19号
昭和36年4月1日 規則第20号
昭和38年4月10日 規則第12号
昭和38年12月28日 規則第57号
昭和41年4月1日 規則第35号
昭和44年10月7日 規則第45号
昭和45年4月1日 規則第15号
昭和46年4月1日 規則第37号
昭和48年3月31日 規則第18号
昭和49年10月1日 規則第54号
昭和50年4月1日 規則第13号
昭和54年3月31日 規則第8号
昭和59年3月31日 規則第13号
昭和60年4月1日 規則第9号
昭和60年4月1日 規則第30号
昭和62年4月1日 規則第9号
昭和63年4月1日 規則第11号
平成元年4月1日 規則第18号
平成2年3月31日 規則第5号
平成4年4月1日 規則第32号
平成5年4月1日 規則第6号
平成6年4月1日 規則第9号
平成7年3月31日 規則第11号
平成7年8月25日 規則第45号
平成7年9月25日 規則第47号
平成8年4月1日 規則第5号
平成9年4月1日 規則第12号
平成10年4月1日 規則第16号
平成11年4月1日 規則第13号
平成12年3月31日 規則第16号
平成14年2月25日 規則第4号
平成14年4月1日 規則第21号
平成15年4月1日 規則第17号
平成16年4月1日 規則第19号
平成18年3月31日 規則第60号
平成23年4月1日 規則第12号
平成27年4月1日 規則第10号
令和2年4月1日 規則第20号
令和5年3月31日 規則第25号