○職員退職手当条例

昭和30年4月1日

条例第3号

職員退職手当条例をここに公布する。

職員退職手当条例

目次

(昭62条例34・平19条例19・平30条例9・一部改正)

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般の退職手当(第2条の2―第7条)

第3章 特別の退職手当(第8条・第9条)

第4章 退職手当の支給制限等(第10条―第20条)

第5章 雑則(第21条―第24条)

附則

第1章 総則

(この条例の目的)

第1条 この条例は、本市職員に対する退職手当の基準を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この条例の規定による退職手当は、一般会計及び特別会計の歳出予算によって給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)が支給される職員のうち常時勤務に服することを要するもの(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年横須賀市条例第3号)第4条の規定により採用された者を除く。以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 職員が退職した場合(第11条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前項の規定にかかわらず、当該退職に伴う退職手当は、支給しない。

(昭31条例32・昭46条例3・昭60条例28・平14条例11・平17条例7・平30条例9・令4条例50・一部改正)

第2章 一般の退職手当

(一般の退職手当)

第2条の2 退職した者に対する退職手当(以下「一般の退職手当」という。)の額は、次条から第6条までの規定により計算した退職手当の基本額に、第6条の2の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(平19条例19・追加)

(普通退職の場合の退職手当の基本額)

第3条 次条又は第5条第1項に規定する理由以外の理由により退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(給料の調整額の支給を受けている者については給料月額に給料の調整額を加えた額、給料が日額で定められている者については規則で定める額。以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の83.7

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の92.07

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の133.92

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の167.4

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の133.92

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の100.44

2 前項に規定する者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(昭36条例28・昭38条例3・昭44条例7・昭49条例45・昭58条例5・昭62条例34・平10条例48・平19条例19・平25条例30・平30条例9・令4条例50・一部改正)

(公務外の傷病の場合の退職手当の基本額)

第4条 公務に起因しない傷病により退職した者(次条第1項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じた得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の83.7

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の92.07

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の133.92

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の167.4

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の133.92

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の100.44

(昭44条例7・全改、昭48条例54・昭58条例5・平15条例45・平19条例19・平25条例30・平30条例9・令4条例50・一部改正)

(整理退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 定員の減少若しくは組織の改廃のため過員若しくは廃職を生ずることにより退職した者、公務上若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第6条の2第1項において同じ。)による傷病により退職した者、死亡により退職した者又は規則で定める年齢に達し若しくはその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の104.625

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の115.0875

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の167.4

(4) 25年目については、100分の198.7875

(5) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の150.66

(6) 35年以上の期間については、1年につき100分の87.885

2 前項の規定は、過去の退職につき既にこれらの規定の適用を受け、かつ、その退職の日の翌日から1年内に再び職員となった者が、その再び職員となった日から起算して1年内に退職した場合には、適用しない。

3 第1項に規定する者が勤続期間10年以下で退職したときは、同項の規定にかかわらず、勤続期間1年以上10年以下の期間については、退職日給料月額に1年につき100分の83.7を乗じて得た額とする。

(昭38条例3・全改、昭44条例7・昭48条例54・昭58条例5・昭62条例34・平3条例26・平5条例10・平10条例48・平15条例45・平19条例19・平25条例30・平30条例9・令4条例50・一部改正)

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項に規定する「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び同条第6項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第11条第1項若しくは第13条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第8条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第7条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間又は同項に規定する再び職員となった者の同項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(令4条例50・追加)

(退職手当の基本額の最高限度額)

第6条 前3条の規定により計算した退職手当の基本額が、退職日給料月額に47.709を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

(昭38条例3・全改、昭44条例7・昭48条例54・昭58条例5・昭62条例34・平5条例10・平15条例45・平19条例19・平25条例30・平30条例9・令4条例50・一部改正)

(退職手当の調整額)

第6条の2 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の各月(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)、同法第29条の規定による停職、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条の規定による大学院修学休業その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。第7条第4項において「休職月等」という。)のうち規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第4項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 65,000円

(2) 第2号区分 59,550円

(3) 第3号区分 54,150円

(4) 第4号区分 43,350円

(5) 第5号区分 32,500円

(6) 第6号区分 27,100円

(7) 第7号区分 21,700円

(8) 第8号区分 零

2 前項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、規則で定める。

3 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 第4条又は第5条第1項に該当する者で、その勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 第3条第1項に該当する者で、その勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(3) 第3条第1項に該当する者で、その勤続期間が9年以下のもの 零

4 前3項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例19・追加、平27条例64・平28条例12・平30条例9・令4条例50・一部改正)

(市長等の退職手当)

第6条の3 市長又は副市長(以下「市長等」という。)として在職した者に対しては、第2条の2から前条までの規定にかかわらず、退職の日又は死亡した日(以下「退職等の日」という。)におけるその者の給料月額に在職月数(当該月数に1月未満の端数がある場合には1月とし、48月を限度とする。)を乗じて得た額に、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を退職手当として支給する。

(1) 市長 100分の45

(2) 副市長 100分の33.75

2 前項に規定する退職手当は、任期ごとに支給する。

3 前2項に定めるもののほか、市長等の退職手当の支給の手続、方法等については、一般職員の例による。

(昭58条例5・全改、昭62条例34・平11条例12・一部改正、平19条例19・旧第6条の2繰下・一部改正、平30条例9・一部改正)

(勤続期間の計算)

第7条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第11条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由により現実に職務をとることを要しない期間についてはその月数、職員の育児休業等に関する条例(平成4年横須賀市条例第6号)第8条の規定により現実に職務をとることを要しない期間に該当する期間のうち当該育児休業に係る子が1歳に達する日の属する月までの期間についてはその月数の3分の1に相当する月数)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員若しくは国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者又は国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人、一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人をいう。)若しくは規則で定める関連団体に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。)(以下「職員以外の地方公務員等」という。)が引き続いて職員となったときにおいて任命権者が認めた者の、職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間及び職員が第23条の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて再び職員となった場合において、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、前各項の規定を準用する。ただし、職員以外の地方公務員等がこの条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間は、その者の職員としての引き続いた在職期間には、含まないものとする。

6 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、6月未満の端数は切り捨て、6月以上の端数はこれを1年とする。ただし、第4条又は第5条第1項の規定による退職手当を計算する場合にあっては、1年未満の端数はこれを1年とする。

(昭32条例24・昭34条例8・昭36条例28・昭38条例3・昭43条例40・昭44条例7・昭48条例54・昭62条例34・平3条例36・平4条例6・平14条例11・平17条例61・平19条例19・平19条例38・平30条例9・令4条例50・一部改正)

第3章 特別の退職手当

(予告を受けない退職者の退職手当)

第8条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給与は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給与の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(平19条例19・一部改正、平30条例9・旧第9条繰上)

(失業者の退職手当)

第9条 勤続期間12月(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として規則で定める者にあっては、6月)以上で退職した職員が、同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間内に失業している場合において同法の規定を適用したならば同法の規定による失業給付を受けることができる場合にあっては、当該職員の申出により、国家公務員退職手当法第10条の規定による失業者の退職手当の支給の例に準じ計算して得た額を、退職手当として支給する。この場合において、同法第10条第1項中「公共職業安定所長」とあるのは「任命権者」と、「公共職業安定所」とあるのは「任命権者」と、同条第2項及び第4項から第7項までの規定中「公共職業安定所」とあるのは「任命権者」と読み替えるものとする。

(昭50条例14・全改、昭60条例28・昭62条例34・平14条例11・平19条例38・一部改正、平30条例9・旧第10条繰上)

第4章 退職手当の支給制限等

(平30条例9・追加)

(定義)

第10条 この章において「懲戒免職等処分」とは、地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(平30条例9・追加、令4条例50・一部改正)

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第11条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る任命権者は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、事情(当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響をいう。)を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

2 任命権者は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(平30条例9・追加、令元条例23・一部改正)

(退職手当の支払の差止め)

第12条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る任命権者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る任命権者は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該任命権者がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 当該任命権者が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る任命権者は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行った任命権者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った任命権者は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 第3項の規定による支払差止処分を行った任命権者は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、当該支払差止処分を行った任命権者が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第9条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至ったときを含む。)において、当該退職をした者が既に第9条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

(平30条例9・追加)

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第13条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る任命権者は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第11条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴された場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 当該任命権者が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該退職に係る任命権者は、当該遺族に対し、第11条第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 任命権者は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 横須賀市行政手続条例(平成8年横須賀市条例第3号)第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

5 第11条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(平30条例9・追加、令4条例50・一部改正)

(退職をした者の退職手当の返納)

第14条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る任命権者は、当該退職をした者に対し、第11条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第9条の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第16条において「失業手当受給可能者」という。)であった場合には、これらの規定により算出される金額(次条及び第16条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 当該任命権者が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第9条の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る任命権者は、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

4 任命権者は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 横須賀市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第11条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(平30条例9・追加、令4条例50・一部改正)

(遺族の退職手当の返納)

第15条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該退職に係る任命権者は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第11条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第11条第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 横須賀市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(平30条例9・追加)

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第16条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第14条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る任命権者が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該任命権者は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第14条第5項又は前条第3項において準用する横須賀市行政手続条例第14条第1項の規定による通知を受けた場合において、第14条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る任命権者は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第12条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第14条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る任命権者は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第14条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る任命権者は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第14条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る任命権者は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第11条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち前各項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。

7 第11条第2項並びに第14条第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

8 横須賀市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する第14条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(平30条例9・追加、令4条例50・一部改正)

(審査会への諮問)

第17条 任命権者は、第13条第1項第3号若しくは第2項第14条第1項第15条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以下「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、次条第1項に規定する審査会に諮問しなければならない。

(平30条例9・追加)

(退職手当審査会)

第18条 前条に規定する任命権者の諮問に応じ、退職手当の支給制限等の処分について調査審議するため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、横須賀市退職手当審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員6人以内をもって組織する。

3 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

4 前2項に規定するもののほか、審査会の運営について必要な事項は、規則で定める。

(平30条例9・追加)

(審査会の調査権限)

第19条 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は任命権者にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

2 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(平30条例9・追加)

(意見の陳述)

第20条 審査会は、第13条第2項第15条第1項又は第16条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

(平30条例9・追加)

第5章 雑則

(平30条例9・旧第4章繰下)

(遺族の範囲及び順位)

第21条 第2条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

(平19条例19・一部改正、平30条例9・旧第11条繰下・一部改正)

(遺族からの排除)

第22条 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(昭60条例28・追加、平30条例9・旧第12条繰下)

(職員以外の地方公務員等となった者の取扱い)

第23条 職員が引き続いて、職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

(昭38条例3・追加、昭60条例28・旧第12条の2繰下、平9条例35・旧第15条繰下、平30条例9・旧第16条繰下)

(施行上の必要事項)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(昭60条例28・旧第13条繰下、平9条例35・旧第16条繰下、平30条例9・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

(旧条例の廃止)

2 職員退職手当金条例(昭和25年横須賀市条例第8号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 この条例適用の日(以下「条例適用日」という。)の前日に現に在職する職員の同日以前における勤続期間については、なお従前の例による。

4 昭和37年12月1日に職員共済組合条例(昭和29年横須賀市条例第33号)廃止の際、現に本市職員として在職する者のうち、同条例の横須賀市職員共済組合の雇用期間のある者で、当該雇用期間のうちに退職手当に相当する給与金の支給を受けなかった期間があるときは、当該期間は、本市職員としての勤続期間に通算する。

5 第3条第1項の規定にかかわらず、平成22年3月31日に横須賀市立市民病院を退職する職員の退職手当の基本額の算出の基礎となる給料月額は、当該職員の退職の日における給料月額に次の表の左欄に掲げる退職の日における年齢の区分に応じた同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を同項に規定する給料月額に加算した額とする。

退職の日における年齢

加算割合

医師及び歯科医師

その他の職員

64歳

100分の2

 

63歳

100分の4

62歳

100分の6

61歳

100分の8

60歳

100分の10

59歳

100分の12

100分の2

58歳

100分の14

100分の4

57歳

100分の16

100分の6

56歳

100分の18

100分の8

55歳

100分の20

100分の10

54歳

100分の12

53歳

100分の14

52歳

100分の16

51歳

100分の18

50歳以下

100分の20

(平21条例44・追加)

6 第3条第1項の規定にかかわらず、平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間に、第5条第1項に規定する理由(通勤による傷病及び公務に起因しない死亡を除く。)により退職する45歳以上の職員(医師及び歯科医師を除く。)の退職手当の基本額の算出の基礎となる給料月額は、当該職員の退職の日における給料月額に次の表の左欄に掲げる退職の日における年齢の区分に応じた同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を同項に規定する給料月額に加算した額とする。

退職の日における年齢

加算割合

59歳

100分の2

58歳

100分の4

57歳

100分の6

56歳

100分の8

55歳

100分の10

54歳

100分の12

53歳

100分の14

52歳

100分の16

51歳

100分の18

45歳以上50歳以下

100分の20

(平22条例10・追加)

7 平成22年3月31日に横須賀市立市民病院の職員であった者が同年7月1日から平成25年3月31日までの間に退職する場合における、当該職員の退職手当の基本額の算出については、第5条の規定を適用するものとする。この場合において、当該退職手当の基本額の算出の基礎となる給料月額については、附則第5項の規定を準用するものとする。

(平22条例34・追加)

8 平成22年3月31日に横須賀市立市民病院の職員であった者のうち、同日において現に育児休業中であったもの、休職中であったものその他市長がこれらに準ずると認めたものが、同年4月1日以降に当該育児休業中又は休職中において退職した場合、当該育児休業から復帰し、又は休職から復職した日において退職した場合その他市長がこれらに準ずると認めた日において退職した場合における、当該職員の退職手当の基本額の算出については、第5条の規定を適用するものとする。この場合において、当該退職手当の基本額の算出の基礎となる給料月額については、附則第5項の規定を準用するものとする。

(平22条例34・追加)

9 平成25年4月1日に在職する市長又は副市長が退職(同日を含む任期に係る退職に限る。)した場合における第6条の3第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の45」とあるのは「100分の37.64」とし、同項第2号中「100分の33.75」とあるのは「100分の28.23」とする。

(平25条例48・追加)

10 当分の間、第5条第1項の規定は、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条第1項」とあるのは、「、第5条第1項又は附則第10項」とする。

(令4条例50・追加)

11 前項の規定は、次に掲げる職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。

(1) 職員定年等条例等の一部を改正する条例(令和4年横須賀市条例第50号)第1条の規定による改正前の職員定年等条例(昭和58年横須賀市条例第4号)第2条ただし書に規定する者に相当する職員

(2) 給与その他の処遇の状況が前号に掲げる職員に類する職員として規則で定める職員

(令4条例50・追加)

(令4条例50・追加)

13 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(規則で定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。

(令4条例50・追加)

14 職員給与条例附則第41項第43項又は第44項の規定による給料を支給される職員に対する第5条の2第1項の規定の適用については、同項第2号列記以外の部分及び同号ア中「退職日給料月額」とあるのは、「退職日給料月額と職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号)附則第41項、第43項又は第44項の規定により支給される給料の額との合計額」とする。

(令4条例50・追加)

(昭和31年12月27日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

2 この条例の適用日前の退職により支給する改正後の職員退職手当条例(以下「新条例」という。)第10条の規定による退職手当については、なお従前の例による。

3 この条例の適用日以後において新条例第10条の規定を適用する場合の勤続期間が6月以上10月未満で退職した者で、この条例の適用日前の当該勤続期間が6月以上であるものに支給する同条の規定による退職手当については、なお従前の例による。

(昭和32年10月3日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、第6条の2の改正規定は、昭和32年7月1日から適用する。

(昭和33年11月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年9月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年10月10日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年11月30日条例第32号) 抄

1 この条例は、昭和37年12月1日から施行する。

(昭和38年8月20日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条中職員退職手当条例第7条第5項から第7項までの改正規定、第7条第8項中「前7項」を「前5項」に改め、同項を同条第6項とし、同条第9項を同条第7項とする改正規定、第7条の2を削る改正規定、第8条第1項第2号の改正規定及び第12条の次に次の1条を加える改正規定並びに附則第3項及び附則第4項の規定を除き、昭和37年12月1日から適用する。

2 この条例施行の日に現に在職する職員のうち、職員以外の地方公務員等から引き続いて職員となった者の勤続期間の計算については、新条例第7条第5項本文の規定の例による。

(昭44条例7・旧第3項繰上)

3 前項の規定の適用を受ける職員が退職した場合において、その者が職員以外の地方公務員等を退職した際に既に退職手当の支給を受けた者であるときは、その者の退職手当の額は、新条例第3条から第5条までの規定にかかわらず、その者の給料月額に、その者が新条例第3条から第5条までの規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の当該給料月額に対する割合からその者の職員以外の地方公務員等を退職した際に支給を受けた退職手当の額のその計算の基礎となった給料月額に対する割合を控除した割合を乗じて得た額とする。

(昭40条例6・一部改正、昭44条例7・旧第4項繰上)

4 適用日の前日に現に在職する消防職員(消防司令補以下の消防吏員をいう。以下同じ。)が適用日以後において消防職員として退職した場合の新条例第3条から第5条までに規定する退職手当の額は、一般の退職手当の額にその者の給料月額に次の表に掲げる在職年数(適用日以後において消防職員であった期間に限る。)に応ずる同表の増加月数を乗じて得た額を加算して得た額とする。

在職年数

増加月数

在職年数

増加月数

在職年数

増加月数

在職年数

増加月数

1

0.07

11

0.57

21

1.22

31

2.27

2

0.12

12

0.62

22

1.30

32

2.40

3

0.17

13

0.68

23

1.38

33

2.55

4

0.21

14

0.73

24

1.48

34

2.70

5

0.26

15

0.80

25

1.57

35

2.86

6

0.31

16

0.86

26

1.68

36

3.04

7

0.36

17

0.92

27

1.78

37

3.21

8

0.41

18

0.99

28

1.89

38

3.40

9

0.46

19

1.06

29

2.01

39

3.60

10

0.51

20

1.14

30

2.14

40

3.81

(昭44条例7・旧第5項繰上、昭49条例45・一部改正)

5 前項の規定については、新条例第6条の規定にかかわらず、同条の規定は適用しない。

(昭49条例45・全改)

(昭和38年12月28日条例第42号)

この条例は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和39年3月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和40年3月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月14日条例第3号) 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による職員給与条例第18条の改正規定は、昭和43年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。ただし、本項において同条例第18条を除く。)の規定、第2条の規定による改正後の職員給与条例の一部を改正する条例の規定、附則第6項の規定による改正後の結核性疾患により休養に要する職員の休職に関する手続及び効果に関する条例の規定、附則第7項の規定による改正後の結核性疾患により休養を要する職員の休職に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の規定、附則第8項の規定による改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定、附則第9項の規定による改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の規定、附則第10項の規定による改正後の職員退職手当条例の規定及び附則第11項の規定による改正後の職員退職手当条例の一部を改正する条例の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年12月27日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日に現に在職する職員のうち、職員退職手当条例第5条第1項に規定する規則で定める年齢に達している者が施行日以後において任命権者の定める期間内に退職した場合の退職手当の額は、改正後の職員退職手当条例第4条及び第5条第3項の規定を準用する。

(昭和46年3月13日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員退職手当条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条第7項の規定を除く。)は、昭和46年1月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 改正後の条例第10条第7項の規定は、この条例の施行の日以後の詐欺その他不正の行為によって、同条第1項から第5項までの規定による退職手当の支給を受けた場合について適用する。

4 失業保険金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者については、昭和50年3年31日までの間、規則で定めるところにより就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当を支給することができる。

(昭和48年12月25日条例第54号)

1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

2 改正後の職員退職手当条例(以下「改正後の条例」という。)第4条及び第6条の3(公務外の死亡により退職した者に限る。)の規定は、昭和47年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 この条例施行の日に現に在職する職員のうち、職員以外の地方公務員等から引き続いて職員となった者の第7条第5項の規定の適用については、なお従前の例による。

4 改正前の職員退職手当条例第4条の規定に基づいて適用日からこの条例施行の日の前日までの間に退職した者(死亡により退職した者にあっては、その遺族)に支払われた退職手当は、改正後の条例の規定による退職手当の内払いとみなす。

(昭和49年12月24日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員退職手当条例及び第2条の規定による改正後の職員退職手当条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

3 改正前の職員退職手当条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の条例等の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和50年4月1日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前の期間に係る改正前の職員退職手当条例(以下「改正前の条例」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給については、改正後の職員退職手当条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に退職した職員のうち、この条例の施行の際現に改正前の条例第10条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する改正後の条例第10条の規定の適用については、国家公務員の例による。

(昭和58年4月1日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)から昭和62年3月31日までの間に退職した者に係る改正後の職員退職手当条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定の適用については、同条各号(第4号を除く。)に規定する割合にかかわらず、次の表の左欄に対応する同表の右欄に掲げる割合とする。

勤続期間

退職の日

施行日から昭和59年3月31日までの間

昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間

昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間

昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間

1年以上10年以下の期間

100分の145

100分の140

100分の135

100分の130

11年以上20年以下の期間

100分の176

100分の172

100分の168

100分の164

21年以上24年以下の期間

100分の216

100分の212

100分の208

100分の204

31年以上の期間

100分の198

100分の196

100分の194

100分の192

3 施行日から昭和62年3月31日までの間に退職した者に係る改正後の条例第5条第1項の規定の適用については、同項各号に規定する割合にかかわらず、次の表の左欄に対応する同表の右欄に掲げる割合とする。

勤続期間

退職の日

施行日から昭和59年3月31日までの間

昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間

昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間

昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間

1年以上10年以下の期間

100分の197.2

100分の190.4

100分の183.6

100分の176.8

11年以上20年以下の期間

100分の243.6

100分の235.2

100分の226.8

100分の218.4

21年以上24年以下の期間

100分の292

100分の284

100分の276

100分の268

25年以上30年以下の期間

100分の324.8

100分の313.6

100分の302.4

100分の291.2

31年以上の期間

100分の289.2

100分の278.4

100分の267.6

100分の256.8

4 施行日から昭和62年3月31日までの間に退職した者に係る改正後の条例第6条の規定の適用については、同条に規定する月数にかかわらず、次の表の上欄に対応する同表の下欄に掲げる月数とする。

退職の日

施行日から昭和59年3月31日までの間

昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間

昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間

昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間

月数

89.1月

86.2月

83.3月

80.4月

5 施行日において市長等として在職している者に、改正前の職員退職手当条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の2の規定に基づく退職手当の支給を受けていない任期に係る在職期間があるときは、当該在職期間に係る退職手当の計算については、改正前の条例第6条の2の規定にかかわらず、改正後の条例第6条の2第1項各号に規定する割合として施行日現在の給料月額により算定するものとし、現に在職する任期に係る退職等の日に支給する。

6 改正後の条例の規定は、施行日以後の職員の退職による退職手当について適用し、同日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

7 施行日前に改正前の条例第6条の2の規定の適用を受けて退職した者に係る同条後段の規定の適用については、なお従前の例による。

(昭和60年10月25日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員退職手当条例第13条第3項及び第14条の規定は、この条例施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(昭和62年12月24日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第5条第1項、第6条及び第6条の2第1項の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。

2 昭和63年4月1日(以下「適用日」という。)から平成4年3月31日までの間に退職した者に係る改正後の職員退職手当条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項の規定の適用については、同項各号に規定する割合にかかわらず、次の表の左欄に対応する同表の右欄に掲げる割合とする。

勤続期間

退職の日

適用日から平成元年3月31日までの間

平成元年4月1日から平成2年3月31日までの間

平成2年4月1日から平成3年3月31日までの間

平成3年4月1日から平成4年3月31日までの間

1年以上10年以下の期間

100分の166

100分の162

100分の158

100分の154

11年以上20年以下の期間

100分の206

100分の202

100分の198

100分の194

21年以上24年以下の期間

100分の256

100分の252

100分の248

100分の244

25年以上30年以下の期間

100分の270

100分の260

100分の250

100分の240

31年以上の期間

100分の221.3

100分の196.6

100分の171.9

100分の147.2

(平元条例4・一部改正)

3 適用日から平成4年3月31日までの間に退職した者に係る改正後の条例第6条の規定の適用については、同条に規定する月数にかかわらず、次の表の上欄に対応する同表の下欄に掲げる月数とする。

退職の日

適用日から平成元年3月31日までの間

平成元年4月1日から平成2年3月31日までの間

平成2年4月1日から平成3年3月31日までの間

平成3年4月1日から平成4年3月31日までの間

月数

74.705月

71.91月

69.115月

66.32月

(平元条例4・一部改正)

4 適用日において市長等として在職している者に、改正前の職員退職手当条例第6条の2第1項の規定に基づく退職手当の支給を受けていない任期に係る在職期間があるときは、当該在職期間に係る退職手当の計算については、改正後の条例第6条の2第1項の規定にかかわらず、改正前の職員退職手当条例第6条の2第1項に規定するところによる。

5 改正後の条例の規定は、適用日以後の職員の退職による退職手当について適用し、同日前の退職手当については、なお従前の例による。

(平成元年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年10月1日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員退職手当条例第5条第1項の規定は、この条例施行の日以後に発生した事故に起因する通勤による傷病又は死亡により退職した職員に係る退職手当について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による傷病又は死亡により退職した職員に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成4年4月1日条例第6号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月29日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員退職手当条例第14条の規定は、この条例施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成10年12月22日条例第48号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 (略)

(平成11年3月30日条例第12号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第45号)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

2 この条例施行の日から平成16年12月31日までの間に退職した者に係る改正後の職員退職手当条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項の規定の適用については、同項各号に規定する割合にかかわらず、次の表の左欄に対応する同表の右欄に掲げる割合とする。

勤続期間

割合

1年以上10年以下の期間

100分の110

11年以上20年以下の期間

100分の140

21年以上24年以下の期間

100分の180

25年目

100分の470

26年以上30年以下の期間

100分の188

31年以上の期間

100分の160

3 この条例施行の日から平成16年12月31日までの間に退職した者に係る改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の100」とあるのは「100分の112」とする。

4 この条例施行の日から平成16年12月31日までの間に退職した者に係る改正後の条例第5条第1項の規定の適用については、同項第2号及び第4号から第6号までに規定する割合にかかわらず、次の表の左欄に対応する同表の右欄に掲げる割合とする。

勤続期間

割合

11年以上20年以下の期間

100分の165

25年目

100分の305

26年以上30年以下の期間

100分の190

31年以上の期間

100分の160

5 この条例施行の日から平成16年12月31日までの間に退職した者に係る改正後の条例第6条の規定の適用については、同条中「59.28月」とあるのは「60.99月」とする。

(平成17年3月31日条例第7号) 抄

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月16日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日条例第19号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することにより改正後の職員退職手当条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、改正前の職員退職手当条例(以下「旧条例」という。)第3条から第6条までの規定により計算した退職手当の額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、旧条例第3条第1項又は第4条の規定により退職したものにあっては、その者が旧条例第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で旧条例第3条第1項の規定により退職したもの及び37年以上42年以下の者で旧条例第4条の規定により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が新条例第2条の2から第6条の2まで及び附則第5項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平25条例30・平30条例9・一部改正)

3 職員のうち新条例第7条第5項に規定する期間が新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、施行日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として規則で定める額」と読み替えるものとする。

4 職員が施行日以後平成22年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新条例退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第3条から第6条までの規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例退職手当額」という。)よりも多いときは、新条例の規定にかかわらず、新条例退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)

 新条例第6条の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 新条例退職手当額から旧条例退職手当額を控除した額

(2) 施行日以後平成20年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)

 新条例第6条の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

 新条例退職手当額から旧条例退職手当額を控除した額

(3) 平成20年4月1日以後平成22年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)

 新条例第6条の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 新条例退職手当額から旧条例退職手当額を控除した額

5 新条例第6条の2の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、在職期間の初日が平成9年4月1日前であるものに対する同条の規定の適用については、同条第1項中「その者の在職期間」とあるのは「平成9年4月1日以後のその者の在職期間」と読み替えるものとする。

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成19年6月13日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。

2 改正後の職員退職手当条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第5項の規定は、平成19年4月1日から適用する。

3 改正後の条例第10条の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成21年12月18日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日条例第34号)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

2 改正後の職員退職手当条例(以下「改正後の条例」という。)附則第8項の規定は、平成22年4月1日から適用する。

3 改正前の職員退職手当条例の規定に基づいて、平成22年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した者に支払われた退職手当は、改正後の条例の規定による退職手当の内払いとみなす。

(平成25年3月29日条例第30号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成27年3月31日までの間に退職した者に係る改正後の職員退職手当条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項の規定の適用については、同項各号に規定する割合にかかわらず、次の表の左欄に対応する同表の右欄に掲げる割合とする。

勤続期間

退職の日

施行日から平成26年3月31日までの間

平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間

1年以上10年以下の期間

100分の98

100分の92

11年以上15年以下の期間

100分の107.8

100分の101.2

16年以上20年以下の期間

100分の156.8

100分の147.2

21年以上25年以下の期間

100分の196

100分の184

26年以上30年以下の期間

100分の156.8

100分の147.2

31年以上の期間

100分の117.6

100分の110.4

3 施行日から平成27年3月31日までの間に退職した者に係る改正後の条例第4条の規定の適用については、同項各号に規定する割合にかかわらず、次の表の左欄に対応する同表の右欄に掲げる割合とする。

勤続期間

退職の日

施行日から平成26年3月31日までの間

平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間

1年以上10年以下の期間

100分の98

100分の92

11年以上15年以下の期間

100分の107.8

100分の101.2

16年以上20年以下の期間

100分の156.8

100分の147.2

21年以上25年以下の期間

100分の196

100分の184

26年以上30年以下の期間

100分の156.8

100分の147.2

31年以上の期間

100分の117.6

100分の110.4

4 施行日から平成27年3月31日までの間に退職した者に係る改正後の条例第5条第1項の規定の適用については、同項各号に規定する割合にかかわらず、次の表の左欄に対応する同表の右欄に掲げる割合とする。

勤続期間

退職の日

施行日から平成26年3月31日までの間

平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間

1年以上10年以下の期間

100分の122.5

100分の115

11年以上15年以下の期間

100分の134.75

100分の126.5

16年以上24年以下の期間

100分の196

100分の184

25年目

100分の232.75

100分の218.5

26年以上34年以下の期間

100分の176.4

100分の165.6

35年以上の期間

100分の102.9

100分の96.6

5 改正後の条例第5条第3項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、施行日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

6 改正後の条例第6条の規定の適用については、同条中「49.59」とあるのは、施行日から平成26年3月31日までの間においては「55.86」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「52.44」とする。

8 前項の規定による改正後の職員退職手当条例の一部を改正する条例附則第2項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、施行日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、施行日から平成26年3月31日までの間においては「104分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「104分の92」とする。

(平成25年3月29日条例第48号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月18日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日条例第12号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年横須賀市条例第33号)附則第7項、第8項、第19項、第20項、第25項又は第26項の規定の適用を受ける職員に支給する改正後の職員退職手当条例第6条の2の規定による退職手当の調整額については、なお従前の例による。

(平成30年3月29日条例第9号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員退職手当条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(令和元年12月10日条例第23号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年12月19日条例第50号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

28 暫定再任用職員に対する第13条の規定による改正後の職員退職手当条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「を除く」とあるのは、「及び職員定年等条例等の一部を改正する条例(令和4年横須賀市条例第50号)附則第8項に規定する暫定再任用職員を除く」とする。

職員退職手当条例

昭和30年4月1日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第5章 退職手当
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第3号
昭和31年12月27日 条例第32号
昭和32年10月3日 条例第24号
昭和32年11月25日 条例第29号
昭和34年4月1日 条例第8号
昭和35年9月27日 条例第22号
昭和36年10月10日 条例第28号
昭和37年11月30日 条例第32号
昭和38年3月20日 条例第3号
昭和38年12月28日 条例第42号
昭和39年3月17日 条例第5号
昭和40年3月26日 条例第6号
昭和43年3月14日 条例第3号
昭和43年12月27日 条例第40号
昭和44年4月1日 条例第7号
昭和46年3月13日 条例第3号
昭和48年12月25日 条例第54号
昭和49年12月24日 条例第45号
昭和50年4月1日 条例第14号
昭和58年4月1日 条例第5号
昭和60年10月25日 条例第28号
昭和62年12月24日 条例第34号
平成元年3月25日 条例第4号
平成3年10月1日 条例第26号
平成4年4月1日 条例第6号
平成5年4月1日 条例第10号
平成9年9月29日 条例第35号
平成10年12月22日 条例第48号
平成11年3月30日 条例第12号
平成14年3月29日 条例第11号
平成15年12月22日 条例第45号
平成17年3月31日 条例第7号
平成17年6月16日 条例第61号
平成19年3月29日 条例第19号
平成19年6月13日 条例第38号
平成21年12月18日 条例第44号
平成22年3月31日 条例第10号
平成22年6月25日 条例第34号
平成25年3月29日 条例第30号
平成25年3月29日 条例第48号
平成27年9月18日 条例第64号
平成28年3月30日 条例第12号
平成30年3月29日 条例第9号
令和元年12月10日 条例第23号
令和4年12月19日 条例第50号