○職員退職年金条例

昭和36年10月10日

条例第27号

職員退職年金条例をここに公布する。

職員退職年金条例

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 退職給付(第13条―第16条)

第3章 障害給付(第17条―第23条)

第4章 遺族給付(第24条―第31条)

第5章 雑則(第32条―第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第44条の規定により、職員が相当年限忠実に勤務して退職し、又は死亡した場合におけるその者及びその者の遺族に対する退職年金又は退職一時金の制度を確立することを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 常時勤務に服することを要する市職員(地方公務員法第28条第2項又は第29条第1項の規定による休職又は停職の処分を受けた者及び法律又は条例で職務に専念する義務を免除された者を含む。)をいう。ただし、常時勤務に服しない者、臨時に使用される者(引き続き6月以上使用される者を除く。)又は恩給法(大正12年法律第48号)の規定による国庫納金を納付している者は含まない。

(2) 遺族 職員又は職員であった者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫及び祖父母で、職員又は職員であった者の死亡の当時主としてその収入により生計を維持していたものをいう。

(3) 退職 職員が死亡以外の理由により職員でなくなること(職員でなくなった日又はその翌日に再び職員となる場合におけるその職員でなくなることを除く。)をいう。

(4) 給料 職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号)の適用を受ける職員については、同条例第4条に規定する給料とし、その他の職員については、これに相当する給与で規則で定めるものをいう。

2 前項第2号の規定の適用については、子又は孫は、18歳未満でまだ配偶者がない者又は職員であった者の死亡の当時から引き続き別表第1の左欄に掲げる程度の障害の状態にある者に限るものとし、職員又は職員であった者の死亡の当時胎児であった子が出生した場合には、その子は、死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたものとみなす。なお、主として職員の収入により生計を維持することの認定について必要な事項は、規則で定める。

(昭57条例31・一部改正)

(在職期間の計算)

第3条 職員である期間(以下「在職期間」という。)の計算は、職員となった日の属する月からその退職又は死亡した日の属する月までの期間の年月数による。

2 職員が退職した後再び職員となったときは、前後の在職期間を合算する。ただし、その後の在職期間が1年未満のときは算入しない。また、退職一時金又は遺族一時金の基礎となるべき在職期間を計算する場合には、前の在職期間は含まない。

3 前2項の場合において、同じ月が前後の在職期間に属するときは、その月は、後の在職期間には算入しない。

4 本市区域内元町村に属していた職員であって編入の際本市に引き継ぎ採用された者は、この条例の適用については、元町村の在職を本市の在職とみなす。

(給付額の算定方法)

第4条 給付額の算定の基礎となるべき給料は、給付理由が発生した当時(給付理由が退職後に発生したものにあっては、退職当時)の給料とする。

(年金の支給期間及び支給期月)

第5条 年金である給付は、その給付理由が生じた日の属する月の翌月からその理由のなくなった日の属する月までの分を支給する。

2 年金である給付は、その支給を停止すべき理由が生じたときは、その理由が生じた日の属する月の翌月からその理由がなくなった日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。

3 年金である給付の額を改定する理由が生じたときは、その理由が生じた日の属する月の翌月分からその改定した金額を支給する。

4 年金である給付は、毎年4月、7月、10月及び1月において、それぞれの前月までの分を支給する。ただし、1月に支給する給付は、これを受けるべき者の請求があったときは、その前年の12月に支給することができる。また、その給付を受ける権利が消滅したとき、又はその支給を停止すべき理由が生じたときは、その支給期月にかかわらず、その際、その月までの分を支給する。

(遺族の順位)

第6条 給付を受けるべき遺族の順位は、第2条第1項第2号に規定する順序とする。

2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。

3 先順位者となることができる者が後順位者より後に生じ、又は同順位者となることができる者がその他の同順位者である者より後に生じたときは、その先順位者又は同順位者となることができる者については、前2項の規定は、その生じた日から適用する。

(同順位者が2人以上ある場合の給付)

第7条 前条の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、その給付は、その人数によって等分して支給する。

(支払未済の給付の受給者の特例)

第8条 この条例に基づく給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付で、その支払を受けなかったものがあるときは、前2条の規定に準じてこれをその者の遺族(遺族年金又は遺族一時金については、これらの給付に係る職員であった者の他の遺族)に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。

(退職給付と障害給付との調整)

第9条 障害年金又は退職年金を支給すべき理由に該当するときは、当該給付を受ける者に有利ないずれか一の給付を行なうものとする。

2 障害年金を受ける権利を有する者には、退職一時金は支給しない。

3 退職年金を受ける権利を有する者には、障害一時金は支給しない。

(昭57条例31・一部改正)

(権利の消滅)

第10条 この条例に基づく給付を受ける権利は、その給付理由が生じた日から年金である給付については5年間、一時金である給付については2年間行なわないときは、放棄したものとみなす。

(給付を受ける権利の処分禁止)

第11条 この条例に基づく給付を受ける権利は、譲渡し又は担保に供することができない。

2 年金である給付を受ける権利は、前項の規定にかかわらず、国民金融公庫に担保に供することができる。

(納付金)

第12条 職員は、毎月その給料の100分の2に相当する金額を市に納付しなければならない。

第2章 退職給付

(退職年金)

第13条 在職期間が15年(消防司令補、消防士長及び消防士(以下「消防司令補等」という。)にあっては、12年。以下同じ。)以上である者が退職したときは、その者が死亡するまで、退職年金を支給する。ただし、再び職員となった場合その者が既往において懲戒処分により解職された事実があるときは、その在職期間は在職期間に算入しない。

2 前項の退職年金の額は、給料年額の3分の1に相当する金額(在職期間が15年をこえるときは、その金額にそのこえる年数(1年未満の数があるときは、これを切り捨てた年数。以下同じ。)1年につき給料年額の150分の1(消防司令補等にあっては100分の1)に相当する金額を加えた金額)とする。

3 退職一時金又は障害一時金の支給を受けた後再び職員となった者に退職年金を支給する場合には、第1項の退職年金の額は、前項の規定により算定した金額からそれぞれ第1号又は第2号に掲げる金額を控除した金額とする。

(1) 当該退職一時金の基礎となった期間の年数1年につき、給料年額の100分の1.6に相当する金額

(2) 当該障害一時金の給付理由が生じた月の翌月から再び職員となった月までの月数を4で除して得た月数(1月未満の端数があるときはこれを1月とし、12月をこえるときは12月とする。)を12月から控除した月数を給料に乗じて得た額の15分の1に相当する金額

(昭57条例31・一部改正)

(退職年金の停止)

第14条 退職年金を受ける権利を有する者が再び職員となったときは、職員である間、退職年金の支給を停止する。

2 退職年金は、前項の規定による場合のほか、これを受ける権利を有する者が40歳に満ちる月まではその全額を、40歳に満ちる月の翌月から45歳に満ちる月まではその10分の5を、45歳に満ちる月の翌月から50歳に満ちる月まではその10分の3に相当する額を停止する。

3 退職年金を受ける権利を有する者が別表第1の左欄に掲げる程度の障害の状態にあるときは、その状態にある間、前項の規定による停止は行なわない。

(昭57条例31・一部改正)

(退職年金の額の改定)

第15条 前条第1項の規定に該当する職員が退職したときは、前後の在職期間を合算して退職年金の額を改定する。この場合において、給付額の算定の基準となるべき給料は、第4条の規定にかかわらず、前後の退職当時の給料のうち金額の多い方の給料とする。

(退職一時金)

第16条 在職期間が1年以上15年未満(消防司令補等にあっては、12年未満。以下同じ。)の者が退職したときは、退職一時金を支給する。

2 退職一時金の額は、給料に在職年数を乗じて得た金額とする。

第3章 障害給付

(昭57条例31・改称)

(障害年金)

第17条 次の各号に掲げる者が当該各号の場合に該当するときは、その者が死亡するまで、障害年金を支給する。

(1) 公務により病気にかかり、又は負傷した職員 その公務による傷病(以下「公務傷病」という。)の結果として、退職の時に別表第1の左欄に掲げる程度の障害の状態にあるとき、又は退職の時から5年以内に同欄に掲げる程度の障害の状態になった場合において、その期間内にその者の請求があったとき。

(2) 職員となって1年以上経過した後に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者 その傷病の結果として、退職の時に別表第1の左欄に掲げる程度の障害の状態にあるとき、又は退職の時から5年以内に同欄に掲げる程度の障害の状態になった場合において、その期間内にその者の請求があったとき。

2 前項各号中「退職の時」とあるのは、同項第1号の規定による障害年金(以下「公務による障害年金」という。)については、公務傷病について労働基準法(昭和22年法律第49号)第75条の規定による療養補償又はこれに相当する補償を退職の際に受けている者にあっては「公務傷病がなおった時」とし、同項第2号の規定による障害年金(以下「公務によらない障害年金」という。)については、健康保険法(大正11年法律第70号)第55条の規定により療養の給付又は療養費を受けている者にあっては「療養の給付又は療養費を受けることができる期間内になおった時又はなおらないがその期間を経過した時」とする。

(昭57条例31・一部改正)

(障害年金の額)

第18条 公務による障害年金の額は、障害の程度に応じ給料年額に別表第1の右欄(ア)に掲げる率を乗じた金額(在職期間が15年をこえるときはそのこえる年数1年につき給料年額の150分の1(消防司令補等にあっては100分の1)に相当する金額を加えた金額)とする。

2 公務によらない障害年金の額は、障害の程度に応じ給料年額に別表第1の右欄(イ)に掲げる率を乗じて得た金額(在職期間が8年をこえるときは、そのこえる年数1年につき給料年額の150分の1に相当する金額を加えた金額)とする。

3 退職一時金又は障害一時金の支給を受けた後に障害年金を支給すべき理由が生じた者に障害年金を支給する場合には、前2項の規定により算定した障害年金の額から、それぞれ第13条第3項第1号又は第2号に掲げる金額を控除した金額を障害年金の額とする。

(昭57条例31・一部改正)

(障害の程度が変わった場合の年金額の改定等)

第19条 障害年金を受ける権利を有する者の障害の程度が減退したとき、又は退職の時から5年以内に増進した場合において、その期間内にその者の請求があったときは、その減退し、又は増進した後において該当する別表第1の左欄に掲げる障害の程度に応じて、その障害年金の額を改定する。

2 第17条第2項の規定は、前項に規定する退職の時について準用する。

3 障害年金を受ける権利を有する者が別表第1の左欄に掲げる程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その権利は、消滅する。

4 在職期間が15年未満で障害年金を受ける権利を有する者が前項の規定により障害年金の支給を受けなくなり、又は死亡した場合(遺族年金を支給する場合を除く。)において、既に支給を受けた障害年金の総額が、その者が退職の際受けるべきであった退職一時金の額(公務によらない障害年金にあっては、給料12月分を加算した金額)より少ないときは、その者又はその遺族にその差額に相当する金額を支給する。

(昭57条例31・一部改正)

(2以上の障害がある場合の取扱い)

第20条 職員又は職員であった者について同時に2以上の障害があるときは、第17条第1項各号の病気又は負傷によらないものを除き、公務による障害年金と、公務によらない障害年金との別に応じ、これらの障害を併合した障害の程度を前3条に規定する障害の程度として、これらの規定を適用する。

2 職員又は職員であった者について、公務傷病による障害と公務傷病によらない障害とがあるときは、公務によらない障害年金については、次に定めるところによる。

(1) 当該年金の基礎となるべき障害の程度は、公務傷病による障害を公務によらないものとみなし、これらを併合した障害の程度による。

(2) 当該年金の第18条第2項の規定による額は、同項の規定にかかわらず、公務傷病による障害を公務傷病によらないものとみなし、これらを併合して算定した障害年金の額(当該公務傷病による障害の程度が別表第1の左欄に掲げる障害の程度に該当する場合には、当該障害が公務傷病によらないものがあるとしたならば当該障害について支給されるべき障害年金の額を控除した金額)とする。

3 前項の場合において、第18条第3項の控除は、公務によらない障害年金の額から行ない、なお残額がある場合に、公務による障害年金の額から行なうものとする。

(昭57条例31・一部改正)

(再就職した場合の障害年金の停止等)

第21条 障害年金を受ける権利を有する者が再び職員となったときは、職員である間、障害年金の支給を停止する。

2 前項の規定により障害年金の支給を停止された職員が再び退職した場合において、その退職の時に別表第1の左欄に掲げる程度の障害の状態にあるときは、前後の職員であった期間を合算し、その障害の程度に応じて障害年金の額を改定する。

3 第17条第2項の規定は、前項に規定する退職の時について準用する。

4 前2項の規定により障害年金の額を改定した場合において、その改定額が改定前の障害年金の額(改定障害年金の基礎となる障害の程度が改定前の障害年金の基礎となった障害の程度より低い場合には、改定前の障害年金の基礎となった障害の程度が改定障害年金の基礎となる障害の程度に相当する程度であったものとみなして算定した金額。以下この項において同じ。)より少ないときは、改定前の障害年金の額をもって改定額とする。

(昭57条例31・一部改正)

(公務による障害年金と障害補償との調整)

第22条 公務による障害年金は、労働基準法第77条の規定による障害補償又はこれに相当する補償を支給する理由が生じた月の翌月から6年間、次の各号に掲げる者の区分により、その額のうち、その算定の基礎となった給料年額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に相当する金額の支給を停止する。

(1) 別表第1の左欄の1級に該当する者 100分の30

(2) 別表第1の左欄の2級に該当する者 100分の20

(3) 別表第1の左欄の3級に該当する者 100分の10

(昭57条例31・一部改正)

(障害一時金)

第23条 1年以上職員であった者で公務によらないで病気にかかり、又は負傷したものが退職した場合において、その退職の時(健康保険法第55条の規定により療養の給付又は療養費を受けている場合には、これを受けることができる期間内になおった時)に、その傷病の結果として、別表第2に掲げる障害の状態にあるときは、障害一時金として、給料の12月分を支給する。

2 同時に2以上の障害があるときは、前項の傷病によらないものを除き、これらの障害を併合した障害の状態を同項に規定する障害の状態として、同項の規定を適用する。

(昭57条例31・一部改正)

第4章 遺族給付

(遺族年金)

第24条 次の各号の一に該当するときは、当該各号に規定する者の遺族に、当該各号に掲げる額の遺族年金を支給する。

(1) 在職期間が15年以上である者が公務負傷によらないで死亡した場合 その者が受ける権利を有していた退職年金(退職年金を受ける権利を有していなかった者については、障害年金を支給しなかったものとした場合において支給すべきであった退職年金又はその死亡を退職とみなした場合において支給すべきこととなる退職年金)の額の100分の50に相当する金額

(2) 職員が公務傷病により、職員である間に、又は退職後に死亡した場合 給料年額の3分の1に相当する金額(在職期間が15年をこえるときは、そのこえる年数1年につき給料年額の150分の1(消防司令補等にあっては100分の1)に相当する金額を加えた金額)

2 前項第2号に規定する者が退職一時金又は障害一時金の支給を受けた者である場合には、その者の遺族に支給する遺族年金の額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算定した遺族年金の額からその者に係る第13条第3項各号に掲げる金額を控除した金額とする。

(昭57条例31・一部改正)

(遺族年金の停止)

第25条 夫、父母又は祖父母に対する遺族年金は、その者が50歳に達するまでは、その支給を停止する。ただし、別表第1の左欄に掲げる程度の障害の状態にある場合には、その状態にある間は、この限りでない。

(昭57条例31・一部改正)

第26条 遺族年金を受ける権利を有する者が1年以上所在不明である場合には、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請により、その所在不明である間、当該権利を有する者の受けるべき遺族年金の支給を停止することができる。

2 前項の規定により年金の支給を停止した場合には、その停止している期間、その年金は、同順位者から申請があったときは同順位者に、次順位者から申請があったときは次順位者に支給する。

(遺族年金の失権)

第27条 遺族年金を受ける権利を有する者は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その権利を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 婚姻したとき(事実上婚姻関係と同様の事情にあるものとなったときを含む。)

(3) 三親等内の親族以外の者の養子となったとき。

(4) 死亡した職員であった者との親族関係が離縁によって終了したとき。

(5) 子又は孫が18歳に達したとき。ただし、別表第1の左欄に掲げる程度の障害の状態にあるものは、この限りでない。

(昭57条例31・一部改正)

(公務による遺族年金と遺族補償との調整)

第28条 第24条第1項第1号の規定による遺族年金は、労働基準法第79条の規定による遺族補償又はこれに相当する補償を支給する理由が生じた時から6年間、その額のうち、その算定の基礎となった給料年額の100分の20に相当する金額の支給を停止する。

(遺族一時金)

第29条 在職期間が1年以上15年未満である職員が公務傷病によらないで死亡したときは、その者の遺族に遺族一時金を支給する。

2 遺族一時金の額は、給料に在職年数を乗じて得た額とする。

(年金者遺族一時金)

第30条 次の各号の一に該当するときは、職員であった者の遺族に年金者遺族一時金を支給する。

(1) 退職年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、遺族年金の支給を受けるべき遺族がないとき。

(2) 在職期間が15年以上の者で障害年金を受ける権利を有するものが死亡した場合において、遺族年金の支給すべき遺族がないとき。

(3) 在職期間が15年未満の者で障害年金を受ける権利を有するものが死亡したとき。

(4) 遺族年金を受ける権利を有する者がその権利を失い、以後年金を受けるべき遺族がないとき。

(5) 在職期間が15年以上の者が退職年金の支給を受けないで死亡した場合において、遺族年金の支給を受けるべき遺族がないとき。

(昭57条例31・一部改正)

第31条 年金者遺族一時金の額は、次の区分による額とする。

(1) 前条第1号に該当する場合においては、既に支給を受けた年金の総額が、退職年金の額の6年分に満たないときは、その差額

(2) 前条第2号に該当する場合においては、既に支給を受けた年金の総額が、その職員が退職の際受けるべきであった退職年金の額の6年分に満たないときは、その差額

(3) 前条第3号に該当する場合においては、既に支給を受けた年金の総額が、給料に在職期間の年数を乗じて得た額と給料の12月分に相当する額との合算額に満たないときは、その差額

(4) 前条第4号に該当する場合においては、既に支給を受けた退職年金、障害年金及び遺族年金の総額が、その職員が受けた又は受けるべきであった退職年金の額の6年分に満たないときは、その差額

(5) 前条第5号に該当する場合においては、その職員が死亡のときに退職したとすれば受けるべきであった退職年金の額の6年分

(昭57条例31・一部改正)

第4章 雑則

(市長の退職年金の特例)

第32条 市長が在職(市長としての在職に限る。)12年以上で退職したときは、第13条第1項の規定にかかわらず、その者の選択により、退職年金を支給する。

2 第13条第2項の規定は、前項の退職年金の額の計算について準用する。この場合において、「15年」とあるのは「12年」と読み替えるものとする。

第33条 前条の規定の適用を受けた者の在職期間の計算については、第3条第1項の規定にかかわらず、市長としての在職期間と市長以外の職員としての在職期間は、合算しない。

(給付の制限)

第34条 この条例により給付を受けるべき者が、故意の犯罪行為により、又は故意に、病気、負傷、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となった事故を生じさせた場合、その者には、次項の規定に該当する場合を除き、当該病気、負傷、障害又は死亡に係る給付は行なわず、また、当該障害については第14条第3項の規定は適用しない。

2 第4章の規定による遺族給付を受けるべき者が職員、職員であった者又は遺族給付を受ける者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた場合、その者には、当該遺族給付は行なわない。職員又は職員であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族給付を受けるべき者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた者についても、同様とする。

3 この条例により給付を受けるべき者が、重大な過失により、若しくは正当な理由がなくて療養に関する指示に従わなかったことにより、病気、負傷、障害若しくはこれらの直接の原因となった事故を生じさせ、その病気若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた場合、その者には、当該病気、負傷、障害又は死亡に係る給付の全部又は一部を行なわず、また、当該障害については第19条第1項の規定による改定を行なわず、又はその者の障害の程度が現に該当する級以下の級に該当するものとして同項の規定による障害年金の額の改定を行なうことができる。

(昭57条例31・一部改正)

第35条 市がこの条例に基づく給付の支給について必要があると認めてその支給に係る者につき診断を受けるべきことを求めた場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に係る当該給付は、その全部又は一部を行なわないことができる。

第36条 職員若しくは職員であった者が禁こ以上の刑に処せられた場合又は職員が懲戒処分(地方公務員法第29条の規定による戒告若しくは減給又はこれらに相当する処分を除く。)を受けた場合には、規則で定めるところにより、その者には、その在職期間に係る給付の全部又は一部を行なわないことができる。

2 遺族給付を受ける権利を有する者が禁こ以上の刑に処せられたときは、その者には、遺族給付の一部を行なわないことができる。

3 禁こ以上の刑に処せられてその刑の執行を受ける者に支給すべきその在職期間に係る年金である給付は、その刑の執行を受ける間、その支給を停止する。

(施行上の必要事項)

第37条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和37年1月1日から施行する。ただし、附則第8項の規定中職員退隠料条例(昭和24年横須賀市条例第49号)の普通退隠料の支給を受けている者の本人の申出に係る部分は、公布の日から施行する。

(職員退隠料条例の廃止)

2 職員退隠料条例は、廃止する。

3 (略)

(職員退隠料条例の給付金等負担しなかった期間の取扱い)

4 給付の額の計算について、退職年金、退職一時金又は遺族一時金に関しては、その給付の額の計算の基礎となる在職期間のうちに、職員退隠料条例による納付金又は職員共済組合条例による長期給付掛金(以下「給付金等」という。)を負担しなかった期間(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下「控除期間」という。)があるときは、その算出した額から次の各号によって算定した額を控除する。

(1) 退職年金にあっては、給料年額の1,000分の10(納付金等を納付した期間と控除期間を合わせた期間から15年(納付金等を納付した期間が15年をこえるときは、その期間)を控除した期間については給料年額の1,000分の3)に控除期間を乗じて得た額

(2) 退職一時金又は遺族一時金にあっては、給料に控除期間を乗じて得た額の100分の45

(厚生年金の被保険者等であった期間の取扱い)

5 この条例による改正前の職員共済組合条例(以下「改正前の職員共済組合条例」という。)附則第6項の規定により厚生年金の被保険者であった期間について組合員であった期間とみなされるものがあるとき又は在職期間中国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の規定により長期給付掛金を負担していたものの当該長期給付掛金を負担していた期間があるときは、同条例による掛金の長期給付掛金を負担していたものとして取り扱う。

6 この条例施行の際現に在職する職員で、横須賀市職員共済組合又は横須賀市役所健康保険組合の職員であったものの職員共済組合条例の長期給付掛金を負担していた期間又は前項の厚生年金の被保険者であった期間について、改正前の職員共済組合条例附則第6項の規定により組合員であった期間とみなされる期間については、この条例の適用については、これを通算する。

(職員退隠料条例の一時退隠料等の支給を受けた者の取扱い)

7 職員退隠料条例の一時退隠料、職員共済組合条例の退職一時金又は在職期間に係る国家公務員共済組合法の退職一時金の支給を受けた者が、この条例に基づく給付を受ける場合における給付の額の計算については、既に支給を受けた額を規則の定めるところにより給付額から控除する。

(職員退隠料条例の普通退隠料を受けている者の取扱い)

8 この条例施行の際現に在職する職員で職員退隠料条例の普通退隠料の支給を受けているものに対しては、昭和37年1月1日までに本人の申出があるときは、引き続き職員として在職する間、第14条第1項の規定は適用しない。ただし、この場合は、退職の際その再び職員となった期間の退職給付については、第16条第2項の規定の例により退職一時金を支給する。

(国家公務員共済組合法の退職年金の年金年限に達している者の取扱い)

9 在職期間に係るもので、国家公務員共済組合法の退職年金の年金年限に達している者については、第3条第1項の規定にかかわらず、この条例の在職期間の計算は、同法の長期給付掛金の納付を停止した日の属する月から退職又は死亡した日の属する月までの期間の年月数とする。

(職員共済組合条例の丙種組合員の取扱い)

10 職員共済組合条例の丙種組合員については、同組合員であった期間の掛金及び職員退隠料条例の納付金の重複期間については、一時金の支給により清算する。一時金の計算は、この期間を組合員であった期間とみなして改正前の職員共済組合条例の退職一時金の支給の例により行なう。なお、その期間が6月未満のものについては、その期間の掛金に相当する額を支給する。

(職員退隠料条例の退隠料等の支給を受けている者の取扱い)

11 職員退隠料条例の普通退隠料若しくは遺族扶助料又は職員共済組合条例の退職年金、遺族年金若しくは障害の給付事由に基づく年金の支給を受けている者は、これをこの条例の退職年金、遺族年金又は障害年金とみなして従前の例により支給する。

(昭57条例31・一部改正)

(昭和38年12月28日条例第42号)

この条例は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和57年10月9日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

(昭57条例31・一部改正)

障害の程度

障害の状態

支給率

(ア)(公務上の障害)

(イ)(公務外の障害)

1級

1

両眼の視力が0.02以下に減じたもの

0.8

0.5

2

両上の用を全く廃したもの

3

両下肢の用を全く廃したもの

4

両上肢を腕関節以上で失ったもの

5

両下肢を足関節以上で失ったもの

6

前各号に掲げるもののほか、身体の機能に労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を残すもの

7

精神に労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を残すもの

8

傷病がなおらないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するもの

2級

1

両眼の視力が0.04以下に減じたもの

0.6

0.4

2

1眼の視力が0.02以下に減じ、かつ、他眼の視力が0.06以下に減じたもの

3

両耳の聴力が、耳殻に接して大声による話をしてもこれを解することができない程度に減じたもの

4

咀嚼そしやく又は言語の機能を廃したもの

5

せき柱の機能に高度の障害を残すもの

6

1上肢を腕関節以上で失なったもの

7

1下肢を足関節以上で失ったもの

8

1上肢の用を全く廃したもの

9

1下肢の用を全く廃したもの

10

両上肢のすべての指の用を廃したもの

11

両下肢をリスフラン関節以上で失ったもの

12

両下肢のすべての足ゆびを失ったもの

13

前各号に掲げるもののほか、身体の機能に労働が高度の制限を受けるか、又は労働に高度の制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

14

精神に、労働することを不能ならしめる程度の障害を残すもの

15

傷病がなおらないで、身体の機能又は精神に、労働が高度の制限を受けるか、又は労働に高度の制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

3級

1

両眼の視力が0.1以下に減じたもの

0.4

0.3

2

両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの

3

咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

4

脊柱の機能に著しい障害を残すもの

5

1上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

6

1下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

7

長管状骨に仮関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

8

1上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指をあわせ1上肢の3指以上を失ったもの

9

おや指及びひとさし指をあわせ1上肢の4指の用を廃したもの

10

1下肢をリスフラン関節以上で失ったもの

11

両下肢のすべての足ゆびの用を廃したもの

12

前各号に掲げるもののほか、身体の機能に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

13

精神又は神経系統に、労働に著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

14

傷病がなおらないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

備考

1 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

2 指を失ったものとは、おや指は指関節、その他の指は第1指関節以上を失ったものをいう。

3 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は掌指関節若しくは第1指関節(おや指にあっては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

4 足ゆびを失ったものとは、その全部を失ったものをいう。

5 足ゆびの用を廃したものとは、第1は末節の半分以上、その他のゆびは末関節以上を失ったもの又はしよ趾関節若しくは第1趾関節(第1趾にあっては足趾関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

6 この表の1級の項第8号、2級の項第15号及び3級の項第14号に掲げる障害の程度は、厚生年金保険法別表第1の相当規定に基づいて厚生大臣が定めたものに限るものとする。

別表第2

(昭57条例31・一部改正)

番号

障害の状態

1

両眼の視力が0.6以下に減じたもの

2

1眼の視力が0.1以下に減じたもの

3

両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

4

両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの

5

両眼の調節機能及び輻輳ふくそう機能に著しい障害を残すもの

6

1耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの

7

咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

8

鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

9

脊柱の機能に障害を残すもの

10

1上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの

11

1下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの

12

1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

13

長管状骨に著しい転位変形を残すもの

14

1上肢の2指以上を失ったもの

15

1上肢のひとさし指を失ったもの

16

1上肢の3指以上の用を廃したもの

17

ひとさし指をあわせ1上肢の2指の用を廃したもの

18

1上肢のおや指の用を廃したもの

19

1下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの

20

1下肢の5趾の用を廃したもの

21

前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

22

精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

備考 別表第1の備考1から5までに同じ。

職員退職年金条例

昭和36年10月10日 条例第27号

(昭和57年10月9日施行)

体系情報
第6類 与/第6章 退職年金
沿革情報
昭和36年10月10日 条例第27号
昭和38年12月28日 条例第42号
昭和57年10月9日 条例第31号