○指定金融機関の指定について
昭和39年4月1日
告示第19号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項の規定による指定金融機関として、次に掲げる金融機関を昭和39年度を初年度とし、当該掲げる順序に従い順次7月1日から翌年6月30日までの1年の期間を限り指定する。なお、平成14年4月1日から同年6月30日までの期間は、株式会社駿河銀行を指定金融機関とする。
株式会社横浜銀行
スルガ銀行株式会社
株式会社りそな銀行
○指定金融機関の指定について
昭和39年4月1日
告示第19号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項の規定による指定金融機関として、次に掲げる金融機関を昭和39年度を初年度とし、当該掲げる順序に従い順次7月1日から翌年6月30日までの1年の期間を限り指定する。なお、平成14年4月1日から同年6月30日までの期間は、株式会社駿河銀行を指定金融機関とする。
株式会社横浜銀行
スルガ銀行株式会社
株式会社りそな銀行