○補助金等交付規則

昭和47年4月1日

規則第33号

補助金等交付規則を次のように定める。

補助金等交付規則

(総則)

第1条 本市が交付する補助金等の交付については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 利子補給金

(3) 負担金及び交付金等で第1号に類するもの

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(交付の対象)

第3条 市長は、公益上必要があると認める補助事業等を行なう者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において、その施行に必要な経費の全部又は一部について補助金等を交付することができる。

2 前項に規定する補助事業等の施行に必要な経費には、別に定めがある場合を除くほか、当該補助事業等についての消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の額及び当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額を含めるものとする。

(令2規則22・一部改正)

(交付申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるものについては添付書類の全部又は一部を省略することができる。

(1) 事業計画書

(2) 予算書

(3) その他参考となる書類

(決定通知)

第5条 市長は、補助金等の交付を決定したときは、補助金等交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金等の交付を決定する場合において補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業等の内容又は補助事業等の経費の配分の変更をしようとする場合は、すみやかに市長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等を延期し、中止し、又は廃止しようとする場合は、すみやかに市長の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合は、すみやかに市長に報告し、その指示を受けるべきこと。

(4) この規則を遵守すべきこと。

(5) その他必要な事項

(事業計画変更の承認等)

第6条 補助事業者は、前条第2項各号のいずれかに該当するときは、すみやかに事業計画変更申請書(第3号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による承認をする場合において当該補助事業者に係る補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。

(補助事業等の遂行)

第7条 補助事業者は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他市長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行なうものとし、補助金等を他の用途に使用してはならない。

(関係書類の整備)

第8条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を常に整備しておかなければならない。

(状況報告等)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者から補助事業等の遂行の状況の報告を求め、又は調査をすることができる。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業等が完了したとき又は補助金等の交付決定にかかる会計年度が終了したときは、補助事業等の成果を記載した実績報告書(第4号様式)に市長の定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(請求)

第11条 補助金等は、補助事業者が当該補助事業等を完了した後において交付するものとする。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、補助事業等の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

2 補助事業者が前項の規定により補助金等の請求をしようとするときは、請求書(第5号様式)に市長が必要と認める書類を提出しなければならない。

(是正のための措置)

第12条 市長は、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次に掲げるいずれかに該当した場合は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの規則に基づく命令に違反したとき。

2 第5条第1項の規定は、前項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関しすでに補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(財産処分の制限)

第15条 補助事業者は、補助事業等により取得し又は効用の増加した不動産その他市長が指定する財産を市長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過したときは、この限りでない。

(その他の事項)

第16条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平21規則23・旧附則・一部改正)

(手続の特例)

2 第4条第5条第8条第10条第11条及び第15条の規定にかかわらず、プレミアム付商品券の発行等に係る補助金、横須賀市臨時福祉給付金、横須賀市低所得の高齢者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金、横須賀市低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金、横須賀市臨時福祉給付金(経済対策分)及び横須賀市中小企業・小規模企業復旧支援事業費補助金の申請、実績報告、請求等の手続については、別に定めるところによる。

(平21規則23・追加、平21規則53・平26規則20・平28規則31・平28規則70・平28規則89・令元規則19・令2規則3・一部改正)

(平成13年3月30日規則第28号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 (略)

(平成21年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月1日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月1日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月15日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年8月13日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平13規則28・令3規則18・一部改正)

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(令3規則18・一部改正)

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(平13規則28・令3規則18・一部改正)

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(平13規則28・令3規則18・一部改正)

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(令3規則18・令3規則80・一部改正)

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補助金等交付規則

昭和47年4月1日 規則第33号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7類 務/第2章 会計・契約
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第33号
平成13年3月30日 規則第28号
平成21年4月1日 規則第23号
平成21年6月1日 規則第53号
平成26年4月1日 規則第20号
平成28年4月1日 規則第31号
平成28年6月1日 規則第70号
平成28年12月15日 規則第89号
令和元年8月13日 規則第19号
令和2年2月25日 規則第3号
令和2年4月1日 規則第22号
令和3年4月1日 規則第18号
令和3年7月1日 規則第80号