○議会の議決に付すべき契約に関する条例

昭和39年4月1日

条例第23号

〔議会の議決に付すべき契約等に関する条例〕をここに公布する。

議会の議決に付すべき契約に関する条例

(平4条例11・改称)

(総則)

第1条 議会の議決に付すべき契約の方法については、この条例の定めるところによる。

(昭41条例49・一部改正)

(議決事項)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格2億円以上の工事又は製造の請負とする。

(昭46条例16・昭50条例8・昭55条例5・平4条例11・平18条例61・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 契約条例(昭和31年横須賀市条例第26号)は、廃止する。

(昭和41年12月27日条例第49号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和46年1月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月13日条例第61号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

議会の議決に付すべき契約に関する条例

昭和39年4月1日 条例第23号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第2章 会計・契約
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第23号
昭和41年12月27日 条例第49号
昭和46年4月1日 条例第16号
昭和50年4月1日 条例第8号
昭和55年4月1日 条例第5号
平成4年4月1日 条例第11号
平成18年12月13日 条例第61号