○横須賀市病院事業財務規則

昭和43年4月1日

規則第32号

横須賀市病院事業財務規則を次のように定める。

横須賀市病院事業財務規則

目次

(平9規則52・平26規則24・一部改正)

第1章 総則(第1条―第3条の3)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目(第4条―第12条)

第3章 収入(第13条―第22条)

第4章 支出(第23条―第31条)

第5章 戻出戻入(第32条・第33条)

第6章 預り金及び預り有価証券(第34条・第35条)

第7章 公金取扱機関(第36条―第43条)

第8章 たな卸資産等(第44条―第54条)

第9章 固定資産(第55条―第62条の3)

第10章 引当金(第62条の4―第62条の6)

第11章 予算(第63条―第66条)

第12章 決算(第67条―第69条)

第13章 雑則(第70条―第72条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 横須賀市病院事業(以下「病院事業」という。)の財務については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、民生局健康部市立病院課長(以下「市立病院課長」という。)をもって充てる。ただし、企業出納員に事故があるときは、当該課の所属職員のうち市長が指定する者がその事務を代理する。

3 現金取扱員の病院事業に属する現金の取扱い限度額は、その1日の取扱額とする。

4 企業出納員又は現金取扱員が退職又は配置換えとなった場合は、5日以内に双方立会いの上、現金、有価証券及び物品と帳簿及び関係書類等を照合し、引継報告書を作成するものとする。

(昭46規則11・全改、昭48規則58・昭59規則16・平14規則48・平16規則23・平18規則21・平20規則31・平22規則25・平23規則16・平27規則14・令2規則28・令3規則99・一部改正)

(出納取扱金融機関)

第3条 病院事業に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせるため、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第22条の2の規定により横須賀市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)を置く。

2 前項の出納取扱金融機関は、次に掲げるとおりとする。

(1) 湘南信用金庫

(2) 株式会社横浜銀行

(3) スルガ銀行株式会社

(4) 株式会社りそな銀行

3 令第22条の4第4項の規定による総括出納取扱金融機関は、湘南信用金庫とする。

(昭50規則16・平3規則9・平4規則50・平14規則26・平15規則6・平15規則44・平16規則58・一部改正)

(収納取扱金融機関)

第3条の2 病院事業に係る公金の収納事務の一部を取り扱わせるため、令第22条の2の規定により横須賀市病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)を置く。

2 前項の収納取扱金融機関は、かながわ信用金庫とする。

(平9規則52・追加、平11規則19・平12規則20・平13規則19・平13規則71・平13規則79・平14規則26・平15規則44・平16規則23・平16規則64・平17規則100・平18規則6・平18規則100・平19規則88・平24規則22・平25規則81・平26規則3・平27規則14・平29規則4・平30規則18・令3規則22・令4規則21・一部改正)

(報告セグメントの区分)

第3条の3 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第40条第1項に規定する報告セグメントの区分は、各病院を単位とする。

(平26規則24・追加)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

(伝票による表示)

第4条 病院事業に関する取引は、すべて当該書類に基づいて発行する会計伝票(以下「伝票」という。)をもって表示する。

2 前項の伝票の種類は、次の各号に掲げるものとし、その使用はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 収入伝票 現金収納の取引

(2) 支出伝票 現金支払の取引

(3) 振替伝票 前2号に規定する取引以外の取引

(伝票の整理及び日計表の作成)

第5条 伝票は、毎日整理するものとし、これにより日計表を作成しなければならない。

(伝票の保存等)

第6条 伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき証書類は、それぞれ日付を追って編集し、保存しなければならない。

(帳簿)

第7条 病院事業に関する取引等を整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 口座振込整理簿

(3) 小切手振出整理簿

(4) 隔地払整理簿

(5) 収入予算整理簿

(6) 支出予算整理簿

(7) 貯蔵品元帳

(8) 固定資産台帳

(9) 企業債台帳

(10) 収入調定簿

(11) 小口現金整理簿

(12) 簿外品整理簿

(昭46規則11・昭48規則43・平13規則19・一部改正)

(帳簿の更新)

第8条 帳簿は、毎事業年ごとに調製しなければならない。ただし、その性質により必要がないものについては、この限りでない。

(帳簿の作成)

第9条 総勘定元帳、収入予算整理簿及び支出予算整理簿は、伝票に基づいて作成する。

(平13規則19・全改)

(帳簿の記入)

第10条 帳簿の記入は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 帳簿は、各口座に索引を付す等常に整理を図ること。

(2) 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類によらなければ記載できないこと。

(3) 総勘定元帳には、目(項までの科目は項)に関する口座を設けること。

(4) 既に記入した事項又は金額の誤記の訂正は、その部分に朱線2本を引き、記帳担当者の訂正印を押し、正確に記入すること。

(5) 毎月末に月計及び累計を付すこと。ただし、帳簿の性質上これを付す必要のないものは、この限りでない。

(昭59規則16・平13規則19・一部改正)

(科目の更正)

第11条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(勘定科目)

第12条 病院事業に関する経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

(昭59規則16・平14規則26・一部改正)

第3章 収入

(収入の調定)

第13条 収入の調定は、市立病院課長が行わなければならない。

(昭46規則11・昭59規則16・平13規則19・平22規則25・令2規則28・一部改正)

(振替伝票の発行)

第14条 市立病院課長は、前条の規定に基づいて振替伝票(調定と同時に収納が行われる場合には、収入伝票。以下この条において同じ。)を発行しなければならない。

2 前項の振替伝票は、1日分の調定額を集合して行うことができる。

(平14規則48・全改、平18規則21・平22規則25・令2規則28・一部改正)

(調定の変更)

第15条 既に調定した収入について変更すべき理由が判明したときは、直ちに調定を取り消し、又は振替伝票を発行して更正しなければならない。

(昭46規則11・一部改正)

(納入通知書の送付)

第16条 前2条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

(昭46規則11・一部改正)

(領収書の交付)

第17条 現金取扱員は、納入者から公金を収納したときは、納入通知書の所定の箇所に領収印を押し、領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、電子計算機を使用する場合は、その領収書を交付するものとする。

(昭46規則11・昭59規則16・一部改正)

(収納手続)

第18条 現金取扱員は、公金を収納したときは、公金にその内訳を示す書類を添えて速やかに企業出納員に引き継がなければならない。

2 企業出納員は、前項の現金により引継ぎを受けた公金と自ら収納した公金をその日に収納金払込書により出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

(昭46規則11・全改、昭59規則16・一部改正)

(収入伝票の発行)

第19条 市立病院課長は、前条の規定による公金の収納を証する書類により収入伝票を発行しなければならない。

(昭46規則11・全改、平13規則19・平22規則25・令2規則28・一部改正)

(消込み)

第20条 市立病院課長は、第18条の規定により収納した領収済通知書を照査し、収入調定簿に納入年月日を記入し整理しなければならない。

(昭46規則11・平13規則19・平22規則25・令2規則28・一部改正)

(収納金の報告)

第21条 現金取扱員は、毎月収納金報告書を作成し、翌月5日までに企業出納員に報告しなければならない。

2 企業出納員は、前項の報告書を帳簿と照合しなければならない。

(昭46規則11・一部改正)

(不納欠損等)

第22条 債権の放棄又は免除の手続は、当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目及び調定後の経緯等を記載した回議書により行うものとする。

(昭59規則16・一部改正)

第4章 支出

(振替伝票の作成)

第23条 市立病院課長は、次に掲げる場合は、振替伝票を発行しなければならない。

(1) 物品を購入し、検収したとき。

(2) 工事等が完成(一部完成を含む。)し、又は完了し、検査したとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、未払金又は未払費用として整理する必要があるとき。

(昭46規則11・平13規則19・平22規則25・令2規則28・一部改正)

(支出伝票の発行)

第24条 市立病院課長は、前条の未払金の支出及び前条以外の理由で支出を必要とする場合は、支出伝票を発行し、企業出納員へ送付しなければならない。この場合において、支出伝票には、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添付しなければならない。

(昭46規則11・昭59規則16・平13規則19・平20規則31・平22規則25・令2規則28・一部改正)

(請求書の具備条件)

第25条 前条の規定による債権者の請求書は、次の事項を備えた市長あてのものでなければならない。ただし、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者に係る請求書については、第2号に掲げる事項の記載は要しない。

(1) 請求金額、算出の基礎及び債権を証すべき事実

(2) 債権者の住所、氏名及び押印(法人にあっては、その名称及び所在地並びに代表者の氏名及び押印)

(3) 請求年月日

(4) 代理人をもってするものはその委任状

(平10規則20・一部改正)

(資金前渡、概算払及び前金払)

第26条 令第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 交際費

(2) 委託料及び筆耕翻訳料

(3) 負担金及び供託金

(4) 各種の会合、行事に要する経費

(5) 小荷物運送料、郵便料(料金後納分を除く。)、印紙類の購入に要する経費、自動車損害賠償責任保険料及び自転車損害賠償保険料

(6) 検査手数料、登録手数料その他これらに類する経費

(7) 金融機関に支払う各種手数料

(8) 自動車の道路、駐車及び船の利用に要する費用

(9) 常時必要とする1月分以内の経費

2 令第21条の6第5号及び第21条の7第8号の規定により概算払又は前金払をすることができる経費は、保険料とする。

3 資金前渡又は概算払を受けた者は、その精算が終了したときは、直ちに振替伝票又は収入伝票を発行し、証拠となるべき書類及び残額がある場合は残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。ただし、第1項第9号の規定による前渡金は、翌月に繰り越すことができる。

(昭46規則11・昭59規則16・平3規則9・平5規則8・平17規則30・平18規則21・平23規則16・平31規則23・令2規則28・一部改正)

(支払手続)

第27条 企業出納員は、支払をするについて債権者に支払案内書等により支払の通知をしなければならない。

2 債権者が受領のため出頭したときは、債権者から領収書を徴し、支払票を交付するとともに出納取扱金融機関に支払通知書を送付しなければならない。

3 前項の領収書の領収印は、請求書に押したものと同一でなければならない。ただし、紛失その他の理由により改印の届出があった場合は、この限りでない。

4 第2項の支払票及び支払通知書の効力は、発行の当日限りとする。なお、支払を受けなかったため、失効した支払票を返戻し、再交付の請求をした者があるときは、第2項の規定に準じ再交付の手続をとらなければならない。

(昭46規則11・昭59規則16・一部改正)

(支払確認書)

第28条 次に掲げる経費の支払については、支払確認書をもって領収書に代えることができる。

(1) 祝金、酒こう料及び葬祭料

(2) せん別、見舞金及び賞賜料

(3) 小荷物運送料、郵便料(料金後納分を除く。)及び印紙類の購入代金

(4) 自動車等の道路、駐車及び船の利用に要する経費

(5) 自動車重量税

(6) 危険物取扱者保安講習会負担金

(7) 危険物取扱者免状申請手数料

(8) 領収印等を徴しがたいもの

(9) 前各号に定めるもののほか、領収書を徴することが困難であると企業出納員が認めるもの

(昭59規則16・平5規則8・平10規則20・平13規則19・平26規則24・一部改正)

(隔地払)

第29条 令第21条の9第1項の規定による隔地払をするときは、出納取扱金融機関等に送金依頼書を交付するとともに債権者に送金通知書を送付しなければならない。

2 隔地払に係る債権者の領収書は、出納取扱金融機関等の受領書をもって、当該債権者の領収書とみなして処理することができる。

(昭59規則16・一部改正)

(口座振替払い)

第30条 令第21条の10の規定による市長が定める金融機関は、出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関とする。

2 口座振替払いをするときは、口座振替整理簿に記入し、出納取扱金融機関に口座振替依頼書を送付しなければならない。

3 口座振替払いに係る債権者の領収書は、出納取扱金融機関の口座振替依頼書兼領収書をもって当該債権者の領収書とみなし処理することができる。

(昭48規則43・昭59規則16・平9規則52・一部改正)

(小切手の振出し)

第31条 小切手を振り出したときは、小切手振出通知書を作成し、小切手振出整理簿に記入のうえ出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(昭59規則16・一部改正)

第5章 戻出戻入

(戻出手続)

第32条 収入の過誤納金の戻出は、この規則中支出に関する規定を準用する。

(平26規則24・一部改正)

(戻入手続)

第33条 支出の戻入は、この規則中収入に関する規定を準用する。

(平26規則24・一部改正)

第6章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第34条 預り金は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 税金預り金

(3) 還付未済金

(4) 諸預り金

2 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入及び支出の例により行わなければならない。

(昭59規則16・平13規則19・一部改正)

(預り有価証券)

第35条 保証その他の預り有価証券は、保管有価証券として整理しなければならない。

2 企業出納員は、前項の有価証券を受入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(昭46規則11・平18規則21・一部改正)

第7章 公金取扱機関

(平9規則52・改称)

(収納手続)

第36条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「公金取扱機関」という。)が納入者から公金を収納したときは、第17条の規定に準じて処理しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、公金取扱機関は、端末機により納入者から公金を収納したときは、当該端末機で発行する領収書を納入者に交付するものとする。

(平9規則52・平30規則18・一部改正)

(出納日計簿)

第37条 公金取扱機関は、毎年度出納日計簿を備え記帳整理しなければならない。

(平9規則52・一部改正)

(支払い)

第38条 出納取扱金融機関は、債権者から支払票の呈示を受けたときは、支払通知書と照合のうえ支払わなければならない。

(昭59規則16・一部改正)

(口座振替払い)

第39条 出納取扱金融機関は、第30条第2項の規定により口座振替をしたときは、口座振替依頼書兼領収書を企業出納員に送付しなければならない。

(昭46規則11・昭48規則43・平9規則52・一部改正)

(小切手の引落し)

第40条 出納取扱金融機関は、小切手による支払を行ったときは、小切手支払通知書を企業出納員に送付しなければならない。

(昭46規則11・昭59規則16・一部改正)

(預金の振替え)

第41条 令第22条の4第4項の規定による預金の振替は、預金振替通知書により行うものとする。

(昭59規則16・一部改正)

(収支日報)

第42条 公金取扱機関は、第18条第2項により企業出納員から払い込まれた収納金及び自らの収納金(収納取扱金融機関にあっては自らの収納金)に係る領収済通知書に収支日報その他証拠書類を添えて速やかに企業出納員に送付しなければならない。

(昭46規則11・昭59規則16・平6規則27・平9規則52・平20規則31・平22規則25・一部改正)

(市長の検査)

第43条 令第22条の5の規定による公金取扱機関の定期検査は、毎年1回とする。

(昭46規則11・平9規則52・一部改正)

第8章 たな卸資産等

(たな卸資産の範囲)

第44条 病院事業の会計においてたな卸資産とは、たな卸経理を行うべき次に掲げる資産をいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) 給食材料

(4) 医療消耗備品

(5) その他貯蔵品

2 たな卸資産の品目及び単位は、市長が定める。

(昭59規則16・一部改正)

(受入れ)

第45条 企業出納員は、たな卸資産の納入があったときは、庫入伝票を発行しなければならない。

(受入価額)

第46条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入品 購入価額に購入に要した引取費用を加えた額。ただし、引取費用は、経費として処理することができる。

(2) 製作品 製作に要した価額

(3) その他 適正な見積価額

(払出し)

第47条 企業出納員は、たな卸資産の払出しをしたときは、庫出伝票を発行しなければならない。

(払出価額)

第48条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(実地たな卸)

第49条 企業出納員は、たな卸資産について毎事業年度経過の際現品検査を行い、たな卸明細表を作成し、市長に報告しなければならない。

2 前項のたな卸しに当たっては、当該たな卸資産の受払及び保管に直接関係のない、市長が指定する者が立ち会うものとする。

(昭50規則16・昭51規則36・一部改正)

(たな卸の修正)

第49条の2 企業出納員は、実地たな卸の結果、帳簿残高と現品と一致しないときは、たな卸表に基づいて振替伝票を発行するとともに、これを修正しなければならない。

(昭46規則11・追加)

(直購入)

第50条 第44条第1項各号に掲げる資産のうち、市長が指定するもので購入後直ちに使用する予定のものを直接当該科目の支出として購入することができる。

第51条及び第52条 削除

(平14規則26)

(事故報告)

第53条 企業出納員及び物品の使用者は、天災その他の理由により物品に亡失又は損傷があったときは、直ちに文書により市長に報告しなければならない。

(昭46規則11・一部改正)

(不用品の処分)

第54条 市立病院課長は、簿外品のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものは、不用品として整理し、売却処分の手続をしなければならない。ただし、買受人がないもの、売却価格が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、廃棄処分の手続を執らなければならない。

(昭46規則11・昭51規則36・昭59規則16・平14規則55・平16規則23・平22規則25・令2規則28・一部改正)

第9章 固定資産

(固定資産の範囲)

第55条 病院事業の会計において固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産(土地以外は、耐用年数1年以上かつ取得価格10万円以上のものに限る。)

 土地

 建物

 構築物

 機械及び装置

 自動車その他の陸上運搬具

 器具及び備品

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 施設利用権

 ソフトウエア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券

 長期貸付金

 出資金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産又は流動資産に属しない資産

(昭46規則11・昭50規則16・平2規則7・平26規則24・一部改正)

(取得価額)

第56条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によるもの 購入価額及び附帯費

(2) 建設工事又は製作によるもの 工事又は製作に要した価額及び附帯費

(3) 交換によるもの 交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算し、又は控除した額

(4) 無形固定資産 当該対価

(5) その他 公正な評価額

(平26規則24・一部改正)

(増設改良による価額)

第57条 固定資産に増設又は改良を施したときは、当該増設又は改良に要した経費を加算したものをもってその価額とする。

(購入)

第58条 固定資産購入の手続は、次に掲げる事項を記載した回議書により行うものとする。

(1) 名称、構造及び用途

(2) 予定価額及び数量

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

(昭50規則16・一部改正)

(交換等)

第59条 固定資産の交換の手続は、次に掲げる事項を記載した回議書により行うものとする。

(1) 名称及び構造

(2) 理由及び得失

(3) 交換差金がある場合の措置

(4) その他必要と認められる事項

2 固定資産の無償譲受けの手続は、前項(第3号を除く。)の規定を準用する。

(昭50規則16・昭59規則16・一部改正)

(取得)

第60条 固定資産を取得したときは、振替伝票を発行し、登記を要するものは遅滞なく登記の嘱託をしなければならない。

(建設仮勘定)

第60条の2 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定により計算し、整理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、市立病院課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(昭46規則11・追加、昭59規則16・平14規則55・平16規則23・平22規則25・令2規則28・一部改正)

(売却等)

第61条 固定資産の売却又は廃棄の手続は、次に掲げる事項を記載した回議書により行うものとする。

(1) 名称及び構造

(2) 予定価額及び数量

(3) 理由

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(昭59規則16・一部改正)

(実地照合)

第61条の2 企業出納員は、毎年固定資産台帳と固定資産の実体を照合し、その一致を確認しなければならない。

(平17規則30・追加)

(減価償却)

第62条 自己所有の固定資産の減価償却は、定額法により事業の用に供した日の属する月から月割計算で行う。

(昭59規則16・平19規則2・平26規則24・一部改正)

(リース取引)

第62条の2 ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行い、オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。ただし、リース物件の重要性が乏しいものであるときは、事務負担の軽減の観点から、ファイナンス・リース取引であっても、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。

(平26規則24・追加)

(リース資産の減価償却)

第62条の3 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)に係るリース資産の減価償却費は、第62条に定める方法により算定する。

2 所有権移転ファイナンス・リース取引以外のファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却は、地方公営企業法施行規則第17条を適用する。

(平26規則24・追加)

第10章 引当金

(平26規則24・追加)

(退職給付引当金)

第62条の4 退職給付引当金の計上方法は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(平26規則24・追加)

(賞与引当金及び法定福利費引当金)

第62条の5 賞与引当金及び法定福利費引当金の計上方法は、事業年度末に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末勤勉手当に相当する額のうち、当該事業年度の負担に属する支給対象期間に相当する額を賞与引当金として計上し、賞与引当金に対する法定福利費に相当する額を法定福利費引当金として計上するものとする。

(平26規則24・追加)

(貸倒引当金)

第62条の6 貸倒引当金の計上は、過去3箇年度の未収金及び当該未収金に係る回収不能額の実績をもとに貸倒実績率を算定し、事業年度末未収金に貸倒実績率を乗じて算出したものを計上するものとする。

2 前項に規定するもののほか、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を貸倒引当金として計上するものとする。

(平26規則24・追加)

第11章 予算

(平26規則24・旧第10章繰下)

(予算案の作成)

第63条 健康部長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成し、指定された期日までに財務部長に送付しなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(昭46規則11・平6規則27・平14規則26・平16規則23・平22規則25・平23規則16・平26規則24・令2規則28・一部改正)

(補正予算)

第64条 補正予算については、前条の規定を準用する。

(平26規則24・一部改正)

(予算の執行)

第65条 市立病院課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。この場合において、予算執行計画を変更して予算の執行をするときは、所定の手続を経なければならない。

2 前項の予算の執行をしようとするときは、あらかじめ回議しなければならない。ただし、支出予算のうち次に掲げるものは、第24条の支出伝票をもって支出することができる。

(1) 報酬、給料、手当等、法定福利費その他これらに類するもの

(2) 旅費及び出張に伴う負担金

(3) 被服費、消耗品費、印刷製本費、修繕費、図書費、研究材料費、研究雑費、薬品費、診療材料費、給食材料費、医療消耗備品費及び消耗備品費で支出予定額が20万円以下のもの並びに光熱水費及び燃料費並びに印刷製本費のうち財務部契約課で単価契約している青写真(陽画)焼付代

(4) 通信運搬費、広告料、手数料及び保険料で支出予定額が10万円以下のもの並びに通信運搬費のうち電話料(使用料及び通話料に限る。)、小荷物運送料、郵便料及び電気通信回線使用料

(5) 自動車損害賠償責任保険料

(6) 浄化槽清掃委託料

(7) 賃借料で支出予定額が10万円以下のもの及び複数年度にわたる物品の賃貸借契約に基づく2年度目以降のもの並びに下水道使用料並びにテレビ聴視料並びに有料道路通行料

(8) 諸払戻金

(9) 自動車重量税

(10) たな卸資産勘定からの払い出し

(昭46規則11・昭48規則43・昭59規則16・平2規則7・平5規則8・平10規則20・平13規則19・平14規則26・平16規則23・平17規則30・平18規則21・平22規則25・平23規則16・平26規則24・令2規則28・令5規則30・一部改正)

(弾力条項の適用)

第66条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定の適用の手続は、次に掲げる事項を記載した回議書により行うものとする。

(1) 経費の科目

(2) 金額

(3) 理由

(4) 内容

(5) その他必要と認められる事項

2 令第18条第5項ただし書の規定により、現金の支出を伴わない経費について予算に定める金額を超えて支出する場合の手続は、前項の規定を準用する。

(昭59規則16・一部改正)

第12章 決算

(平26規則24・旧第11章繰下)

(決算整理)

第67条 市立病院課長は、毎事業年度経過後4月30日までに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(昭46規則11・昭59規則16・平14規則55・平16規則23・平22規則25・平26規則24・令2規則28・一部改正)

(帳簿の締切り)

第68条 市立病院課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(昭46規則11・昭59規則16・平14規則55・平16規則23・平22規則25・令2規則28・一部改正)

(決算の調製)

第69条 健康部長は、毎事業年度経過後5月31日までに次に掲げる書類を調製し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(昭46規則11・全改、平14規則26・平16規則23・平22規則25・平23規則16・平26規則24・一部改正)

第13章 雑則

(平26規則24・旧第12章繰下)

(準用)

第70条 前各章に定めるもののほか、病院事業の財務に関しては、次に掲げる規則等を準用する。

(1) 物品会計規則(昭和35年横須賀市規則第15号)

(昭48規則43・全改、昭50規則16・平17規則30・平19規則67・一部改正)

(諸様式)

第71条 この規則に規定する事務処理に使用する帳票等は、次のとおりとする。

根拠条文 帳票等名(様式番号)

第16条  納入通知書・納付書・領収書・収入票・領収済通知書(電算処理用)(第1号様式)

納入通知書・納付書・領収書・収入票・領収済通知書(一般用)(第2号様式)

納入通知書・納付書・領収書・収入票・領収済通知書(外来診療費用)(第3号様式)

納入通知書・納付書・領収書・収入票・領収済通知書(入院診療費用)(第4号様式)

納入通知書・納付書・領収書・収入票・領収済通知書(医業収益用)(第5号様式)

(昭46規則11・旧第72条繰上・一部改正、昭48規則43・昭50規則16・平13規則19・平22規則25・一部改正)

(施行上の必要事項)

第72条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(昭46規則11・旧第73条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平15規則44・旧附則第1項・一部改正)

(昭和44年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第43号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年5月25日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年度の予算及び決算から適用する。

(昭和58年2月25日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市病院事業財務規則の規定は、昭和57年度の決算及び昭和58年度の予算から適用する。

(昭和59年3月31日規則第16号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年9月10日規則第50号)

この規則は、平成4年9月21日から施行する。

(平成5年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第15号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年9月25日規則第52号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月25日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市病院事業財務規則の規定は、平成9年度の決算及び平成10年度の予算から適用する。

(平成10年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市病院事業財務規則別表の規定は、平成11年度の予算及び決算から適用する。

(平成12年3月31日規則第20号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第19号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月11日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年7月25日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年5月27日規則第48号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成14年6月25日規則第55号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年2月25日規則第6号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成15年6月25日規則第44号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年9月27日規則第58号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年11月25日規則第64号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月26日規則第100号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年2月27日規則第6号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月27日規則第100号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年3月12日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市病院事業財務規則の規定は、平成18年度の決算及び平成19年度の予算から適用する。

(平成19年7月10日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市病院事業財務規則の規定は、平成19年度の決算及び平成20年度の予算から適用する。

(平成20年7月10日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第22号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日規則第81号)

この規則は、平成26年1月6日から施行する。

(平成26年3月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市病院事業財務規則別表の規定は、平成26年度の決算から適用する。

(平成29年3月10日規則第4号)

この規則は、平成29年3月13日から施行する。

(平成30年3月30日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月30日規則第99号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第30号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条第2項関係)

(平13規則19・全改、平15規則6・平17規則30・平20規則31・平20規則67・平26規則24・平27規則14・平31規則23・令2規則28・一部改正)

勘定科目表

資産

備考

固定資産

 

 

 

1単位の取得価格が10万円以上であって耐用年数が1年以上のもの

 

有形固定資産

 

 

 

 

土地

 

 

建物

 

建物と一体をなす暖房、照明、給排水等の附属設備を含む。

建物減価償却累計額

 

 

構築物

 

建物以外の工作物であって土地に固定されたもの

構築物減価償却累計額

 

 

機械及び装置

 

主として建物に固定されたもの

機械及び装置減価償却累計額

 

 

車両運搬具

 

自動車その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額

 

 

器具及び備品

 

 

器具及び備品減価償却累計額

 

 

放射性同位元素

 

 

放射性同位元素減価償却累計額

 

 

リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定



その他有形固定資産

 

 

その他有形固定資産減価償却累計額

 

 

無形固定資産

 

 

有償で取得した長期間にわたる諸権利

 

借地権

 

 

地上権

 

 

施設利用権



電話加入権



リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

ソフトウェア



その他無形固定資産

 

 

投資その他の資産




 

投資有価証券

 

 

長期貸付金



長期貸付金貸倒引当金



出資金

 

 

基金

 

 

奨学資金貸付金

 

 

長期前払消費税



長期前払消費税減価償却累計額



その他投資



流動資産

 

 

 

 

 

現金預金

 

 

 

 

現金

 

 

 

手元現金

 

小口現金

日常小口支払のための前渡金

つり銭資金

 

預金

 

貸借対照表日から起算して1年以内に期限の到来しない預金を除く。

未収金

 

 

確定している債権のうち未だその収納が終らないもの

 

医業未収金

 

 

 

入院収益未収金

 

外来収益未収金


他会計負担金未収金


室料差額

 

収益未収金

 

公衆衛生

 

活動収益未収金

 

医療相談

 

収益未収金

 

受託検査

 

施設利用

 

収益未収金

 

その他医業収益未収金

 

過年度入院収益未収金

 

過年度外来収益未収金


過年度他会計負担金未収金


過年度室料差額収益未収金

 

過年度公衆衛生活動収益未収金

 

過年度医療相談収益未収金

 

過年度受託検査施設利用収益未収金

 

過年度その他医業収益未収金

 

医業外未収金

 

 

 

医業外未収金

 

過年度医業外未収金

 

未収金貸倒引当金




未収収益



賃借契約等に基づき発生した医業外収益の未収金

未収収益貸倒引当金




保有有価証券

 

 

 

保管有価証券




受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

受取手形貸倒引当金




貯蔵品

 

 

消耗品及び取得後直ちに使用されるものを除く。

 

薬品

 

 

診療材料

 

 

給食材料

 

 

医療消耗備品

 

 

その他貯蔵品

 

 

短期貸付金

 

 

 

 

一般貸付金

 

 

他会計貸付金

 

 

職員貸付金

 

 

短期貸付金貸倒引当金




前払費用



前払賃貸料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で、貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

 

前払保険料

 

各種保険料の未経過の保険料

その他前払費用

 

 

前払金

 

 

 

 

前払消費税及び地方消費税

 

 

その他前払金

 

物品購入、工事請負等のための前払金

仮払金

 

 

帰属すべき科目の未決定な支払金又は金額未定の取引に対する支出金

その他流動資産

 

 

 

 

仮払消費税及び地方消費税

 

 

特定収入仮払消費税及び地方消費税

 

 

その他流動資産



負債

備考

固定負債

 

 

 

 


企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良等の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



その他の長期借入金



リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生じることが予想される職員に対する退職手当に係る引当金

特別修繕引当金



その他引当金



その他固定負債

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

一時借入金

 

 

貸借対照表日から起算して1年以内に返済又は支払を要するもの

 

他会計借入金

 

 

その他借入金



企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



その他の長期借入金



リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金

 

 

確定している債務のうち未だその支払が終わらないもの

 

医業未払金

 

 

 

医業未払金

 

過年度医業未払金

 

医業外未払金

 

 

 

医業外未払金

 

過年度医業外未払金

 

未払費用

 

 

一定の契約に従って継続的に役務の提供を受け未だその支払の終わらないもの

 

未払費用

 

 

 

未払費用

 

過年度未払費用

 

前受金

 

 

契約等により既に受取った対価のうち未だその債務の履行が終わらないもの

 

医業前受金

 

 

医業外前受金

 

 

その他前受金



前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金

法定福利費引当金


翌事業年度に支払う賞与に係る法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金

修繕引当金



その他引当金



仮受金

 

 

帰属すべき科目の未決定な収納金又は金額未定の取引に対する収納金

預り金

 

 

事業上の一時的な預り金

 

預り保証金

 

 

税金預り金

 

 

還付未済金

 

 

諸預り金

 

 

預り保証

 

 

 

有価証券

 

 

 

その他流動負債

 

 

 

 

仮受消費税及び地方消費税

 

 

その他流動負債



繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


受贈財産評価額



受贈財産評価額収益化累計額



補助金




国庫補助金



県補助金


補助金収益化累計額




国庫補助金



県補助金


寄附金



寄附金収益化累計額



他会計補助金



他会計補助金収益化累計額



他会計負担金



他会計負担金収益化累計額



その他長期前受金



その他長期前受金収益化累計額



建設仮勘定長期前受金




資本

備考

資本金

 

 

 

 


資本金





固有資本金


企業開始の時における引継資本金の額

繰入資本金


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金

 

 

 

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

再評価積立金

 

 

受贈財産評価額

 

 

補助金

 

建設改良工事等に対する国又は県の補助金

 

国庫補助金

 

県補助金

 

寄附金

 

 

他会計補助金

 

 

他会計負担金

 

 

その他資本剰余金

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

減債積立金

 

企業債の償還のための積立金

利益積立金

 

欠損金補てんのための積立金

その他積立金

 

 

当年度未処分利益剰余金

 

 

 

前年度繰越利益剰余金

 

当年度純利益


その他未処分利益剰余金変動額


(欠損金)

 

 

 

 

(当年度未処理欠損金)

 

 

 

(前年度繰越欠損金)

 

(当年度欠損金)

 

収益

備考

病院事業収益

 

 

 

 

 

医業収益

 

 

主たる医業活動から生ずる収益

 

入院収益

 

 

外来収益

 

 

他会計負担金

 

 

その他医業収益

 

 

 

室料差額収益

 

公衆衛生活動収益

各種健康診断及び予防接種等に係る収益

医療相談収益

 

受託検査施設利用収益

 

その他医業収益

 

医業外収益

 

 

 

 

受取利息

 

 

 

預金利息

 

有価証券利息

 

基金利息

 

配当金

 

 

貸付金利息

 

補助金

 

 

 

国庫補助金

 

県補助金

 

他会計補助金

 

 

他会計負担金

 

 

患者外給食収益



長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則第21条第2項又は第3項に基づき償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの


受贈財産評価額戻入


補助金戻入


寄附金戻入


その他長期前受金戻入


その他医業外収益

 

 

 

有価証券売却収益不用品売却収益

 

その他医業外収益

 

雑収益

 

 

特別利益

 

 

 

 

固定資産売却益

 

 

過年度損益修正益

 

 

その他特別利益

 

 

費用

備考

病院事業費用

 

 

 

 

 

医業費用

 

 

主たる医業活動から生ずる費用

 

給与費

 

 

 

給料

 

手当等

 

報酬

 

法定福利費

 

退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払いに当たって引当金に不足が生じた場合の当該不足額

材料費

 

 

 

薬品費

 

診療材料費

 

給食材料費

 

医療消耗備品費

1単位3,000円以上10万円未満の診療用具又は患者給食用具で1年を超えて使用できるもの

経費

 

 

 

厚生福利費

 

報償費

 

旅費

 

被服費

 

消耗品費

 

消耗備品費

 

光熱水費

 

燃料費

 

食糧費

 

印刷製本費

 

修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


保険料

 

賃借料

 

通信運搬費

 

委託料

 

諸会費

 

手数料

 

広告料

 

図書費

 

交際費

 

補助金

 

負担金

 

交付金

 

貸倒引当金繰入額


雑費


その他引当金繰入額


減価償却費

 

 

 

建物減価償却費

 

構築物減価償却費

 

機械及び装置減価償却費

 

車両運搬具減価償却費

 

器具及び備品減価償却費

 

放射性同位元素減価償却費

 

リース資産減価償却費


その他有形固定資産減価償却費


無形固定資産減価償却費


資産減耗費

 

 

 

たな卸資産減耗費

 

固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

研究研修費

 

 

 

研究材料費

 

謝金

 

図書費

 

旅費

 

負担金

 

研究雑費

 

医業外費用

 

 

 

 

支払利息及び企業債取扱諸費

 

 

 

企業債利息

 

一時借入金利息

 

長期借入金利息

 

企業債手数料及び取扱費

 

リース利息


患者外給食材料費

 

 

奨学資金貸付金免除損失

 

 

雑損失

 

 

 

有価証券売却損

 

不用品売却原価

 

消費税及び地方消費税雑損失

 

その他雑損失

 

特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価格に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損

 

 

益修正損

 

 

その他特別損失

 

 

(平13規則19・全改、平22規則25・一部改正)

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(平13規則19・全改、平22規則25・一部改正)

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(平13規則19・全改、平15規則6・平22規則25・一部改正)

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(平13規則19・全改、平15規則6・一部改正)

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(平13規則19・全改、平15規則6・一部改正)

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(平13規則19・全改、平15規則6・一部改正)

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(平13規則19・全改、平15規則6・一部改正)

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横須賀市病院事業財務規則

昭和43年4月1日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第2章 会計・契約
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第32号
昭和44年4月1日 規則第28号
昭和46年4月1日 規則第11号
昭和48年3月31日 規則第43号
昭和48年5月25日 規則第58号
昭和49年4月1日 規則第19号
昭和50年4月1日 規則第16号
昭和51年4月1日 規則第36号
昭和52年4月1日 規則第16号
昭和58年2月25日 規則第3号
昭和59年3月31日 規則第16号
平成2年3月31日 規則第7号
平成3年4月1日 規則第9号
平成4年9月10日 規則第50号
平成5年4月1日 規則第8号
平成6年4月1日 規則第27号
平成7年3月31日 規則第15号
平成9年4月1日 規則第14号
平成9年9月25日 規則第52号
平成10年3月25日 規則第2号
平成10年4月1日 規則第20号
平成11年4月1日 規則第19号
平成12年3月31日 規則第20号
平成13年3月30日 規則第19号
平成13年6月11日 規則第71号
平成13年7月25日 規則第79号
平成14年4月1日 規則第26号
平成14年5月27日 規則第48号
平成14年6月25日 規則第55号
平成15年2月25日 規則第6号
平成15年6月25日 規則第44号
平成16年4月1日 規則第23号
平成16年9月27日 規則第58号
平成16年11月25日 規則第64号
平成17年4月1日 規則第30号
平成17年12月26日 規則第100号
平成18年2月27日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第21号
平成18年11月27日 規則第100号
平成19年3月12日 規則第2号
平成19年7月10日 規則第67号
平成19年12月25日 規則第88号
平成20年4月1日 規則第31号
平成20年7月10日 規則第67号
平成22年4月1日 規則第25号
平成23年4月1日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第22号
平成25年12月25日 規則第81号
平成26年3月10日 規則第3号
平成26年4月1日 規則第24号
平成27年4月1日 規則第14号
平成29年3月10日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第18号
平成31年4月1日 規則第23号
令和2年4月1日 規則第28号
令和3年4月1日 規則第22号
令和3年7月30日 規則第99号
令和4年4月1日 規則第21号
令和5年3月31日 規則第30号