○薬品、診療材料、給食材料及び医療消耗備品等の経理について

昭和43年4月1日

横武病第21号市長決裁

横須賀市病院事業財務規則において、薬品、診療材料、給食材料及び医療消耗品等は、たな卸勘定により経理を行なう規定が設けられているが、これらは原則としてたな卸勘定を経由せず、その時点において一応費用が発生したものとして処理することとする。ただし、たな卸しの際実際の使用残は、これをたな卸勘定に振替えることとする。

薬品、診療材料、給食材料及び医療消耗備品等の経理について

昭和43年4月1日 横武病第21号

(昭和43年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第2章 会計・契約
沿革情報
昭和43年4月1日 横武病第21号