○横須賀市役所本庁舎防火管理規程

昭和44年1月10日

訓令甲第1号

横須賀市役所本庁舎防火管理規程を次のように定める。

横須賀市役所本庁舎防火管理規程

(総則)

第1条 横須賀市役所本庁舎(以下「庁舎」という。)の防火管理については、この規程の定めるところによる。

(昭59訓令甲5・昭60訓令甲5・一部改正)

(防火管理者)

第2条 庁舎における消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定による防火管理者は、総務部総務課長をもって充てる。

(平6訓令甲3・一部改正)

(火気取締責任者等)

第3条 庁舎内における火災を予防するため、防火管理者の下に火気取締責任者及び火気取扱担任者を置く。

2 火気取締責任者は、各課長(課に準ずる組織にあってはその組織の長)がこれに当たり、当該課(課に準ずる組織を含む。)の管理する室内(物品庫及び書庫等を含む。)の火気取締りを行うものとする。

3 火気取扱担任者は、各課庶務担当の係長又は主査がこれに当たり、火気取締責任者の命を受け室内の火気取締りに関する補助業務を行うものとする。

(昭44訓令甲21・昭47訓令甲9・昭48訓令甲20・昭55訓令甲10・昭59訓令甲5・平10訓令甲3・平18訓令甲11・平24訓令甲1・一部改正)

(点検調査員)

第4条 庁舎内の防火対象物を適正に管理すること及び消火設備、警報設備、避難設備その他消防用設備の機能の保持を図るため、防火管理者の下に防火設備点検調査員(以下「点検調査員」という。)を置く。

2 点検調査員は、防火管理者が指定するものとし、別表第1に定める点検調査を行うものとする。

3 点検調査員は、点検調査を終了したときは、その結果を第1号様式により防火管理者に報告しなければならない。

4 点検調査員は、防火管理者が指定する消防用設備について、前項の報告を行ったときは、第2号様式による検査票及び第3号様式による維持台帳に記録しなければならない。

(昭55訓令甲10・昭59訓令甲5・一部改正)

(自衛消防隊)

第5条 火災発生時の被害を最少限度にとどめるため、自衛消防隊を置く。

2 自衛消防隊の組織及び任務は、別表第2のとおりとする。

3 自衛消防隊に隊長、副隊長、分隊長、班長及び隊員を置く。

4 隊長は総務部長を、副隊長は総務部総務課長をもって充てる。

5 分隊長は隊長が指定し、班長及び隊員は当該分隊長が指定する。

(昭55訓令甲10・昭59訓令甲5・平6訓令甲3・平12訓令甲6・平18訓令甲11・一部改正)

(火災発生時の措置)

第6条 庁舎内において火災を発見した者は、直ちに火災報知機、電話その他の方法により自衛消防隊長に報告するとともに、初期消火に努めなければならない。

2 自衛消防隊長は、火災発生の報告を受けたときは、直ちに所轄消防署に通報し、初期消火及び避難誘導等の緊急措置を執らなければならない。

(勤務時間外の措置)

第7条 勤務時間外に庁舎内において火災を発見した者は、直ちに所轄消防署及び当直員に通報し、初期消火に努めなければならない。

2 当直員は、前項の連絡を受けたときは、当直規程(昭和31年訓令甲第9号)第10条の規定による措置をするほか、防火管理者に通報しなければならない。

(教育訓練)

第8条 防火管理者は、防火管理の徹底を期するため、職員に対する防火教育及び消防訓練を適宜行わなければならない。

(昭55訓令甲10・一部改正)

(消防機関との連絡)

第9条 防火管理者は、所轄消防署と連絡を密にし、防火管理の万全を期さなければならない。

(火災以外の非常災害時の措置)

第10条 火災以外の非常災害時における避難誘導等の措置については、この規程を準用する。

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和44年10月7日訓令甲第21号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和47年4月1日訓令甲第9号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和48年10月18日訓令甲第20号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和55年10月11日訓令甲第10号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和57年12月10日訓令甲第10号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和59年12月10日訓令甲第5号)

この規程は、昭和59年12月18日から施行する。

(昭和60年4月25日訓令甲第2号)

この規程は、昭和60年4月27日から施行する。

(昭和60年11月25日訓令甲第5号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成6年4月1日訓令甲第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成10年4月1日訓令甲第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成12年3月31日訓令甲第6号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令甲第11号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令甲第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第4条第2項関係)

(昭55訓令甲10・一部改正)

防火対象物点検調査項目

区分

点検調査の対象施設等

回数

防火設備点検調査員

防火扉 非常口 避難階段 避難梯子

3箇月に1回

消火栓 消火器

3箇月に1回

ガス施設

毎月1回

ストーブ 湯沸し及び喫煙等の火気使用器具類(各課の室内において使用するものを除く。)並びに当該器具周辺の建物防火構造部

毎月1回

電気設備点検調査員

受電設備

毎月1回

配電設備

毎月1回

負荷設備

毎月1回

自動交換機

毎月1回

電話線路

毎月1回

火災報知機

3箇月に1回

避雷針

毎月1回

放送設備

毎月1回

機械設備点検調査員

冷暖房機械

毎月1回

給排水機械

3箇月に1回

焼却炉

毎月1回

煙道 煙突

毎月1回

貯油槽

毎月1回

貯水槽

3箇月に1回

灰捨場

毎月1回

消火栓用ポンプ

3箇月に1回

別表第2(第5条第2項関係)

(昭55訓令甲10・昭57訓令甲10・昭59訓令甲5・昭60訓令甲2・一部改正)

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(昭55訓令甲10・平6訓令甲3・一部改正)

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(昭55訓令甲10・平6訓令甲3・一部改正)

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(昭55訓令甲10・平6訓令甲3・一部改正)

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横須賀市役所本庁舎防火管理規程

昭和44年1月10日 訓令甲第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第3章
沿革情報
昭和44年1月10日 訓令甲第1号
昭和44年10月7日 訓令甲第21号
昭和47年4月1日 訓令甲第9号
昭和48年10月18日 訓令甲第20号
昭和55年10月11日 訓令甲第10号
昭和57年12月10日 訓令甲第10号
昭和59年12月10日 訓令甲第5号
昭和60年4月25日 訓令甲第2号
昭和60年11月25日 訓令甲第5号
平成6年4月1日 訓令甲第3号
平成10年4月1日 訓令甲第3号
平成12年3月31日 訓令甲第6号
平成18年3月31日 訓令甲第11号
平成24年3月30日 訓令甲第1号