○芸術劇場条例

平成5年10月12日

条例第36号

芸術劇場条例をここに公布する。

芸術劇場条例

(設置)

第1条 市民に舞台芸術及び音楽芸術に親しむ場を提供して市民の文化の向上を図るため、本市に芸術劇場(以下「劇場」という。)を設置する。

(位置及び名称)

第2条 劇場の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 横須賀市本町3丁目27番地

名称 横須賀芸術劇場

(館長等)

第3条 劇場に次の者を置く。

(1) 館長

(2) その他必要な者

(平17条例14・追加)

(指定管理者による管理)

第4条 次に掲げる劇場の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 劇場の使用の許可に関すること。

(2) 劇場の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 舞台芸術及び音楽芸術に関する事業の企画及び実施に関すること。

(4) 舞台芸術及び音楽芸術に関する団体の育成に関すること。

(5) 舞台芸術及び音楽芸術に関する情報の収集及び提供に関すること。

(6) その他市長が定める業務

2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に劇場の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者(使用の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

4 使用者が前項の規定により支払う利用料金の額は、第11条第2項に規定する使用料の額を超えない範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額とし、同条第3項の規定に準じて納入しなければならない。

5 指定管理者は、利用料金の減免及び還付については、第11条第4項又は第12条の規定に準じて行うものとする。

6 第11条及び第12条の規定は、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、適用しない。

(平17条例14・追加、平24条例17・一部改正)

(指定管理者の公募)

第5条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募するものとする。

(平17条例14・追加・旧第3条繰下・一部改正、平24条例17・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者指定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 規則で定める図書等

(平17条例14・追加・旧第4条繰下、平24条例17・一部改正)

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査し、申請したもののうち劇場の設置の目的を最も効果的に達成できると認めたものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が劇場の適切な維持及び管理を行うとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理及び業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(平17条例14・追加・旧第5条繰下、平24条例17・一部改正)

(休館日)

第8条 劇場の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎月の第2水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、臨時に休館日を変更し、又は設けることができる。

3 臨時に休館するときは、その都度劇場前にその旨を掲示するものとする。

(平17条例14・追加)

(使用時間)

第9条 劇場の使用時間は、午前9時から午後10時30分までとする。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例14・追加)

(使用許可)

第10条 劇場を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、その使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 劇場の建物又は附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可について条件を付することができる。

(平17条例14・旧第3条繰下・旧第6条繰下・一部改正)

(使用料)

第11条 劇場の使用については、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、別表のとおりとする。ただし、劇場附属設備の使用料は、規則で定める。

3 使用料は、市長が特別の理由があると認めるもののほか、規則で定めるところにより前納しなければならない。

4 市長は、規則で定める者の使用については、使用料を減免することができる。

(平17条例14・旧第4条繰下・旧第7条繰下・一部改正)

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により、使用することができないとき。

(2) 本市の都合により使用許可を取り消されたとき。

(3) その他規則で定めるとき。

(平17条例14・旧第5条繰下・旧第8条繰下)

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(平17条例14・旧第6条繰下・旧第9条繰下)

(行為の禁止)

第14条 劇場においては、物品の販売、寄附金の募集その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

(平17条例14・旧第7条繰下・旧第10条繰下・一部改正)

(使用許可事項の変更等)

第15条 使用者が許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、劇場の管理運営上支障があるものとして規則で定める変更は許可しない。

(平17条例14・旧第8条繰下・旧第11条繰下・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第16条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命じなければならない。

(1) 虚偽その他不正な行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 第10条第1項ただし書に規定する理由が発生したとき。

(平17条例14・旧第9条繰下・旧第12条繰下・一部改正)

(入館禁止)

第17条 次に掲げる者は、入館することができない。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品を携帯する者

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又は秩序を乱すおそれのある者

(3) その他指定管理者において管理上支障があると認める者

(平17条例14・追加)

(館長等の立入り)

第18条 館長又は館長の命ずる者は、劇場の管理上必要があるときは、使用を許可している場所に立ち入ることができる。

(平17条例14・追加)

(原状回復の義務)

第19条 使用者は、劇場の使用に伴い現状を変更した場合において、その使用を終了したとき又は前条の規定により使用の許可を取り消され、使用の制限を受け、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、自己の負担において直ちに原状に復さなければならない。ただし、市長において原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(平17条例14・旧第10条繰下・旧第13条繰下)

(その他の事項)

第20条 この条例に定めるもののほか、劇場の管理について必要な事項は、市長が定める。

(平17条例14・旧第12条繰下・旧第15条繰下)

この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第3条から第6条まで、第8条第9条第11条及び第12条の規定は、平成5年10月29日から施行する。

(平成5年10月25日規則第50号により平成6年2月15日から施行)

(平成9年3月27日条例第6号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の芸術劇場条例の規定は、この条例施行の日以後の使用に係る申込みがあったものについて適用し、同日前の使用に係る申込みがあったものについては、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第14号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第1条の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日規則第98号により平成18年4月1日から施行)

2 第2条の規定の施行の際、現に同条の規定による改正前の芸術劇場条例第6条の規定により使用許可を受けている者は、第2条の規定による改正後の芸術劇場条例第10条の規定による許可を受けたものとみなす。

(平成24年3月29日条例第17号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第4条第4項の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条第4項の規定は、前項ただし書に規定する日以後に使用の申込みがあったものについて適用し、同日前に使用の申込みがあったものについては、なお従前の例による。

(平成25年12月17日条例第76号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の芸術劇場条例別表の規定は、施行日以後に使用の申込みがあったものについて適用し、同日前に使用の申込みがあったものについては、なお従前の例による。

(平成30年12月19日条例第77号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の芸術劇場条例別表の規定は、施行日以後に使用の申込みがあったものについて適用し、同日前に使用の申込みがあったものについては、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第11号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の芸術劇場条例の規定は、施行日以後に使用の許可の申請があったものについて適用し、施行日前に使用の許可の申請があったものについては、なお従前の例による。

別表(第11条第2項関係)

(平9条例6・平17条例14・平25条例76・平30条例77・令元条例11・一部改正)

1 大劇場及び小劇場

施設

区分

使用料

平日

土曜日、日曜日及び休日

大劇場

午前

59,390

71,280

午後

113,400

136,080

夜間

140,390

168,480

午前・午後

172,790

207,360

午後・夜間

253,790

304,560

全日

269,990

323,990

時間外(1時間につき)

43,190

51,830

小劇場

午前

15,840

19,230

午後

29,410

35,070

夜間

37,330

45,250

午前・午後

45,250

54,300

午後・夜間

66,740

80,320

全日

71,280

85,980

時間外(1時間につき)

11,310

13,570

備考

1 午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後5時まで、夜間とは午後6時から午後10時30分まで、午前・午後とは午前9時から午後5時まで、午後・夜間とは午後1時から午後10時30分まで、全日とは午前9時から午後10時30分までをいう(第3項の表において同じ。)。

2 時間外とは、使用許可を受けた時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合をいう(第3項の表において同じ。)。

3 使用者が入場料(これに類するものを含む。以下同じ。)を徴収するとき又は商業宣伝若しくは収益を目的として使用するときの使用料は、規定の使用料に10分の10を乗じて得た額を加算する。ただし、入場料の最高額が3,001円未満のときの使用料は、規定の使用料に10分の5を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。

2 リハーサル室

施設

区分

使用料

大リハーサル室

午前9時から午後10時まで1時間につき

3,550

上記以外の時間1時間につき

4,250

小リハーサル室

午前9時から午後10時まで1時間につき

2,360

上記以外の時間1時間につき

2,840

備考

大劇場又は小劇場の使用に伴い、リハーサル室を楽屋として使用する場合の使用料は、次に掲げるとおりとする。

ア 本番を行わない場合又は本番日に連続(休館日を含む。)する使用でない場合は、規定の使用料に10分の5を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)とする。

イ 本番日に連続(休館日を含む。)して使用する場合は、本番日は規定の使用料に10分の5を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)とし、本番日以外の日は無料とする。

ウ イにかかわらず、同一公演の本番日として連続4日以上(休館日を除く。)全日使用する場合は、本番日の3日目までは規定の使用料に10分の5を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)とし、本番日の4日目以降及び本番日に連続(休館日を含む。)する本番日以外の日は無料とする。

3 楽屋及び衣装室

区分

施設

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

時間外

(1時間当たり)

大劇場


楽屋1

楽屋5

950

1,250

1,250

2,200

2,500

2,930

370

楽屋2

楽屋9

楽屋12

楽屋13

2,200

2,930

2,930

5,130

5,860

6,810

890

楽屋3

楽屋4

2,520

3,350

3,350

5,870

6,700

7,850

1,000

楽屋6

楽屋7

1,880

2,520

2,520

4,400

5,040

5,870

730

楽屋8

2,830

3,770

3,770

6,600

7,540

8,800

1,150

楽屋10

楽屋11

3,150

4,190

4,190

7,340

8,380

9,850

1,250

衣装室

950

1,250

1,250

2,200

2,500

2,930

370

小劇場

楽屋A

楽屋B

楽屋D

950

1,250

1,250

2,200

2,500

2,930

370

楽屋C

1,880

2,520

2,520

4,400

5,040

5,870

730

備考

大劇場又は小劇場の使用に伴い、楽屋及び衣装室を使用する場合の使用料は、次に掲げるとおりとする。

ア 本番を行わない場合又は本番日に連続(休館日を含む。)する使用でない場合は、規定の使用料とする。

イ 本番日に連続(休館日を含む。)して使用する場合は、本番日は規定の使用料とし、本番日以外の日は無料とする。

ウ イにかかわらず、同一公演の本番日として連続4日以上(休館日を除く。)全日使用する場合は、本番日の3日目までは規定の使用料とし、本番日の4日目以降及び本番日に連続(休館日を含む。)する本番日以外の日は無料とする。

芸術劇場条例

平成5年10月12日 条例第36号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第3章
沿革情報
平成5年10月12日 条例第36号
平成9年3月27日 条例第6号
平成17年3月31日 条例第14号
平成24年3月29日 条例第17号
平成25年12月17日 条例第76号
平成30年12月19日 条例第77号
令和元年9月25日 条例第11号