○芸術劇場条例施行規則
平成5年10月25日
規則第53号
芸術劇場条例施行規則を次のように定める。
芸術劇場条例施行規則
(公募)
第1条 市長は、芸術劇場条例(平成5年横須賀市条例第36号。以下「条例」という。)第5条の規定により公募をするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 条例第7条の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 申請者の資格要件
(4) 指定期間
(5) その他市長が必要と認める事項
2 前項の規定による公表は、横須賀市報への掲載、広報紙への掲載及びインターネットを利用した閲覧の方法により行うものとする。
(平24規則23・追加)
2 条例第6条第2項第2号に規定する規則で定める図書等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定款又は寄附行為及び法人の登記簿謄本又は登記事項証明書
(2) 芸術劇場(以下「劇場」という。)の管理に係る収支予算書
(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度(以下「申請年度」という。)の収支予算書及び事業計画書並びに前年度の収支決算書及び事業報告書
(4) 申請年度の前年度の財産目録及び貸借対照表。ただし、申請年度に設立された法人にあっては、設立時における財産目録
(5) 舞台芸術及び音楽芸術に関する事業実績報告書
(6) その他市長が必要と認める書類
(平17規則33・追加、平18規則25・一部改正、平24規則23・旧第1条繰下・一部改正)
(使用許可手続き)
第3条 条例第10条第1項の規定により劇場の使用許可を受けようとするときは、使用許可申請書を提出しなければならない。
2 使用許可申請書の提出期間は、次に掲げるところによる。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 大劇場 使用期日の12月前の日の属する月の初日(全日使用以外の使用については、9月前の日の属する月の初日)から1月前の日まで
(2) 小劇場 使用期日の12月前の日の属する月の15日(全日使用以外の使用については、9月前の日の属する月の15日)から1月前の日まで
(3) 大劇場の使用(全日使用に限る。)に伴って使用するリハーサル室、大劇場楽屋及び大劇場衣装室 使用期日の12月前の日の属する月の初日から当日まで
(4) 大劇場の使用(全日使用を除く。)に伴って使用するリハーサル室、大劇場楽屋及び大劇場衣装室 使用期日の9月前の日の属する月の初日から当日まで
(5) 小劇場の使用(全日使用に限る。)に伴って使用するリハーサル室及び小劇場楽屋 使用期日の12月前の属する月の15日から当日まで
(6) 小劇場の使用(全日使用を除く。)に伴って使用するリハーサル室及び小劇場楽屋 使用期日の9月前の日の属する月の15日から当日まで
(7) リハーサル室(大劇場及び小劇場の使用に伴って使用する場合を除く。) 使用期日の4月前の日の属する月の20日から当日まで
3 指定管理者は、第1項の規定による申請を受けた場合において、支障がないと認めたときは、劇場の使用を許可する。
4 条例第10条第1項第4号の規定により指定管理者が適当でないと認めるときには、葬儀、告別式その他これらに類するものを行う場合を含むものとする。
(平8規則13・平14規則59・一部改正、平17規則33・旧第1条繰下・一部改正、平18規則25・一部改正、平24規則23・旧第2条繰下・一部改正、平25規則25・一部改正)
(使用許可の方法)
第4条 劇場の使用許可は、申込みの順序により行う。この場合において、申込みが同時になされたときの申込順序は、協議又はくじにより定める。
(平17規則33・旧第2条繰下、平24規則23・旧第3条繰下)
(附属設備の使用料)
第5条 条例第11条第2項ただし書の規定による劇場附属設備の使用料は、別表のとおりとする。
(平17規則33・旧第4条繰下・一部改正、平18規則25・旧第5条繰上・一部改正、平24規則23・旧第4条繰下)
(使用料の納付)
第6条 使用者は、劇場の使用許可と同時に使用料に10分の3を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)を納付し、使用期日の4月前の日の属する月の末日までにその残額を納付しなければならない。ただし、使用期日の4月前の日の属する月の末日以後に使用許可を受けたときは、その使用料の全額を納付しなければならない。
(平17規則33・旧第5条繰下、平18規則25・旧第6条繰上、平24規則23・旧第5条繰下、平25規則77・一部改正)
2 リハーサル室、楽屋、衣装室又は劇場附属設備の使用に係る条例第11条第4項に規定する規則で定める者の使用は、本市及び指定管理者の使用とし、減免割合は、10割とする。
(平21規則28・全改、平24規則23・旧第6条繰下)
3 条例第12条第3号に規定する規則で定めるときは、使用料の全額を納付した使用者の都合により使用期日の4月前の日の属する月の末日(リハーサル室については、使用期日の前日)までにその使用を取り消したとき(以下この項において「使用者都合」という。)及び市長が特別の理由があると認めるときとし、使用者都合における使用料の還付割合は、7割とする。ただし、使用料の変更があった場合は、最初の申込み時の使用料の3割を既納の使用料から控除した額とする。
4 前項の規定により算出した額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。
5 市長が特別の理由があると認めるときにおいて使用料を還付するときの当該還付する額は、市長が別に定める額とする。
(平8規則13・一部改正、平17規則33・旧第7条繰下・一部改正、平18規則25・旧第8条繰上・一部改正、平24規則23・旧第7条繰下、平25規則77・平27規則17・令2規則4・一部改正)
(平18規則25・追加、平24規則23・旧第8条繰下)
2 条例第15条ただし書に規定する変更は、次に掲げるとおりとする。
(1) 大劇場、小劇場及びリハーサル室の使用期日又は使用施設の変更
(2) 大劇場及び小劇場の条例別表第1項の表に規定する区分の変更(全日使用から全日使用以外に変更する場合に限る。)
(3) 大劇場及び小劇場の行事内容の変更
3 指定管理者は、使用変更(取消し)許可申請書を受けた場合において、支障がないと認めたときは、使用許可事項の変更等を許可する。
(平8規則13・一部改正、平17規則33・旧第8条繰下・一部改正、平18規則25・一部改正、平24規則23・旧第9条繰下・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定員を超えて入場させないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙させないこと。
(3) 許可された室以外に出入りしないこと。
(4) 使用終了後直ちに原状に復し、係員の点検を受けること。
(5) 劇場内外の秩序を保持するために必要な整理員を配置すること。
(6) 管理上支障となる行為をしないこと。
(7) その他指定管理者の指示した事項を遵守すること。
(平17規則33・旧第9条繰下、平18規則25・一部改正、平24規則23・旧第10条繰下、平26規則26・一部改正)
附則
附則(平成8年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年8月26日規則第59号)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
2 改正後の芸術劇場条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第1条第2項第7号の規定は、平成15年4月1日以後の使用に係る申込みについて適用し、同日前の使用に係る申込みについては、なお従前の例による。
3 改正後の規則別表の規定は、平成15年4月1日以後の使用に係る申込みをこの規則施行の日以後に行ったものについて適用し、既に施行の日前に平成15年4月1日以後の使用に係る申込みが行われたものについては、なお従前の例による。
附則(平成16年6月25日規則第50号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月13日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第23号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第25号)
1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。
2 改正後の芸術劇場条例施行規則別表の規定は、この規則施行の日以後の使用に係る申込みがあったものについて適用し、同日前の使用に係る申込みがあったものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月17日規則第77号)抄
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の芸術劇場条例施行規則別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月25日規則第55号)
1 この規則は、平成29年5月1日から施行する。
2 改正後の芸術劇場条例施行規則別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月25日規則第24号)抄
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の芸術劇場条例施行規則の規定は、施行日以後に使用の許可の申請があったものについて適用し、施行日前に使用の許可の申請があったものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月21日から適用する。
附則(令和3年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(平8規則13・平9規則17・平11規則22・平14規則59・平16規則50・平17規則33・平18規則25・平19規則1・平24規則23・平25規則25・平25規則77・平29規則55・令元規則24・一部改正)
大別 | 附属設備名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
舞台設備 |
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| 円 |
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オーケストラピット(大編成) | 1基 | 7,330 |
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オーケストラピット(小編成) | 1基 | 5,240 |
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プロンプターボックス | 1式 | 2,100 |
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音響反響板 | 1式 | 10,480 |
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大迫り | 1基 | 4,190 |
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迫り | 1基 | 2,100 |
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スライディングステージ | 1基 | 3,150 |
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一点づり | 1本 | 3,150 |
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所作台(大劇場用) | 1式 | 14,670 | 建て込み料別 | |
所作台(小劇場用) | 1式 | 10,480 | 建て込み料別 | |
能舞台(小劇場用) | 1式 | 4,190 | 建て込み料別 | |
仮設花道 | 1式 | 3,150 | 鳥屋囲を含む。建て込み料別 | |
松竹羽目(大劇場用) | 1式 | 5,240 |
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竹羽目(小劇場用) | 1式 | 5,240 |
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びょうぶ | 1双 | 3,150 | 金、銀又は鳥の子 | |
紗幕(大劇場用) | 1枚 | 5,240 | 白、黒又は灰 | |
ジョウゼット幕 | 1式 | 3,150 |
| |
平台 | 1台 | 320 |
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雪かご | 1個 | 520 |
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毛せん | 1枚 | 210 |
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演台(大劇場用) | 1台 | 1,050 | 花台付 | |
演台(小劇場用) | 1台 | 520 | 花台付 | |
司会者台 | 1台 | 320 |
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指揮台(大) | 1台 | 520 |
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指揮台(小) | 1台 | 320 |
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指揮者用譜面台(オーケストラピット用) | 1台 | 1,050 |
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指揮者用譜面台(ステージ用) | 1台 | 520 |
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譜面台 | 1台 | 100 |
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譜面灯 | 1台 | 50 |
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折り畳み譜面台(小劇場用) | 1台 | 50 |
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オーケストラひな壇(フルサイズ) | 1式 | 6,280 |
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オーケストラひな壇(基本セット) | 1式 | 4,190 |
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陰階段 | 1台 | 320 |
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箱足 | 1台 | 50 |
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開き足 | 1脚 | 100 |
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上敷 | 1枚 | 210 |
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ピアノいす | 1脚 | 100 |
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コントラバス用いす | 1脚 | 210 |
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演奏用いす | 1脚 | 100 |
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折り畳み机 | 1脚 | 320 |
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折り畳いす | 1脚 | 100 |
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スモークマシン(大劇場用) | 1台 | 3,150 | ジェットファンを含む。 | |
スモークマシン(小劇場用) | 1台 | 1,570 | 同上 | |
早変わり室 | 1組 | 3,150 | 姿見を含む。 | |
花瓶(大) | 1個 | 520 |
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花瓶(小) | 1個 | 210 |
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表彰用盆 | 1枚 | 100 |
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ついたて | 1脚 | 520 |
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スクリーン | 1台 | 2,100 |
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ホワイトボードステージ用 | 1台 | 1,050 |
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めくり台 | 1台 | 100 |
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ステージ用姿見 | 1台 | 840 |
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宴会用いす(小劇場用) | 1脚 | 210 |
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宴会用テーブル(小劇場用) | 1台 | 520 |
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バレエ用シート(1.2m×18m) | 1枚 | 630 |
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高座用座布団 | 1枚 | 320 |
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水差し | 1個 | 210 |
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養生用カーペット(小劇場用) | 1式 | 8,380 |
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音響設備 | 拡声装置(大劇場用) | 1式 | 9,430 | マイク1本付 |
拡声装置(小劇場用) | 1式 | 5,240 | 同上 | |
音響装置(リハーサル室) | 1式 1時間 | 520 |
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コンデンサーマイク | 1本 | 1,570 |
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ワイヤレスマイク装置 | 1本 | 2,620 |
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楽器ピックアップマイク | 1本 | 1,050 |
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つりマイク装置3点(大劇場用) | 1式 | 1,050 |
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つりマイク装置2点(大劇場用) | 1式 | 840 |
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各種マイク | 1本 | 1,050 |
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ITV装置(大劇場用) | 1式 | 3,150 |
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オープンテープレコーダー | 1台 | 3,150 | 卓付 | |
カセットテープレコーダー | 1台 | 1,050 |
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コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 1,050 |
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ミニディスクデッキ | 1台 | 1,570 |
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デジタルオーディオテープレコーダーデッキ | 1台 | 1,570 |
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ディレイユニット | 1台 | 2,100 |
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移動用スピーカー | 1台 | 1,570 |
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跳ね返りスピーカー | 1台 | 1,050 |
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マイクスタンド | 1本 | 100 |
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客席内ミキサー台 | 1台 | 1,050 |
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ステレオマイク | 1本 | 4,190 |
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映写設備 | 映写機(16mm) | 1台 | 6,280 |
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テレビ中継用設備 | 1式 | 10,480 |
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テレビモニター | 1台 | 3,150 |
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スライドプロジェクター(A)(35mm) | 1台 | 6,280 | 1kwキセノン | |
スライドプロジェクター(B)(35mm) | 1台 | 2,100 | 1kwハロゲン | |
ビデオプロジェクター(小劇場用) | 1台 | 3,300 | DVDレコーダー付 | |
楽器 | ピアノ(フルコンサート型外国製) | 1台 | 14,670 | 調律料は含まない。いす付 |
ピアノ(フルコンサート型日本製) | 1台 | 9,430 | 同上 | |
ピアノ(セミコンサート型外国製) | 1台 | 10,480 | 同上 | |
ピアノ(セミコンサート型日本製) | 1台 | 5,240 | 同上 | |
ピアノ(アップライト日本製) | 1台 | 1,050 | 同上 | |
グランドハープ | 1台 | 4,190 | 同上 | |
大太鼓 | 1台 | 1,050 |
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締太鼓 | 1台 | 520 |
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照明設備 | 0.5kwスポットライト | 1台 | 260 |
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1kwスポットライト | 1台 | 370 |
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1.5kwスポットライト | 1台 | 520 |
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2kwスポットライト | 1台 | 630 |
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3kwスポットライト | 1台 | 840 |
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5kwスポットライト | 1台 | 1,250 |
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1.2kwHMIランプスポットライト | 1式 | 2,100 |
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2.5kwHMIランプスポットライト | 1式 | 2,620 |
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4kwHMIランプスポットライト | 1式 | 4,190 |
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650wカッタースポットライト | 1式 | 630 |
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1kwエリプソイダルスポットライト | 1台 | 630 |
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2kwエリプソイダルスポットライト | 1台 | 840 |
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575wHMIランプスポットライト | 1台 | 840 |
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1kwハロゲンランプピンスポットライト | 1台 | 1,050 |
| |
0.7kwキセノンランプピンスポットライト | 1台 | 1,570 |
| |
1kwキセノンランプピンスポットライト | 1台 | 2,100 |
| |
3kwキセノンランプピンスポットライト | 1台 | 4,190 |
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24v―250wパラボリックミラースポット | 1式 | 420 |
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1kwパーライト | 1台 | 520 |
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300wロアーホリゾントライト(4色) | 1式 | 2,100 |
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300wロアーホリゾントライト(6色) | 1式 | 2,620 |
| |
500wアッパーホリゾントライト(4色) | 1式 | 2,620 |
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500wアッパーホリゾントライト(8色) | 1式 | 3,670 |
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100wボーダーライト(4色) | 1式 | 1,050 |
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100wフットライト(本舞台) | 1式 | 1,050 |
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100wフットライト(花道) | 1式 | 520 |
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100wストリップライト(6尺・3色) | 1本 | 370 |
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100w白熱ランプストリップライト(6尺・2色) | 1本 | 260 |
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100w白熱ランプストリップライト(3尺・2色) | 1本 | 150 |
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0.5kwミニブルートライト | 1灯 | 210 |
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ブロードキャストライト | 1灯 | 320 |
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1kwプロジェクタースポットライト | 1式 | 1,250 |
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2kwプロジェクタースポットライト | 1式 | 1,780 |
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1.2kwHMIランプ | 1式 | 7,330 |
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4kwHMIランプ | 1式 | 8,380 |
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ディスクマシーン | 1台 | 840 |
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スパイラルマシーン(センターレスマシーン) | 1台 | 840 |
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フィルムマシーン | 1台 | 840 |
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カレイドマシーン | 1台 | 630 |
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プリズムマシーン | 1台 | 630 |
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リップルマシーン | 1台 | 630 |
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マルチストロボ | 1式 | 1,050 | ストロボアダプターを含む。 | |
ブラックライト(スポット型) | 1台 | 730 |
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ファイアードラムマシーン | 1台 | 730 |
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波マシーン(箱型) | 1台 | 730 |
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ミラーボール(200mm) | 1台 | 630 |
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ミラーボール(450mm) | 1台 | 730 |
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ミラーボール(600mm) | 1台 | 840 |
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星球 | 1式 | 1,570 |
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スライダック(1kw) | 1台 | 210 |
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調光システム自動制御(大劇場用) | 1式 | 12,570 |
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調光システム自動制御(小劇場用) | 1式 | 10,480 |
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調光システムマニュアル(大劇場用) | 1式 | 6,280 |
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調光システムマニュアル(小劇場用) | 1式 | 5,240 |
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その他の設備 | 特別電源単相3線210/105V―100KVA(大劇場用) | 1式 | 5,240 |
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特別電源3相3線210V―100KVA(大劇場用) | 1式 | 5,240 |
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特別電源3相4線182/105V―90KVA(大劇場用) | 1式 | 4,190 |
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特別電源3相3線210V―50KVA(小劇場用) | 1式 | 2,620 |
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特別電源3相4線182/105V―50KVA(小劇場用) | 1式 | 2,620 |
| |
特別電源3相4線182/105V―20KVA(小劇場用) | 1式 | 1,570 |
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持込み器具電気使用料 | 1KVA | 210 |
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仮設電話基本使用料 | 1台 | 2,100 |
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洗濯乾燥室 | 1室 | 1,050 |
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シャワー室 | 1室 | 1,050 |
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電話通話料 |
| 実費 |
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備考
1 劇場附属設備の使用料(音響装置(リハーサル室)及び電話通話料を除く。以下同じ。)の額は、午前、午後又は夜間の使用区分ごとに算定する。
2 劇場附属設備の使用料は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本番日の使用形態が、午前、午後又は夜間の使用区分ごとに本番と本番のための準備、撤去等で使用する場合は、本番に利用するときは規定の使用料とし、本番のための準備、撤去等で使用するときは規定の使用料に10分の5を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)とし、時間外使用は1時間につき規定の使用料に10分の3を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)とする。
(2) 本番を行わない場合又は本番日に連続(休館日を含む。)する使用でない場合は、午前、午後又は夜間は規定の使用料とし、時間外使用は1時間につき規定の使用料に10分の3を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)とする。
(3) 本番日に連続(休館日を含む。)して使用する場合は、本番日以外の日(時間外使用を含む。)は無料とする。
(4) 前号の規定にかかわらず、同一公演の本番日として連続4日以上(休館日を除く。)全日使用する場合は、本番日の4日目以降は時間外使用を含め無料とする。
(5) リハーサル室の使用(楽屋として使用する場合を除く。)に伴う場合は、1時間につき規定の使用料に10分の3を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)とする。
(平17規則33・追加、平18規則25・平24規則23・令3規則26・一部改正)
(平8規則13・旧第3号様式・一部改正、平17規則33・旧別記様式・一部改正、平18規則25・平24規則23・令3規則26・一部改正)