○市民活動サポートセンター条例

平成11年9月27日

条例第38号

市民活動サポートセンター条例をここに公布する。

市民活動サポートセンター条例

(設置)

第1条 市民の自主的で営利を目的としない社会に貢献する活動を支援するため、本市に市民活動サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)を設置する。

(位置及び名称)

第2条 サポートセンターの位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 横須賀市本町3丁目27番地

名称 横須賀市立市民活動サポートセンター

2 前項の市民活動サポートセンターに、次のとおり分館を置く。

位置 横須賀市久里浜4丁目4番10号

名称 横須賀市立久里浜市民活動サポートセンター

(平13条例26・平14条例36・令4条例33・一部改正)

(館長等)

第3条 サポートセンターに次の者を置く。

(1) 館長

(2) その他必要な者

(平16条例11・追加)

(指定管理者による管理)

第4条 次に掲げる横須賀市立市民活動サポートセンターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 横須賀市立市民活動サポートセンターの使用の許可に関すること。

(2) 横須賀市立市民活動サポートセンターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 市民公益活動に関する情報の収集及び提供、相談並びに連絡調整に関すること。

(4) 市民公益活動と市民公益活動の民間相互支援の促進に関すること。

(5) その他市長が定める業務

(平16条例11・追加)

(指定管理者の公募)

第5条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募するものとする。

(平16条例11・追加)

(指定管理者の指定の申請)

第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者指定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 規則で定める図書等

(平16条例11・追加)

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査し、申請したもののうち横須賀市立市民活動サポートセンターの設置の目的を最も効果的に達成できると認めたものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 住民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が次のとおりであること。

 横須賀市立市民活動サポートセンターの適切な維持及び管理を行うとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

 市民公益活動と市民公益活動の民間相互支援を促進することにより、市民協働のまちづくりを推進することに資するものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理及び業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(平16条例11・追加)

(休館日)

第8条 サポートセンターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、臨時に横須賀市立市民活動サポートセンターの休館日を変更し、又は設けることができる。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、臨時に第2条第2項に掲げる分館(以下「分館」という。)の休館日を変更し、又は設けることができる。

4 臨時に休館するときは、その都度サポートセンター前にその旨を掲示するものとする。

(平16条例11・追加)

(使用時間)

第9条 サポートセンターの使用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、横須賀市立市民活動サポートセンターについては指定管理者に、分館については市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 横須賀市立市民活動サポートセンター 午前9時から午後10時まで

(2) 分館 午前10時から午後7時30分まで

(平16条例11・追加)

(使用許可)

第10条 サポートセンターを使用しようとする者は、横須賀市立市民活動サポートセンターについては指定管理者の、分館については市長の許可を受けなければならない。ただし、その使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) サポートセンターの建物又は附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他市長又は指定管理者が適当でないと認めるとき。

2 市長及び指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可について条件を付することができる。

(平13条例26・一部改正、平16条例11・旧第3条繰下・一部改正)

(使用料)

第11条 サポートセンターの使用については、横須賀市立市民活動サポートセンターの別表に掲げる設備(以下「設備」という。)の使用に限り、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、市長が特別の理由があると認めるもののほか、前納しなければならない。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(平16条例11・旧第4条繰下・一部改正)

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により、使用することができないとき。

(2) 本市の都合により使用許可を取り消されたとき。

(3) その他規則で定めるとき。

(平16条例11・旧第5条繰下)

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(平16条例11・旧第6条繰下)

(使用許可事項の変更等)

第14条 使用者が許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、横須賀市立市民活動サポートセンターについては指定管理者の、分館については市長の許可を受けなければならない。

(平16条例11・旧第7条繰下・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第15条 市長及び指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命じなければならない。

(1) 虚偽その他不正な行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 第10条第1項ただし書に規定する理由が発生したとき。

(平16条例11・旧第8条繰下・一部改正)

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、サポートセンターの使用を終了したとき又は前条の規定により使用の許可を取り消され、使用の制限を受け、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、直ちに原状に復さなければならない。ただし、市長において原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(平16条例11・旧第9条繰下・一部改正)

(行為の禁止)

第17条 サポートセンターにおいては、物品の販売、寄附金の募集その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、横須賀市立市民活動サポートセンターについては指定管理者の、分館については市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(平16条例11・旧第10条繰下・一部改正)

(その他の事項)

第18条 この条例に定めるもののほか、サポートセンターの管理について必要な事項は、市長が定める。

(平16条例11・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成11年10月25日規則第61号により平成11年11月1日から施行)

(経過規定)

2 この条例の規定による設備の使用許可手続きについては、この条例施行の日前においても行うことができる。

(平成13年6月5日条例第26号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成13年8月27日規則第85号により平成13年9月4日から施行)

(平成14年10月1日条例第36号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成14年10月25日規則第64号により平成14年11月1日から施行)

(平成16年3月26日条例第11号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の次に7条を加える改正規定(第5条から第7条までに係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成16年10月12日規則第61号により平成16年11月1日から施行)

2 この条例の施行の際、現に改正前の市民活動サポートセンター条例第3条の規定により設備の使用許可を受けている者は、改正後の市民活動サポートセンター条例第10条の規定による許可を受けたものとみなす。

(平成25年12月17日条例第76号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第12号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月29日条例第33号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第11条第1項関係)

(平16条例11・平25条例76・令元条例12・一部改正)

設備名

単位

使用料

ロッカー(大)

1個1月

320

ロッカー(小)

210

備考 使用期間が1月に満たないもの又はその期間に1月未満の端数がある場合は、1月として計算する。

市民活動サポートセンター条例

平成11年9月27日 条例第38号

(令和4年10月1日施行)