○健康増進センター条例

平成12年9月26日

条例第65号

健康増進センター条例をここに公布する。

健康増進センター条例

(設置)

第1条 市民に健康づくりの場を提供して市民の健康及び福祉の増進を図るため、本市に健康増進センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置及び名称)

第2条 センターの位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 横須賀市西逸見町1丁目38番地11

名称 横須賀市健康増進センター

(館長等)

第3条 センターに次の者を置く。

(1) 館長(健康増進部門に限る。)

(2) 場長(駐車場に限る。)

(3) その他必要な者

(平17条例16・追加)

(指定管理者による管理)

第4条 次に掲げるセンター(健康増進部門に限る。以下この条及び第7条において同じ。)の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) センターの利用の許可に関すること。

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 健康づくりに関する事業の企画及び実施に関すること。

(4) 健康づくりに関する事業に係る本市との連携に関すること。

(5) その他市長が定める業務

2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者(利用の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

4 利用者が前項の規定により支払う利用料金の額は、第11条第1項に規定する入場料の額を超えない範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額とし、同条第2項の規定に準じて納入しなければならない。

5 指定管理者は、利用料金の還付については、第12条の規定に準じて行うものとする。

6 第11条及び第12条の規定は、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、適用しない。

(平17条例16・追加、平22条例54・一部改正)

(指定管理者の公募)

第5条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募するものとする。

(平17条例16・追加・旧第3条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者指定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 規則で定める図書等

(平17条例16・追加・旧第4条繰下)

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査し、申請したもののうちセンターの設置の目的を最も効果的に達成できると認めたものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 住民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が次のとおりであること。

 センターの適切な維持及び管理を行うとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

 センターの設備の効用が最大限に発揮されるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理及び業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(平17条例16・追加・旧第5条繰下・一部改正)

(休館日等)

第8条 センターの休館日等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 健康増進部門 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 駐車場 無休

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、臨時に健康増進部門の休館日を変更し、又は設けることができる。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、臨時に駐車場の休場日を設けることができる。

4 臨時に休館し、又は休場するときは、その都度センター前にその旨を掲示するものとする。

(平17条例16・追加)

(利用時間)

第9条 センターの利用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、健康増進部門については指定管理者に、駐車場については市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 健康増進部門 午前9時30分から午後9時30分まで

(2) 駐車場 午前7時30分から午後10時30分まで

(平17条例16・追加、平20条例5・一部改正)

(利用許可)

第10条 センターを利用しようとする者は、健康増進部門については指定管理者の、駐車場については市長の許可を受けなければならない。ただし、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの建物又は附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他市長又は指定管理者が適当でないと認めるとき。

2 市長及び指定管理者は、本市が市民の健康の増進に係る事業を行うためにセンターの一部を使用するとき又は管理上必要があると認めるときは、前項の利用許可について条件を付することができる。

(平17条例16・旧第3条繰下・旧第6条繰下・一部改正)

(入場料等)

第11条 センターの利用については、利用者から別表に定める入場料及び使用料を徴収する。

2 入場料は、市長が特別の理由があると認めるもののほか、前納しなければならない。

(平17条例16・旧第4条繰下・旧第7条繰下・一部改正)

(入場料の還付)

第12条 既納の入場料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない理由により、利用することができないとき。

(2) 本市の都合により利用許可を取り消されたとき。

(平17条例16・旧第5条繰下・旧第8条繰下)

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(平17条例16・旧第6条繰下・旧第9条繰下)

(利用許可の取消し等)

第14条 市長及び指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、利用を制限し、又は利用の停止を命じなければならない。

(1) 虚偽その他不正の行為により利用許可を受けたとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 第10条第1項ただし書に規定する理由が発生したとき。

(平17条例16・旧第7条繰下・旧第10条繰下・一部改正)

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、センターの利用を終了したとき又は前条の規定により利用の許可を取り消され、利用の制限を受け、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、直ちに原状に復さなければならない。ただし、市長において原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(平17条例16・旧第8条繰下・旧第11条繰下・一部改正)

(行為の禁止)

第16条 センターにおいては、物品の販売、寄付金の募集その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、健康増進部門については指定管理者の、駐車場については市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(平17条例16・旧第9条繰下・旧第12条繰下・一部改正)

(その他の事項)

第17条 この条例に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、市長が定める。

(平17条例16・旧第11条繰下・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第3条から第7条まで及び第9条から第11条までの規定は、平成12年12月14日から施行する。

(平成12年12月25日規則第94号により平成13年1月4日から施行)

(令2条例60・旧附則・一部改正)

(休館日等の特例)

2 令和3年4月1日から規則で定める日までの間(以下「休館期間」という。)の日は、第8条の規定にかかわらず、センターの休館日及び休場日とする。

(規則で定める日=令和4年3月31日)

(令2条例60・追加)

(管理の特例)

3 第4条第9条第10条及び第14条の規定は、休館期間におけるセンターの管理については、適用しない。

(令2条例60・追加)

4 休館期間における第16条の規定の適用については、同条中「健康増進部門については指定管理者の、駐車場については市長」とあるのは、「市長」とする。

(令2条例60・追加)

(平成13年12月21日条例第43号)

この条例は、平成14年1月4日から施行する。

(平成17年3月31日条例第16号)

この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第1条の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日規則第98号により平成18年4月1日から施行)

(平成20年3月28日条例第5号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年12月17日条例第54号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第76号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

6 この条例施行の際、現に第7条の規定による改正前の健康増進センター条例の規定により発行された回数券については、施行日以後も、なお引き続き使用することができる。

(令和元年9月25日条例第11号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

8 この条例施行の際、現に第6条の規定による改正前の健康増進センター条例の規定により発行された回数券については、施行日以後も、なお引き続き使用することができる。

(令和2年12月17日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条第1項関係)

(平13条例43・平17条例16・平20条例5・平25条例76・令元条例11・一部改正)

1 健康増進部門

区分

入場料

中学生以下の者

1回につき

370

回数券(11回分)

3,670

その他の者

1回につき

730

回数券(11回分)

7,330

回数券(90回分)

52,380

定期券(2箇月有効。ただし、土曜日、日曜日及び休日以外の日の使用に限る。)

10,480

定期券(2箇月有効)

15,720

2 駐車場

区分

使用料

1回1時間まで

0

1回1時間を超え4時間まで

500

1回4時間を超えた場合は、500円に4時間を超えた時間30分までごとに200円を加算する。

備考

1 障害者のうち規則で定める者の入場料は、中学生以下の者については1回につき180円、その他の者については1回につき370円とする。

2 前項の障害者を介助する者(障害者1人につき1人を限度とする。)の入場料は、1回につき370円とする。

3 利用者のうち規則で定める者の駐車場の利用については、使用料を免除することができる。

4 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

健康増進センター条例

平成12年9月26日 条例第65号

(令和2年12月17日施行)

体系情報
第7類 務/第3章
沿革情報
平成12年9月26日 条例第65号
平成13年12月21日 条例第43号
平成17年3月31日 条例第16号
平成20年3月28日 条例第5号
平成22年12月17日 条例第54号
平成25年12月17日 条例第76号
令和元年9月25日 条例第11号
令和2年12月17日 条例第60号